有価証券報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/23 16:14
【資料】
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【項目】
186項目
(1)当社又は連結子会社が許諾を受けている重要な契約
当社又は連結子会社契約会社名契約内容契約期間
㈱セガ㈱ソニー・インタラクティブエンタテインメント家庭用ゲーム機「プレイステーション(全機種)」対応ソフトの製造・販売に関する商標権及び技術情報の供与自 2014年2月22日
至 2026年3月31日
㈱セガ任天堂㈱「Nintendo Switchプラットフォーム」ライセンス契約及び「Nintendo Switch」対応ソフトの製造・販売に関するライセンス契約自 2017年2月1日
至 2026年1月31日
㈱セガMicrosoft Licensing, GP.PCゲーム向けのサポートプログラム、「Games for Windows Live」サービス参加の許諾契約自 2008年1月3日
至 契約解除まで
㈱セガMicrosoft Licensing, GP.家庭用ゲーム機「XboxOne」対応ソフトの製造・販売に関する規定、ロイヤリティ条件、承認方法、及びオンラインにおける規定等の合意自 2013年10月1日
至 2026年3月31日
㈱セガApple Inc.iOS搭載端末向けアプリケーションの配信及び販売に関する契約自 2021年8月14日
至 2025年8月13日
㈱セガGoogle LLCAndroid搭載端末向けアプリケーションの配信及び販売に関する契約定めなし

(2)吸収分割契約
2025年6月1日付で、セガサミーホールディングス株式会社を分割会社とし、セガサミークリエイション株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割を実施いたしました。
詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)4 共通支配下の取引等」に記載のとおりであります。
(3)財務上の特約が付された金銭消費貸借契約
当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結いたしました。
契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
① 契約締結日
2024年1月31日
② 金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行及び地方銀行
③ 金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
期末残高:97,500百万円
弁済期限:2031年1月31日
当該債務に付された担保はございません。
④ 財務上の特約の内容
a) 当社の各決算期末における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額が、以下のいずれか大きい方の値を下回らないこと。
・2023年3月期末日における当社の連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額。
・直前の各決算期末における当社の連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額。
b) 2023年3月期以降(2023年3月期を含む。)の各決算期末における当社の連結損益計算書における経常利益を2期連続赤字としないこと。
(4)その他
当社又は連結子会社契約会社名契約内容契約期間
又は契約締結日
当社㈱サンリオ相互に発展と成長することを目的とした業務提携自 2020年11月17日
至 2025年11月16日
当社Paradise Co., Ltd.韓国仁川市エリアにおける統合リゾート開発事業を行うための合弁会社設立2012年5月11日から当該合弁会社が存続する限り
当社Hana Bank Co., Ltd.当社の持分法適用関連会社であるPARADISE SEGASAMMY Co., Ltd.の金融機関からの借入金総額530,000百万ウォンに対し、当社が保有する全ての同社株式を担保として提供する契約自 2023年6月9日
至 2028年6月19日

(5)ゲーミング法令及び規則の概要
①ネバダ州ゲーミング・コミッションの要求に基づくネバダ州ゲーミング法令及び規則の概要について
セガサミーホールディングス株式会社(以下、「当社」)は、株式公開会社(以下「登録会社」)としてネバダ州ゲーミング・コミッションに登録されており、当社の子会社として米国ネバダ州で事業を行う、中間親会社のセガサミークリエイション株式会社及びその完全子会社であるSega Sammy Creation, USA, Inc.(以下、総称して「運営子会社」)の2社の株式を直接的又は間接的に保有することについて適格であると認定されております。両子会社は、ネバダ州においてゲーミング機器を製造・販売するライセンスを受けております。ネバダ州法の規制により、当社がネバダ州においてライセンスを受けている子会社を保有する事実、当社が株式公開会社として登録されている事実及び当社の株主は、ネバダ州ゲーミング当局(以下で定義されます)が定める規則の適用対象となります。
ネバダ州において使用又は遊技に供するゲーミング機器(インターネット・モバイルゲーミング機器を含む)及びキャッシュレス・ウェジャーリングシステムの製造、販売及び流通並びにスロットマシンルート及びカジノ間接続システムの運営は、(ⅰ) ネバダ州ゲーミング管理法及び同法に基づいて公布された規則(以下、総称して「ネバダ規則」)並びに (ⅱ) 各地方自治体の条例及び規則の適用対象となります。ネバダ州内におけるゲーミング行為及び製造・販売業務は、ネバダ州ゲーミング・コミッション(以下、「ネバダコミッション」)、ネバダ州ゲーミング・コントロール・ボード(以下、「ネバダボード」)及び各郡・市の規制当局(以下、総称して「ネバダ州ゲーミング当局」)によるライセンス制度及び行政監督の対象となります。
ネバダ州ゲーミング当局の法律、規則及び監督手続は、特に以下の事項に係る公共政策の宣言に基づいています。すなわち、(ⅰ) いつ、いかなる立場においても、直接、間接を問わず、好ましくない者又は不適格な者がゲーミング、製造又は販売業務に関わることを防止すること、(ⅱ) 責任ある会計実務及び手順を確立し、維持すること、(ⅲ) ライセンス保有者の財務実務の効果的な管理を維持すること(社内の財務業務に関する最低限の手続の確立、資産及び収益の保全、信頼性のある帳簿等の保持、ネバダゲーミング当局への定期的な報告義務などが含まれます。)、(ⅳ) 詐欺的及び不正な実務を防止すること、(ⅴ) 納税及びライセンス料の支払を通じて、州及び地方自治体の収入源を確保すること、が要請されています。これらの法律、規則、手続、司法上又は規制上の解釈に変更があった場合、当社のゲーミング事業に悪影響が及ぶ可能性があります。
製造・販売ライセンスは、ネバダ州内における使用・遊技又はネバダ州外への販売を目的としたゲーミング機器及びキャッシュレス・ウェジャーリングシステムの製造、販売及び流通を許可するものですが、ネバダ州外の流通においては他管轄のライセンスが要求される可能性があります(下記「②ネバダ州以外のゲーミング法令及び規則の概要について」をご参照)。当グループがライセンスを保持するためには、定期的にライセンス料及び税金を支払う必要があり、ライセンスの譲渡はできません。当グループがネバダ州内において販売する各種機器は、ネバダコミッションの事前承認を受けなければならず、機器の修正の承認を求められることもあります。ネバダ州においてライセンスを受けている当社のゲーミング事業子会社には、一定額を超える借入れ及びリースその他同様の金融取引に関する報告義務があります。ネバダコミッションの事前の承認を得ずに、運営子会社の持分に係る証券を売却又は譲渡することはできません。
ネバダ州ゲーミング当局は、当社又は運営子会社と重要な関係又は関わりを有する個人について、当該個人がその関わりを有する上で適格であるかを判断するために、調査を実施することがあります。ネバダコミッションは、合理的とみなされる根拠があれば、ライセンス申請又は適格性認定申請を却下することができます。適格性の認定を受けることはライセンスを付与されることに等しく、どちらも詳細な個人情報及び財務情報の提出を要求され、その後、徹底した身上調査が行われます。
当社又はいずれかの運営子会社がネバダ規則に違反したと判断された場合には、当社の登録及び運営子会社のライセンスは、一定の法律上及び規制上の手続に基づき、制限され、条件が付けられ、停止され、又は取り消される可能性があります。また、当社、運営子会社及び関係者がネバダ規則に違反した場合は、その違反毎に、ネバダコミッションの裁量により多額の罰金が科せられる可能性があります。
登録会社の議決権付証券(当社の場合は普通株式)を実質的に所有する者は、ネバダコミッションに当該所有がネバダ州の公表するゲーミング政策に適合しないと判断する根拠がある場合には、その所有する議決権付証券数に関わらず、申請書を提出し、調査を受け、登録会社の議決権付証券の実質所有者として適格性の判断を受けるよう求められることがあります。
ネバダ規則では、登録会社の議決権付証券の5%超を実質的に取得した者は、ネバダコミッションに当該取得を報告しなければならないと定めています。また、ネバダ規則では、登録会社の議決権付証券の10%超を実質的に取得した者は、ネバダコミッションがNRS 463.643に基づいて指定した日から30日以内に、ネバダコミッションに適格性の認定を申請しなければならないと定めています。
一定の状況下においては、ネバダ規則に定義する「機関投資家」が登録会社の議決権付証券の10%超25%以下を実質的に取得した場合において、当該機関投資家が投資目的のみにおいて議決権付証券を保有しており、かつ、当該議決権付証券が債務再編を通して取得したものでないときは、当該機関投資家はネバダコミッションに対して適格性認定の免除を申請することができます。ネバダコミッションから免除を受けた機関投資家は、登録会社の議決権付証券の25%超29%以下を実質的に保有することができますが、これは、25%を超える分の持分保有が登録会社による自社株の買戻しから生じるものである場合に限られ、かつ、当該機関投資家が登録会社の議決権付証券を追加で購入その他取得することにより当該機関投資家の議決権比率を増加させないことが条件となります。また、登録会社の議決権付証券を実質的に保有することによりNRS 463.643(4)に基づいて適格性認定を申請する必要があり、かつ、ネバダコミッションから免除を受けていない機関投資家は、当該登録会社の議決権付証券の10%超11%以下を実質的に保有することができますが、これは、10%を超える分の持分保有が登録会社による自社株の買戻しから生じるものである場合に限られ、かつ、当該機関投資家が登録会社の議決権付証券を追加で購入その他取得することにより当該機関投資家の議決権比率を増加させないことが条件となります。ネバダボードの議長から別段の通知がない限り、当該機関投資家はネバダコミッションに適格性認定を申請する必要はありませんが、同議長が定める報告義務には従わなければなりません。
ネバダ州ゲーミング当局に発生した調査費用一切は申請者が負担しなければなりません。ネバダ規則では、ネバダコミッション又はネバダボードの議長から、適格性認定の申請又はライセンス申請を命じられたにもかかわらず、30日以内にこれを行わなかった者又は拒否した者は、不適格と判断されることがあると定めています。同様の規制は、実質保有者を特定するよう要請されたにもかかわらずそれを行わなかった名義上の証券保有者(当社の場合は登録名義人)にも適用されます。
不適格と判断された者が、ネバダコミッションが定める期間を超えて、登録会社の議決権付証券を直接的又は間接的に保有する場合は、ネバダ州法により刑法上の罪に問われることがあります。登録会社が、ある者について、登録会社の議決権付証券の保有者として不適格である、又は登録会社とその他の関係を有する者として不適格であるとの通知を受領した後に以下の行為を行った場合、承認の取消しなどの制裁措置を受けることがあります。その行為とはすなわち、(ⅰ) 不適格者に対して、その議決権付証券に係る配当又は利息を支払うこと、(ⅱ) 不適格者に対して、その保有する証券により付与された議決権の直接的又は間接的な行使を認めること、(ⅲ) 提供された役務などに関して、その種類を問わず、不適格者に報酬を支払うこと、(ⅳ) 必要に応じて、公正な市場価格にて現金と引換えにその議決権付証券を直ちに買い取ることを含め、不適格者がその議決権付証券を放棄することを求めるために必要なあらゆる合法的な努力を行わないことが該当します。
ネバダコミッションは、その裁量により、登録会社の負債証券の保有者に対して、申請書を提出し、調査を受け、登録会社の負債証券の保有者として適格性の認定を受けるよう求めることができます。ネバダコミッションが、ある者について、当該負債証券の保有者として不適格であると判断した場合に、登録会社がネバダコミッションの事前の承認を得ずに以下の行為を行うと、ネバダ州法により承認の取消しなどの制裁措置を受けることがあります。その行為とはすなわち、(ⅰ) 不適格者に対して、配当又は利息の支払その他種類を問わず何らかの分配を行うこと、(ⅱ) 不適格者が保有する証券に関連して不適格者の議決権を認めること、(ⅲ) 種類を問わず、不適格者に報酬を支払うこと、(ⅳ) 元金支払、償還、転換、交換、清算又はこれらに準じる取引により不適格者に対して何らかの支払を行うことが該当します。
証券又はそれによる収入をネバダ州におけるゲーミング施設の建設もしくは取得、当該ゲーミング施設への資金供給、又はこれらの目的のために発生する負債の償還もしくは返済期限の延長に供することが意図されている場合は、登録会社はネバダコミッションの事前の承認を得ずに証券の公募を行うことはできません。この承認がなされたとしても、ネバダコミッションが当該証券の目論見書及び投資メリットの正確性に関して認定、推奨又は承認したことにはなりません。これに反するいかなる表示も違法となります。
当社は、ネバダ規則によって課される一定の報告義務を履行しなければなりません。また、当社が製造・販売ライセンスを保持し、又はゲーミング業務を遂行するネバダ州外の法域における法律に故意に違反した場合、並びに、ネバダ州のゲーミング管理に不当な脅威となる行為又はネバダ州もしくはネバダ州のゲーミングに悪評をもたらす行為を行った場合は、ネバダコミッションによる懲戒処分の対象となります。
詳細に関しては、改正ネバダ州法(Nevada Revised Statutes)463.635 – 463.643 及びネバダ州ゲーミング・コミッション(NGC)規則16.010 – 16.450をご覧ください。ネバダ規則の概要に関してより具体的な情報をご所望の場合は、当社経営企画本部 IR・SR部までお問い合わせください。
②ネバダ州以外のゲーミング法令及び規則の概要について
運営子会社は、ネバダ州以外の複数の国や州、その他地域(以下、総称して「その他地域」)においてもゲーミング機器を製造・販売するライセンスを受けております。
その他地域を含む世界各地のゲーミング当局では、登録会社の議決権付証券の5%超を実質的に取得した者に対して、当該ゲーミング当局への取得報告を義務づけることがあり、場合によっては、登録会社の議決権付証券の5%超を取得後所定の期間内に、ゲーミング当局への適格性認定申請を義務づけることもあります。申請者には、不適格者の認定に関して、ネバダ州におけるのと同様又は類似のルールが適用されることがあります。申請者は、ゲーミング当局に発生した調査費用一切を負担しなければなりません。
当社の株主は、上記以外にもその他地域の法令及び当該ゲーミング当局が定める規則等に基づき、ネバダ州と同様又は類似の規制の適用対象となることがあります。

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