有価証券報告書-第19期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
監査役監査につきましては、当社は監査役制度を採用しており、監査役は4名であります。うち半数の2名が社外監査役であり、独立性が確保されるとともに、1名が弁護士、1名が公認会計士及び税理士であり、法律、税務及び会計に関する豊富な知見を有しております。両者の専門性を活かした監査業務を行うことにより、監査の客観性・積極性・公正性の向上が図られております。監査役は、「監査役会規則」に基づき取締役会その他重要な会議に出席し、業務執行の状況や財産状態の調査及び経営の監査を充実させるとともに、必要に応じて意見を述べる等、監査役としての機能を充分に果たしております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を合計9回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査方針・監査計画・職務分担、取締役及び執行役員の職務執行の状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価及び選解任、会計監査の相当性、会計監査人の報酬に対する同意等となります。
常勤の監査役の活動としては、監査役会が定めた監査方針・監査計画・職務分担に従い、取締役会その他重要な会議への出席、重要書類の閲覧、主要な事業所及び関係会社等への往査、取締役・執行役員・部門長との面談等により業務執行及び財産の状況について確認しております。
内部統制室との定期的な面談により内部統制システム及び内部通報制度の整備・運用の状況やリスク評価等について報告を受け、監査役監査に対する協力を要請しております。経理部との定期的な面談により決算状況について説明を求め、また会計監査人との定期的な面談により会計監査の方法や結果について報告を求めております。代表取締役や社外取締役と定期的に面談し、経営課題について意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
内部統制室を設置して専属の室員(6名)を配置し、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制評価及び監査に関する実施基準」に従い、整備した内部統制を含む全般的な内部統制体制について内部監査を実施しております。内部統制室は、当社グループの組織、制度、業務等が、経営方針、各種法令及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価及び助言することにより、不正や誤謬の防止、正確な管理情報伝達、資産の保全、業務活動の改善向上等をはかり、経営効率の増進に資することを使命としております。
内部統制室、監査役及び会計監査人は必要に応じて情報交換や意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
アーク有限責任監査法人
b.継続監査期間
16年間
c.業務を執行した公認会計士
三島 徳朗
上田 正樹
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は公認会計士6名、公認会計士試験合格者5名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人を選定するに当たり、独立性、専門性、監査の実施体制及び品質、監査報酬等を考慮することを選定方針としており、これらの観点から総合的に検討した結果、当社の会計監査人として適任であると判断いたしました。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等を対象項目として評価し、会計監査人として適切、妥当であると判断しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(単位:百万円)
(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、事業の業種、業態、監査日数等を勘案し、適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
監査役監査につきましては、当社は監査役制度を採用しており、監査役は4名であります。うち半数の2名が社外監査役であり、独立性が確保されるとともに、1名が弁護士、1名が公認会計士及び税理士であり、法律、税務及び会計に関する豊富な知見を有しております。両者の専門性を活かした監査業務を行うことにより、監査の客観性・積極性・公正性の向上が図られております。監査役は、「監査役会規則」に基づき取締役会その他重要な会議に出席し、業務執行の状況や財産状態の調査及び経営の監査を充実させるとともに、必要に応じて意見を述べる等、監査役としての機能を充分に果たしております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を合計9回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 監査役会出席状況 |
| 常勤監査役 | 空 元 直 樹 | 全9回中9回 |
| 常勤監査役 | 雜 村 吉 浩 | 全6回中6回 |
| 社外監査役 | 板 澤 幸 雄 | 全9回中9回 |
| 社外監査役 | 神 山 敏 蔵 | 全6回中6回 |
(注) 全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査方針・監査計画・職務分担、取締役及び執行役員の職務執行の状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価及び選解任、会計監査の相当性、会計監査人の報酬に対する同意等となります。
常勤の監査役の活動としては、監査役会が定めた監査方針・監査計画・職務分担に従い、取締役会その他重要な会議への出席、重要書類の閲覧、主要な事業所及び関係会社等への往査、取締役・執行役員・部門長との面談等により業務執行及び財産の状況について確認しております。
内部統制室との定期的な面談により内部統制システム及び内部通報制度の整備・運用の状況やリスク評価等について報告を受け、監査役監査に対する協力を要請しております。経理部との定期的な面談により決算状況について説明を求め、また会計監査人との定期的な面談により会計監査の方法や結果について報告を求めております。代表取締役や社外取締役と定期的に面談し、経営課題について意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
内部統制室を設置して専属の室員(6名)を配置し、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制評価及び監査に関する実施基準」に従い、整備した内部統制を含む全般的な内部統制体制について内部監査を実施しております。内部統制室は、当社グループの組織、制度、業務等が、経営方針、各種法令及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価及び助言することにより、不正や誤謬の防止、正確な管理情報伝達、資産の保全、業務活動の改善向上等をはかり、経営効率の増進に資することを使命としております。
内部統制室、監査役及び会計監査人は必要に応じて情報交換や意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
アーク有限責任監査法人
b.継続監査期間
16年間
c.業務を執行した公認会計士
三島 徳朗
上田 正樹
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は公認会計士6名、公認会計士試験合格者5名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人を選定するに当たり、独立性、専門性、監査の実施体制及び品質、監査報酬等を考慮することを選定方針としており、これらの観点から総合的に検討した結果、当社の会計監査人として適任であると判断いたしました。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等を対象項目として評価し、会計監査人として適切、妥当であると判断しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | |
| 提出会社 | 44 | ― | 44 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 44 | ― | 44 | ― |
(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、事業の業種、業態、監査日数等を勘案し、適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。