有価証券報告書-第49期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
平成26年6月27日開催の定時株主総会において決議されたもの
当該制度は、会社法第361条に基づき、当社の取締役に対して株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を付与することを平成26年6月27日開催の第49回定時株主総会において決議されたものであり、その内容は以下のとおりであります。
(注)1 当社の執行役員及び当社の子会社の取締役に対しても、株式報酬型ストック・オプションとして上記と同内容の新株予約権を、取締役会の決議により割り当てる予定であります。
2 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は新株予約権1個当たり100株とする。
ただし、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
平成26年6月27日開催の定時株主総会において決議されたもの
当該制度は、会社法第361条に基づき、当社の取締役に対して株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を付与することを平成26年6月27日開催の第49回定時株主総会において決議されたものであり、その内容は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役4名(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数は100,000株を上限とする。(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から50年を経過する日までの範囲内で、取締役会が決定する期間とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社及び当社の関係会社の取締役、監査役及び執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとし、その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注)1 当社の執行役員及び当社の子会社の取締役に対しても、株式報酬型ストック・オプションとして上記と同内容の新株予約権を、取締役会の決議により割り当てる予定であります。
2 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は新株予約権1個当たり100株とする。
ただし、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。