有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員並びに外部契約者に対してストックオプションとして無償で新株予約権を発行することを平成17年6月26日開催の定時株主総会において特別決議並びに平成18年4月28日及び平成18年5月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
当制度の内容は、次のとおりであります。
① 平成17年6月26日開催の定時株主総会及び平成18年4月28日開催の取締役会における決議分
② 平成17年6月26日開催の定時株主総会及び平成18年5月29日開催の取締役会における決議分
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとし、その調整の時期は株式分割においてはその基準日の翌日、株式併合においてはその効力発生の日とする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(ただし、時価発行として行う公募増資、新株予約権及び新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
当該制度は、会社法第361条の規定に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして無償で新株予約権を発行することを平成22年6月27日開催の第23期定時株主総会及び平成22年9月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
当制度の内容は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後に、当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
上記のほか、割当日後、当社が合併(当社が合併により消滅する場合を除く)を行う場合等、新株予約権の目的となる株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整できるものとする。
2 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値または新株予約権割当日の前日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のうちいずれか高い方に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(ただし、時価発行として行う公募増資、新株予約権及び新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、ストックオプションとして無償で新株予約権を発行することを平成22年6月27日開催の第23期定時株主総会において特別決議及び平成22年9月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
当制度の内容は、次のとおりであります。
(注)1 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後に、当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
上記のほか、割当日後、当社が合併(当社が合併により消滅する場合を除く)を行う場合等、新株予約権の目的となる株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整できるものとする。
2 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値または新株予約権割当日の前日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のうちいずれか高い方に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(ただし、時価発行として行う公募増資、新株予約権及び新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
当該制度は、会社法第361条の規定に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成23年6月26日開催の第24期定時株主総会及び平成23年9月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
当制度の内容は、次のとおりであります。
(注) 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、ストックオプションとして無償で新株予約権を発行することを平成23年6月26日開催の第24期定時株主総会において特別決議及び平成23年9月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
当制度の内容は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当てまたは他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
当該制度は、会社法第361条の規定に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成23年6月26日開催の第24期定時株主総会及び平成24年9月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
当制度の内容は、次のとおりであります。
(注) 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、ストックオプションとして無償で新株予約権を発行することを平成24年6月24日開催の第25期定時株主総会において特別決議及び平成24年9月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
当制度の内容は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) 上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当または他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当または配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
当該制度は、会社法第361条の規定に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成23年6月26日開催の第24期定時株主総会において特別決議及び平成25年9月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
当制度の内容は、次のとおりであります。
(注) 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、ストックオプションとして無償で新株予約権を発行することを平成25年6月18日開催の第26期定時株主総会において特別決議及び平成25年9月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
当制度の内容は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、上記のほか、割当日以降、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
2 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1か月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) 上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当または他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当または配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、ストックオプションとして無償で新株予約権を発行することを平成26年6月24日開催の第27期定時株主総会において特別決議されたものであります。
当制度の内容は、次のとおりであります。
(注) 1 付与対象者の区分及び人数の詳細は、当定時株主総会後の取締役会で決議いたします。
2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) 上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員並びに外部契約者に対してストックオプションとして無償で新株予約権を発行することを平成17年6月26日開催の定時株主総会において特別決議並びに平成18年4月28日及び平成18年5月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
当制度の内容は、次のとおりであります。
① 平成17年6月26日開催の定時株主総会及び平成18年4月28日開催の取締役会における決議分
| 決議年月日 | 平成17年6月26日及び平成18年4月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名 当社従業員 26名 当社子会社取締役及び従業員 133名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
② 平成17年6月26日開催の定時株主総会及び平成18年5月29日開催の取締役会における決議分
| 決議年月日 | 平成17年6月26日及び平成18年5月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社又は当社子会社の外部契約者 84名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとし、その調整の時期は株式分割においてはその基準日の翌日、株式併合においてはその効力発生の日とする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率 |
2 新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額=調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割又は併合比率 |
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(ただし、時価発行として行う公募増資、新株予約権及び新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後払込金額=調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||
当該制度は、会社法第361条の規定に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして無償で新株予約権を発行することを平成22年6月27日開催の第23期定時株主総会及び平成22年9月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
当制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月27日及び平成22年9月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 1 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後に、当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率 |
上記のほか、割当日後、当社が合併(当社が合併により消滅する場合を除く)を行う場合等、新株予約権の目的となる株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整できるものとする。
2 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値または新株予約権割当日の前日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のうちいずれか高い方に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合比率 |
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(ただし、時価発行として行う公募増資、新株予約権及び新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額=調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、ストックオプションとして無償で新株予約権を発行することを平成22年6月27日開催の第23期定時株主総会において特別決議及び平成22年9月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
当制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月27日及び平成22年9月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 40名 当社子会社取締役 9名 当社子会社従業員 130名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)1 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後に、当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率 |
上記のほか、割当日後、当社が合併(当社が合併により消滅する場合を除く)を行う場合等、新株予約権の目的となる株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整できるものとする。
2 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値または新株予約権割当日の前日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のうちいずれか高い方に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合比率 |
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(ただし、時価発行として行う公募増資、新株予約権及び新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額=調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||
当該制度は、会社法第361条の規定に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成23年6月26日開催の第24期定時株主総会及び平成23年9月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
当制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月26日及び平成23年9月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率 |
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、ストックオプションとして無償で新株予約権を発行することを平成23年6月26日開催の第24期定時株主総会において特別決議及び平成23年9月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
当制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月26日及び平成23年9月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 47名 当社子会社取締役 9名 当社子会社従業員 126名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 1 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
| 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率 |
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額=調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当てまたは他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
当該制度は、会社法第361条の規定に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成23年6月26日開催の第24期定時株主総会及び平成24年9月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
当制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月26日及び平成24年9月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率 |
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、ストックオプションとして無償で新株予約権を発行することを平成24年6月24日開催の第25期定時株主総会において特別決議及び平成24年9月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
当制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成24年6月24日及び平成24年9月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 46名 当社子会社取締役 7名 当社子会社従業員 123名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 1 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
| 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率 |
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割または株式併合の比率 |
(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額=調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) 上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当または他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当または配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
当該制度は、会社法第361条の規定に基づき、当社取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成23年6月26日開催の第24期定時株主総会において特別決議及び平成25年9月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
当制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月26日及び平成25年9月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率 |
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、ストックオプションとして無償で新株予約権を発行することを平成25年6月18日開催の第26期定時株主総会において特別決議及び平成25年9月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
当制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月18日及び平成25年9月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 41名 当社子会社取締役 7名 当社子会社従業員 128名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 1 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率 |
また、上記のほか、割当日以降、付与株式数の調整をすることが適切な場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
2 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割または株式併合の比率 |
(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額=調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1か月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) 上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当または他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当または配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、ストックオプションとして無償で新株予約権を発行することを平成26年6月24日開催の第27期定時株主総会において特別決議されたものであります。
当制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(単元株式100株) |
| 株式の数 | 500,000株を上限としております。(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額としております。(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日後2年を経過した日から3年間としております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 |
(注) 1 付与対象者の区分及び人数の詳細は、当定時株主総会後の取締役会で決議いたします。
2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
| 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率 |
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の比率 |
(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額=調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) 上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。