有価証券報告書-第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度末の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注1) 発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(注2) 組織再編成を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに揚げる株式会社、(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる株式の数
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編後払込金額に新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける再編対象会社の株式1株あたり1円とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使条件
上表の「新株予約権の行使条件」に準じて定めるものとする。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて定めるものとする。
⑧ 新株予約権の取得承認
譲渡による当該新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2007年7月30日 | 2008年7月28日 | 2009年7月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員1名 | 当社執行役員1名 | 当社執行役員1名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 10 | 10 | 7 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,000 | 普通株式 1,000 | 普通株式 700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(注1) | 1(注1) | 1(注1) |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2007年8月21日 至 2026年7月31日 | 自 2008年8月19日 至 2028年7月31日 | 自 2009年8月18日 至 2029年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,040 資本組入額 520 | 発行価格 820 資本組入額 410 | 発行価格 763 資本組入額 382 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が2026年6月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、2026年7月1日から2026年7月31日まで行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が2028年6月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、2028年7月1日から2028年7月31日まで行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が2029年6月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、2029年7月1日から2029年7月31日まで行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注2) | (注2) | (注2) |
| 決議年月日 | 2010年5月31日 | 2011年5月30日 | 2012年5月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員2名 | 当社執行役員2名 | 当社執行役員2名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 14 | 20 | 30 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,400 | 普通株式 2,000 | 普通株式 3,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(注1) | 1(注1) | 1(注1) |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2010年6月22日 至 2030年5月31日 | 自 2011年6月21日 至 2031年5月31日 | 自 2012年6月19日 至 2032年5月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 456 資本組入額 228 | 発行価格 355 資本組入額 178 | 発行価格 468 資本組入額 234 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が2030年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、2030年5月1日から2030年5月31日まで行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が2031年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、2031年5月1日から2031年5月31日まで行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が2032年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、2032年5月1日から2032年5月31日まで行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注2) | (注2) | (注2) |
| 決議年月日 | 2013年5月27日 | 2014年5月26日 | 2015年5月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役1名 当社執行役員3名 | 当社取締役1名 当社執行役員3名 | 当社取締役1名 当社執行役員3名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 66 | 66 | 44 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 6,600 | 普通株式 6,600 | 普通株式 4,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(注1) | 1(注1) | 1(注1) |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2013年6月25日 至 2033年5月31日 | 自 2014年6月24日 至 2034年5月31日 | 自 2015年6月23日 至 2035年5月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 528 資本組入額 264 | 発行価格 568 資本組入額 284 | 発行価格 608 資本組入額 304 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が2033年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、2033年5月1日から2033年5月31日まで行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が2034年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、2034年5月1日から2034年5月31日まで行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が2035年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、2035年5月1日から2035年5月31日まで行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注2) | (注2) | (注2) |
| 決議年月日 | 2016年5月30日 | 2017年5月29日 | 2018年5月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役2名 当社執行役員3名 | 当社取締役2名 当社執行役員3名 | 当社取締役2名 当社執行役員4名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 160 | 160 | 183 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 16,000 | 普通株式 16,000 | 普通株式 18,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(注1) | 1(注1) | 1(注1) |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2016年6月21日 至 2036年5月31日 | 自 2017年6月21日 至 2037年5月31日 | 自 2018年6月21日 至 2038年5月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 388 資本組入額 194 | 発行価格 509 資本組入額 255 | 発行価格 941 資本組入額 471 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が2036年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、2036年5月1日から2036年5月31日まで行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が2037年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、2037年5月1日から2037年5月31日まで行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が2038年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、2038年5月1日から2038年5月31日まで行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注2) | (注2) | (注2) |
| 決議年月日 | 2019年5月27日 | 2020年5月25日(参考) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名 当社執行役員4名 | 当社取締役3名 当社執行役員4名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 206 | 206 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 20,600 | 普通株式 20,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(注1) | 1(注1) |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2019年6月21日 至 2039年5月31日 | 自 2020年6月23日 至 2040年5月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 721 資本組入額 361 | 発行価格 616 資本組入額 308 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が2039年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、2039年5月1日から2039年5月31日まで行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使期間内において、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1ケ月間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が2040年4月30日に至るまでに取締役及び執行役員いずれかの地位を喪失しなかった場合は、2040年5月1日から2040年5月31日まで行使できるものとする。 ③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。 ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注2) | (注2) |
※当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度末の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注1) 発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
(注2) 組織再編成を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに揚げる株式会社、(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる株式の数
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編後払込金額に新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける再編対象会社の株式1株あたり1円とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使条件
上表の「新株予約権の行使条件」に準じて定めるものとする。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて定めるものとする。
⑧ 新株予約権の取得承認
譲渡による当該新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。