訂正有価証券報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末
現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載
しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 新株予約権の行使の条件
対象者は、権利行使時においても、当グループの取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、次に規定する場合はこの限りではない。
ア.その地位の喪失が任期満了、法令等又は当グループの定款の変更による退任に基づく場合
イ.その地位の喪失が定年退職、事業縮小による解雇等の会社規程に基づく場合
ウ.会社都合による地位の喪失後、ただちに当グループ、取引先又はその他当社が承諾する会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問又は従業員の地位を取得した場合
4 新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。
5 新株予約権の取得事由
当社は、当社の株主総会において、当社が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が分割会社となる分割契約書もしくは分割計画承認の議案、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画承認の議案が承認された場合は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
6 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ア.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
イ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ウ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上注1に準じて決定する。
エ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上注2で定められる行使価額を調整して得られる組織再編の行使価額に、上注1に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
オ.新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
カ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
キ.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
ク.新株予約権の行使条件
上注3に準じて決定する。
ケ.新株予約権の取得に関する事項
上注5に準じて決定する。
コ.新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
| 事業年度末現在 (2024年3月31日) | |
| 決議年月日 | 2021年8月2日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 168 当社子会社取締役 12 当社子会社執行役員 25 当社子会社従業員 1,411 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 27,480[26,965] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 2,748,000[2,696,500] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,500 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2024年7月1日~2026年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,800 資本組入額 900 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末
現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載
しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株発行(処分)前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3 新株予約権の行使の条件
対象者は、権利行使時においても、当グループの取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、次に規定する場合はこの限りではない。
ア.その地位の喪失が任期満了、法令等又は当グループの定款の変更による退任に基づく場合
イ.その地位の喪失が定年退職、事業縮小による解雇等の会社規程に基づく場合
ウ.会社都合による地位の喪失後、ただちに当グループ、取引先又はその他当社が承諾する会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問又は従業員の地位を取得した場合
4 新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。
5 新株予約権の取得事由
当社は、当社の株主総会において、当社が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が分割会社となる分割契約書もしくは分割計画承認の議案、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画承認の議案が承認された場合は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
6 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ア.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
イ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ウ.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上注1に準じて決定する。
エ.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上注2で定められる行使価額を調整して得られる組織再編の行使価額に、上注1に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
オ.新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
カ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
キ.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
ク.新株予約権の行使条件
上注3に準じて決定する。
ケ.新株予約権の取得に関する事項
上注5に準じて決定する。
コ.新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てる。