有価証券報告書-第63期(平成31年2月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/30 10:24
【資料】
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【項目】
156項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は、社内出身の常勤監査役2名と社外監査役2名の計4名で構成されております。
監査役会は、監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会等重要会議への出席、取締役からの聴取や重要決議書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により厳正な監査を実施しております。また、代表取締役社長と定期的にミーティングを行い、会社の重要な課題等について報告を受けると共に、社内から聴取した情報等について、監査役からフィードバックをする等、意見交換を行っております。なお、社外監査役 大津広一氏は、米国においてMBAを取得、また、会計・財務領域に軸足を置いた長年の経営コンサルティング及び諸教育機関における教授・講師経験があることから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
会計監査人との関係では、監査役は監査の独立性と適正性を監視しながら、会計監査人の監査計画及び会計監査報告(四半期レビュー・期末決算の都度)の受領と協議をおこなう他、会計監査人との意見交換を行うことで連携をはかっております。また、監査室をはじめとする内部監査部門とも、適宜相互の情報交換・意見交換をおこなうなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査機能として監査室(8名)を設置しております。監査室は当社グループ内のリスク評価に基づいて年間計画を策定し、当社及び子会社に対して、業務の有効性、効率性、コンプライアンス及び資産保全の観点から、定期的に内部監査を実施しております。監査結果については、代表取締役社長及び監査役会へ報告され、評価と継続的な改善提言がPDCAサイクルにより実施されております。
また、内部統制部門が内部統制システムの構築・運用の方針や具体策を定め、内部監査部門がその実施状況について監査を実施し、各部門や子会社が必要な改善をおこない、監査役監査や会計監査において、内部統制システムの構築・運用状況が妥当であることを確認しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 塩谷 岳志
指定有限責任社員 業務執行社員 鵜飼 千恵
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等4名、その他3名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、外部会計監査人に関しては、グローバルに展開するアカウンティング・ファームのメンバーであり、一定数以上の公認会計士を有する監査法人で多数の上場会社監査(会社法監査、金商法監査)の実績の有無を選定方針としております。PwCあらた有限責任監査法人は、監査計画・監査方法及び監査実施体制の妥当性、並びにに当社の経営陣(取締役等)及び監査役会・内部監査部門との円滑なコミュニケーションが確保されております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、経理財務部門及び内部監査部門と協同し、①監査法人の品質管理、②監査チームの独立性、③監査報酬の水準・妥当性、④監査役等とのコミュニケーション、⑤経営陣・内部監査部門とのコミュニケーション、⑥グループ監査体制、⑦不正リスクへの配慮の各項目毎に監査法人を評価し、職務執行状況等を総合的に判断した上で、再任の可否を判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社43415239
連結子会社----
43415239

当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度ともに、「国際財務報告基準に関連した会計アドバイザリーサービス」等に関する業務であります。
b.その他の重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の一部の海外連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハウスクーパースのメンバーファームに対して支払うべき監査証明業務及び非監査証明業務に基づく報酬の額は68百万円であります。
(当連結会計年度)
当社の一部の海外連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハウスクーパースのメンバーファームに対して支払うべき監査証明業務及び非監査証明業務に基づく報酬の額は1億15百万円であります。
c.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人より、過去の監査の実績等を踏まえた監査計画に基づいた監査報酬の見積を受け、業務内容、業務量(時間)並びに監査メンバーの妥当性等の監査の品質を検討した上で、監査役会の同意のもと、取締役会の決議により決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会の公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、経営執行部門及び監査法人から必要書類を入手し、報告を受けたうえで、会計監査人の職務執行状況、監査計画の内容、報酬見積もりの算出根拠などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬額等に同意しております。
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