有価証券報告書-第91期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
①会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役のストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成19年7月30日の取締役会において決議されたものであります。
②会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役の
ストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成20年
7月28日の取締役会において決議されたものであります。
③会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役のストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成21年7月27日の取締役会において決議されたものであります。
④会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役の
ストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成22年
5月31日の取締役会において決議されたものであります。
⑤会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役のストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成23年5月30日の取締役会において決議されたものであります。
⑥会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役の
ストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成24年
5月28日の取締役会において決議されたものであります。
⑦会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役のストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成25年5月27日の取締役会において決議されたものであります。
⑧会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役の
ストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成26年
5月26日の取締役会において決議されたものであります。
⑨会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役のストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成27年5月25日の取締役会において決議されたものであります。
⑩会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役のストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成28年5月30日の取締役会において決議されたものであります。
⑪会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役の
ストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成29年
5月29日の取締役会において決議されたものであります。
(注1) 発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(注2) 組織再編成を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに揚げる株式会社、(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる株式の数
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編後払込金額に新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後 払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける再編対象会社の株式1株あたり1円とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使条件
上表の「新株予約権の行使条件」に準じて定めるものとする。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて定めるものとする。
⑧ 新株予約権の取得承認
譲渡による当該新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
①会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役のストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成19年7月30日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成19年7月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役4名及び執行役員6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
②会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役の
ストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成20年
7月28日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年7月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役4名及び執行役員5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
③会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役のストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成21年7月27日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成21年7月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役5名及び執行役員3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
④会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役の
ストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成22年
5月31日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成22年5月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役5名及び執行役員4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑤会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役のストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成23年5月30日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年5月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役4名及び執行役員3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑥会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役の
ストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成24年
5月28日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年5月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役4名及び執行役員3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑦会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役のストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成25年5月27日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年5月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役4名及び執行役員4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑧会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役の
ストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成26年
5月26日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年5月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役4名及び執行役員2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑨会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役のストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成27年5月25日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年5月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役4名及び執行役員2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑩会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役のストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成28年5月30日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成28年5月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役4名及び執行役員2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。」 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
⑪会社法第361条第1項第3号の規定に基づき、当社の取締役報酬等のうち金銭でないものとして、取締役の
ストックオプション報酬額の設定についての平成19年6月27日第81回定時株主総会の決議に従って、平成29年
5月29日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成29年5月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(監査等委員である取締役除く)3名及び執行役員(取締役兼務者除く)2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注1) 発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
(注2) 組織再編成を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに揚げる株式会社、(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる株式の数
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編後払込金額に新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後 払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける再編対象会社の株式1株あたり1円とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使条件
上表の「新株予約権の行使条件」に準じて定めるものとする。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて定めるものとする。
⑧ 新株予約権の取得承認
譲渡による当該新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。