四半期報告書-第58期第2四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)
※3 財務制限条項
前連結会計年度 (平成26年10月31日)
借入金800,000千円には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、該当する借入先に対し借入金を一括返済することになっております。
(1) 平成26年10月期以降の各決算期末における連結の自己資本額が、8,000,000千円を下回った場合
(2) 平成26年10月期以降の各決算期末における単体の自己資本額が、7,800,000千円を下回った場合
(3) 平成26年10月期以降の各決算期末における連結又は単体のEBITDA(営業利益に減価償却費等を加算したもの)が、マイナスの場合
(4) 平成26年10月期以降の各決算期末における連結貸借対照表における有利子負債(「短期借入金(手形割引にかかる債務を含む。)」、「コマーシャルペーパー」、「長期借入金(返済期限が1年以内に到来する分も含む。)」、「社債(転換社債及び転換社債型新株予約権付社債を含む。)」、「リース債務」等。)を、4,500,000千円以上有しないこと
当第2四半期連結会計期間 (平成27年4月30日)
借入金1,200,000千円には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、該当する借入先に対し借入金を一括返済することになっております。
(1) 平成27年10月期以降の各決算期末における連結の自己資本額が、平成26年10月期末日における連結の自己資本額の75%を下回った場合
(2) 平成27年10月期以降の各決算期末における単体の自己資本額が、平成26年10月期末日における単体の自己資本額の75%を下回った場合
(3) 平成27年10月期以降の各決算期末における連結のEBITDA(営業利益に減価償却費等を加算したもの)が、マイナスの場合
前連結会計年度 (平成26年10月31日)
借入金800,000千円には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、該当する借入先に対し借入金を一括返済することになっております。
(1) 平成26年10月期以降の各決算期末における連結の自己資本額が、8,000,000千円を下回った場合
(2) 平成26年10月期以降の各決算期末における単体の自己資本額が、7,800,000千円を下回った場合
(3) 平成26年10月期以降の各決算期末における連結又は単体のEBITDA(営業利益に減価償却費等を加算したもの)が、マイナスの場合
(4) 平成26年10月期以降の各決算期末における連結貸借対照表における有利子負債(「短期借入金(手形割引にかかる債務を含む。)」、「コマーシャルペーパー」、「長期借入金(返済期限が1年以内に到来する分も含む。)」、「社債(転換社債及び転換社債型新株予約権付社債を含む。)」、「リース債務」等。)を、4,500,000千円以上有しないこと
当第2四半期連結会計期間 (平成27年4月30日)
借入金1,200,000千円には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、該当する借入先に対し借入金を一括返済することになっております。
(1) 平成27年10月期以降の各決算期末における連結の自己資本額が、平成26年10月期末日における連結の自己資本額の75%を下回った場合
(2) 平成27年10月期以降の各決算期末における単体の自己資本額が、平成26年10月期末日における単体の自己資本額の75%を下回った場合
(3) 平成27年10月期以降の各決算期末における連結のEBITDA(営業利益に減価償却費等を加算したもの)が、マイナスの場合