四半期報告書-第60期第1四半期(平成28年11月1日-平成29年1月31日)
※2 財務制限条項
前連結会計年度 (平成28年10月31日)
借入金9,900百万円には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、該当する借入先に対し借入金を一括返済することになっております。
(1) 平成28年10月期以降の各事業年度末における連結の自己資本額が、平成27年10月期末日における連結の自己資本額の75%もしくは35億円を下回った場合
(2) 平成28年10月期以降の各事業年度末における単体の自己資本額が、平成27年10月期末日における単体の自己資本額の75%もしくは35億円を下回った場合
(3) 平成27年10月期以降の連結経常損益が2期連続赤字となった場合
(4) 平成27年10月期以降の各事業年度末における連結の現預金残高が5億円を下回った場合
当第1四半期連結会計期間 (平成29年1月31日)
借入金10,000百万円には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、該当する借入先に対し借入金を一括返済することになっております。
(1) 平成28年10月期以降の各事業年度末における連結の自己資本額が、平成27年10月期末日における連結の自己資本額の75%もしくは35億円を下回った場合
(2) 平成28年10月期以降の各事業年度末における単体の自己資本額が、平成27年10月期末日における単体の自己資本額の75%もしくは35億円を下回った場合
(3) 平成27年10月期以降の連結経常損益が2期連続赤字となった場合
(4) 平成27年10月期以降の各事業年度末における連結の現預金残高が5億円を下回った場合
前連結会計年度 (平成28年10月31日)
借入金9,900百万円には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、該当する借入先に対し借入金を一括返済することになっております。
(1) 平成28年10月期以降の各事業年度末における連結の自己資本額が、平成27年10月期末日における連結の自己資本額の75%もしくは35億円を下回った場合
(2) 平成28年10月期以降の各事業年度末における単体の自己資本額が、平成27年10月期末日における単体の自己資本額の75%もしくは35億円を下回った場合
(3) 平成27年10月期以降の連結経常損益が2期連続赤字となった場合
(4) 平成27年10月期以降の各事業年度末における連結の現預金残高が5億円を下回った場合
当第1四半期連結会計期間 (平成29年1月31日)
借入金10,000百万円には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、該当する借入先に対し借入金を一括返済することになっております。
(1) 平成28年10月期以降の各事業年度末における連結の自己資本額が、平成27年10月期末日における連結の自己資本額の75%もしくは35億円を下回った場合
(2) 平成28年10月期以降の各事業年度末における単体の自己資本額が、平成27年10月期末日における単体の自己資本額の75%もしくは35億円を下回った場合
(3) 平成27年10月期以降の連結経常損益が2期連続赤字となった場合
(4) 平成27年10月期以降の各事業年度末における連結の現預金残高が5億円を下回った場合