有価証券報告書-第24期(2025/01/01-2025/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
有価証券報告書提出日現在、監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名と監査等委員である社外取締役2名で構成されております。監査等委員である社外取締役は1名が弁護士、1名が公認会計士及び税理士であり、法律、税務及び会計に関する豊富な知見を有しております。監査等委員である社外取締役の独立性・専門性・客観性と常勤の監査等委員の高度な情報収集力を組み合わせた実効性のある監査を実施いたします。
監査等委員は、「監査等委員会規則」「監査等委員会監査等基準」「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」に基づく監査方針・監査計画に従って、取締役の業務執行の監査に加え内部統制システムの構築・運用状況の監視及び検証を行っております。
なお当社は、2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、独立社外取締役2名を含む3名での構成となります。
(当事業年度の監査等委員会の状況)
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査報告の作成、監査方針・監査計画・職務分担、取締役の報酬及び選任・解任に関する監査等委員会としての意見の決定、取締役及び執行役員の職務執行の状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価及び選解任、会計監査の相当性、会計監査人の報酬に対する同意等となります。
常勤の監査等委員の活動としては、監査等委員会が定めた監査方針・監査計画・職務分担に従い、取締役会その他重要な会議への出席、重要書類の閲覧、主要な事業所及び関係会社等への往査、取締役・執行役員・部門長との面談等により業務執行及び財産の状況について確認しております。
内部統制部門からその監査結果等について報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は具体的指示を出す等、内部統制部門と日常的かつ機動的な連携を図っております。経理部との定期的な面談により決算状況について説明を求め、また会計監査人との定期的な面談により会計監査の方法や結果について報告を求めております。代表取締役や社外取締役と定期的に面談し、経営課題について意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役直下の独立した組織である監査部(13名)が計画的な監査を実施し、当社及びグループ各社における業務活動が法令、定款及び社内規程等に基づき適正かつ効率的に運営されているかどうか、内部管理体制の適正性と有効性を検証しております。また、当社の内部統制基本方針に従って、全社横断的にコンプライアンス状況及びリスク対応状況について確認を行うとともに、財務報告に係る内部統制の有効性の評価を行っております。
内部監査の結果は、代表取締役のみならず、取締役会及び監査等委員会に対し直接報告するデュアルレポーティングラインを確保しております。
また、監査部は監査等委員及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、内部管理体制の連携強化に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
アーク有限責任監査法人
b.継続監査期間
21年間
c.業務を執行した公認会計士
澁谷 徳一
八巻 優太
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は公認会計士5名、公認会計士試験合格者4名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人を選定するに当たり、独立性、専門性、監査の実施体制及び品質、監査報酬等を考慮することを選定方針としており、これらの観点から総合的に検討した結果、当社の会計監査人として適任であると判断いたしました。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等を対象項目として評価し、会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(単位:百万円)
(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く。)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、事業の業種、業態、監査日数等を勘案し、適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員会監査の状況
有価証券報告書提出日現在、監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名と監査等委員である社外取締役2名で構成されております。監査等委員である社外取締役は1名が弁護士、1名が公認会計士及び税理士であり、法律、税務及び会計に関する豊富な知見を有しております。監査等委員である社外取締役の独立性・専門性・客観性と常勤の監査等委員の高度な情報収集力を組み合わせた実効性のある監査を実施いたします。
監査等委員は、「監査等委員会規則」「監査等委員会監査等基準」「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」に基づく監査方針・監査計画に従って、取締役の業務執行の監査に加え内部統制システムの構築・運用状況の監視及び検証を行っております。
なお当社は、2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、独立社外取締役2名を含む3名での構成となります。
(当事業年度の監査等委員会の状況)
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 監査等委員会出席状況 |
| 取締役 (常勤監査等委員) | 雜 村 吉 浩 | 全13回中13回 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 神 山 敏 蔵 | 全13回中13回 |
| 藤 田 嗣 潔 | 全13回中13回 |
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査報告の作成、監査方針・監査計画・職務分担、取締役の報酬及び選任・解任に関する監査等委員会としての意見の決定、取締役及び執行役員の職務執行の状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価及び選解任、会計監査の相当性、会計監査人の報酬に対する同意等となります。
常勤の監査等委員の活動としては、監査等委員会が定めた監査方針・監査計画・職務分担に従い、取締役会その他重要な会議への出席、重要書類の閲覧、主要な事業所及び関係会社等への往査、取締役・執行役員・部門長との面談等により業務執行及び財産の状況について確認しております。
内部統制部門からその監査結果等について報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は具体的指示を出す等、内部統制部門と日常的かつ機動的な連携を図っております。経理部との定期的な面談により決算状況について説明を求め、また会計監査人との定期的な面談により会計監査の方法や結果について報告を求めております。代表取締役や社外取締役と定期的に面談し、経営課題について意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役直下の独立した組織である監査部(13名)が計画的な監査を実施し、当社及びグループ各社における業務活動が法令、定款及び社内規程等に基づき適正かつ効率的に運営されているかどうか、内部管理体制の適正性と有効性を検証しております。また、当社の内部統制基本方針に従って、全社横断的にコンプライアンス状況及びリスク対応状況について確認を行うとともに、財務報告に係る内部統制の有効性の評価を行っております。
内部監査の結果は、代表取締役のみならず、取締役会及び監査等委員会に対し直接報告するデュアルレポーティングラインを確保しております。
また、監査部は監査等委員及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、内部管理体制の連携強化に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
アーク有限責任監査法人
b.継続監査期間
21年間
c.業務を執行した公認会計士
澁谷 徳一
八巻 優太
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は公認会計士5名、公認会計士試験合格者4名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人を選定するに当たり、独立性、専門性、監査の実施体制及び品質、監査報酬等を考慮することを選定方針としており、これらの観点から総合的に検討した結果、当社の会計監査人として適任であると判断いたしました。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等を対象項目として評価し、会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | |
| 提出会社 | 57 | - | 57 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 57 | - | 57 | - |
(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く。)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、事業の業種、業態、監査日数等を勘案し、適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。