臨時報告書
- 【提出】
- 2016/01/21 11:02
- 【資料】
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提出理由
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、平成28年1月20日開催の当社監査役会において、一時会計監査人の選任を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
監査公認会計士等の異動
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
東京第一監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
監査法人元和
(2)異動の年月日
平成28年1月20日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成26年12月24日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社は、外部より当社及び当社連結子会社であります株式会社アジェットクリエイティブの平成26年9月期の売上計上の妥当性に懸念がある旨の指摘を受けたため、平成27年12月3日付で第三者員会を設置し、調査を実施してまいりましたが、平成28年1月20日付で調査報告書を受領いたしました。
調査報告書では、平成26年9月期の太陽光事業に関する売上取引の一部について、取引の実在性に疑義があることから当該売上処理を取消すべきとの結論が示されております。
これを受け、監査法人元和と今後の監査対応等について協議したところ、取消の原因となった取引について、当時の経営者が不適切な会計処理となることを認識しながら行われた可能性が調査報告書において指摘されており、それが事実であった場合、監査約款14条1項1号及び四半期レビュー約款14条1項1号に定める契約の解除事由(委嘱者の責めに基づき本契約の履行が不可能になった場合)に抵触するとの指摘がありました。その後、さらに協議を重ねましたが、監査法人元和より監査及び四半期レビュー契約を解除したいとの申し出があったため、監査契約を合意解除するにいたりました。
当社はこれに伴い、会計監査人が不在となる事態を回避し、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持するため、新たな会計監査人の選定を進めた結果、平成28年1月20日開催の監査役会において、東京第一監査法人を一時会計監査人に選任することを決議いたしました。
なお、監査法人元和からは監査業務の引継ぎについての協力を得ることができる旨、確約をいただいております。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
以 上
① 選任する監査公認会計士等の名称
東京第一監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
監査法人元和
(2)異動の年月日
平成28年1月20日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成26年12月24日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社は、外部より当社及び当社連結子会社であります株式会社アジェットクリエイティブの平成26年9月期の売上計上の妥当性に懸念がある旨の指摘を受けたため、平成27年12月3日付で第三者員会を設置し、調査を実施してまいりましたが、平成28年1月20日付で調査報告書を受領いたしました。
調査報告書では、平成26年9月期の太陽光事業に関する売上取引の一部について、取引の実在性に疑義があることから当該売上処理を取消すべきとの結論が示されております。
これを受け、監査法人元和と今後の監査対応等について協議したところ、取消の原因となった取引について、当時の経営者が不適切な会計処理となることを認識しながら行われた可能性が調査報告書において指摘されており、それが事実であった場合、監査約款14条1項1号及び四半期レビュー約款14条1項1号に定める契約の解除事由(委嘱者の責めに基づき本契約の履行が不可能になった場合)に抵触するとの指摘がありました。その後、さらに協議を重ねましたが、監査法人元和より監査及び四半期レビュー契約を解除したいとの申し出があったため、監査契約を合意解除するにいたりました。
当社はこれに伴い、会計監査人が不在となる事態を回避し、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持するため、新たな会計監査人の選定を進めた結果、平成28年1月20日開催の監査役会において、東京第一監査法人を一時会計監査人に選任することを決議いたしました。
なお、監査法人元和からは監査業務の引継ぎについての協力を得ることができる旨、確約をいただいております。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
以 上