訂正有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(重要な後発事象)
(1) 当社は、平成27年6月24日開催の当社第64回定時株主総会において、当社取締役(社外取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容決定を当社取締役会に委任することを、下記のように決議いたしました。
当社の取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および内容決定を当社取締役会に委任する事項
(新株予約権の内容)
④新株予約権の割当を受ける者
当社の取締役(社外取締役を除く)
⑤新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価額を基準として取締役会において定める額とする。
⑥新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
⑦新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を割り当てる日の翌日から30年以内の範囲で、取締役会において定める。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。
⑨新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できるものとする。その他の新株予約権の行使の条件については、取締役会において定める。
(ご参考)
当社は、社外取締役のほか、非業務執行取締役等には、ストックオプションとしての新株予約権の割当てを行いません。
(2) 当社は、平成27年6月24日開催の当社第64回定時株主総会において、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、ストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを、下記の通り決議いたしました。
当社の執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する事項
(新株予約権の内容)
⑤新株予約権の割当を受ける者
当社の執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人
⑥1株当たりの払込金額
新株予約権割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額といたします。ただし、当該金額が最低必達株価である658円を下回る場合には、行使価額を658円といたします。
⑦新株予約権の行使期間
割当日後2年を経過した日から平成31年9月30日までといたします。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額といたします。
⑨譲渡による新株予約権の取得制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
(1) 当社は、平成27年6月24日開催の当社第64回定時株主総会において、当社取締役(社外取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容決定を当社取締役会に委任することを、下記のように決議いたしました。
当社の取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および内容決定を当社取締役会に委任する事項
(新株予約権の内容)
| ①株式の種類 | 普通株式 |
| ②株式の数 | 660,000株(上限) |
| ③新株予約権の総数 | 6,600個(上限) |
④新株予約権の割当を受ける者
当社の取締役(社外取締役を除く)
⑤新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価額を基準として取締役会において定める額とする。
⑥新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
⑦新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を割り当てる日の翌日から30年以内の範囲で、取締役会において定める。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。
⑨新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できるものとする。その他の新株予約権の行使の条件については、取締役会において定める。
(ご参考)
当社は、社外取締役のほか、非業務執行取締役等には、ストックオプションとしての新株予約権の割当てを行いません。
(2) 当社は、平成27年6月24日開催の当社第64回定時株主総会において、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、ストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを、下記の通り決議いたしました。
当社の執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する事項
(新株予約権の内容)
| ①株式の種類 | 普通株式 |
| ②株式の数 | 500,000株(上限) |
| ③新株予約権の総数 | 5,000個(上限) |
| ④新株予約権の発行価格 | 無償 |
⑤新株予約権の割当を受ける者
当社の執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人
⑥1株当たりの払込金額
新株予約権割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額といたします。ただし、当該金額が最低必達株価である658円を下回る場合には、行使価額を658円といたします。
⑦新株予約権の行使期間
割当日後2年を経過した日から平成31年9月30日までといたします。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額といたします。
⑨譲渡による新株予約権の取得制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。