臨時報告書
- 【提出】
- 2016/04/11 16:23
- 【資料】
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提出理由
当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
1.当該事象の発生年月日
平成28年4月11日(取締役会決議日)
2.当該事象の内容
① 違約金(上場契約違約金)
当社は、第三者委員会による調査の結果、第30期(平成25年10月1日~平成26年9月30日)において不適切な会計処理が行われたことが判明したため、平成28年2月4日付で過年度決算の訂正を行いました。
これを受け、株式会社東京証券取引所より当社の内部管理体制等について重大な不備があると認められ、その改善の必要性が極めて高いことから、平成28年3月17日付にて、特設注意市場銘柄に指定されるとともに、上場契約違約金1,440万円の徴求を受けましたので、当該違約金1,440万円を特別損失として計上いたします。
② 違約金(課徴金)
当社は、過年度決算を行った第30期(平成25年10月1日~平成26年9月30日)有価証券報告書に関し、平成28年3月29日付で証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対する金600万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされ、その後、課徴金についての審判手続開始決定通知書を金融庁長官より受領いたしました。
これを受け、当社は、本日開催の取締役会において、同通知書に記載の課徴金に係る金融商品取引法第178 条第1項第4号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を金融庁審判官に提出することを決議いたしましたので、当該課徴金600万円を違約金として特別損失に計上いたします。
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象の発生により、平成28年9月期第2四半期会計期間の連結決算及び個別決算において、違約金合計2,040万円を特別損失として計上いたします。
以 上
平成28年4月11日(取締役会決議日)
2.当該事象の内容
① 違約金(上場契約違約金)
当社は、第三者委員会による調査の結果、第30期(平成25年10月1日~平成26年9月30日)において不適切な会計処理が行われたことが判明したため、平成28年2月4日付で過年度決算の訂正を行いました。
これを受け、株式会社東京証券取引所より当社の内部管理体制等について重大な不備があると認められ、その改善の必要性が極めて高いことから、平成28年3月17日付にて、特設注意市場銘柄に指定されるとともに、上場契約違約金1,440万円の徴求を受けましたので、当該違約金1,440万円を特別損失として計上いたします。
② 違約金(課徴金)
当社は、過年度決算を行った第30期(平成25年10月1日~平成26年9月30日)有価証券報告書に関し、平成28年3月29日付で証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対する金600万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされ、その後、課徴金についての審判手続開始決定通知書を金融庁長官より受領いたしました。
これを受け、当社は、本日開催の取締役会において、同通知書に記載の課徴金に係る金融商品取引法第178 条第1項第4号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を金融庁審判官に提出することを決議いたしましたので、当該課徴金600万円を違約金として特別損失に計上いたします。
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象の発生により、平成28年9月期第2四半期会計期間の連結決算及び個別決算において、違約金合計2,040万円を特別損失として計上いたします。
以 上