有価証券報告書-第67期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(重要な後発事象)
ストック・オプションについて
当社は、平成30年6月27日開催の当社第67回定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストック・オプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを、下記のとおり決議いたしました。
当社の執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人に対するストック・オプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する事項
(新株予約権の内容)
①株式の種類 普通株式
②株式の数 500,000株(上限)
③新株予約権の総数 5,000個(上限)
④新株予約権の発行価格 無償
⑤新株予約権の割当を受ける者
当社の執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人
⑥1株当たりの払込金額
新株予約権割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額といたします。ただし、当該金額が最低必達株価である658円を下回る場合には、行使価額を658円といたします。
⑦新株予約権の行使期間
割当日後2年を経過した日から平成34年9月30日までといたします。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額といたします。
⑨譲渡による新株予約権の取得制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
ストック・オプションについて
当社は、平成30年6月27日開催の当社第67回定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストック・オプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを、下記のとおり決議いたしました。
当社の執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人に対するストック・オプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する事項
(新株予約権の内容)
①株式の種類 普通株式
②株式の数 500,000株(上限)
③新株予約権の総数 5,000個(上限)
④新株予約権の発行価格 無償
⑤新株予約権の割当を受ける者
当社の執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人
⑥1株当たりの払込金額
新株予約権割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額といたします。ただし、当該金額が最低必達株価である658円を下回る場合には、行使価額を658円といたします。
⑦新株予約権の行使期間
割当日後2年を経過した日から平成34年9月30日までといたします。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額といたします。
⑨譲渡による新株予約権の取得制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。