四半期報告書-第21期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/05/11 11:10
【資料】
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【項目】
36項目
(会計方針の変更等)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品及び製品の国内販売において、出荷時から当該商品及び製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
当社グループの商品及び製品は、値引きやリベート等の条件を付して販売される場合があります。その場合の取引価格は、顧客との契約において約束された対価から値引きやリベート等の見積額を控除した金額で算定しております。また、当社グループの商品及び製品の販売にあたっては、顧客から一定の返品が発生することが想定されます。顧客が商品及び製品を返品した場合、当社グループは当該商品及び製品の対価を返金する義務があるため、顧客に対する予想返金額について、収益の控除として返品に係る負債を認識しております。
これらの値引き、リベート及び返品等の見積りは、顧客との契約に基づき算定され、収益は重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲内でのみ認識しております。
この収益認識会計基準等を適用した結果、従来、売上高として会計処理していなかった、顧客との契約から生じる収益を売上高として会計処理する方法へ変更するとともに、当該売上高に関連する費用を、売上原価として会計処理する方法へ変更しております。また、販売費及び一般管理費として会計処理していた、顧客へ支払われる対価である広告宣伝費等の一部を、売上高から控除しております。
加えて、返品見込損失額を返品調整引当金として計上しておりましたが、返品見込額を売上高から控除するとともに返金負債を計上し、返金負債の決済時に顧客から商品及び製品を回収する権利を資産として計上する方法へ変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当第1四半期連結会計期間の利益剰余金の期首残高及び1株当たり情報に与える影響はありません。
この結果、当第1四半期連結累計期間の連結損益計算書において売上高が57百万円、売上原価が1億35百万円それぞれ増加した一方、販売費及び一般管理費が63百万円、営業外費用が14百万円それぞれ減少しております。なお、売上総利益が78百万円、営業利益が14百万円それぞれ減少しておりますが、経常利益、税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。
また、当第1四半期連結会計期間の連結貸借対照表において、資産の部については仕掛品が31百万円、原材料が3億3百万円、その他の流動資産が1億33百万円それぞれ増加した一方、商品及び製品が35百万円減少しております。負債の部についてはその他の流動負債が5億79百万円増加した一方、未払費用が16百万円、返品調整引当金が1億29百万円それぞれ減少しております。
収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。