有価証券報告書-第17期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016/12/22 16:07
【資料】
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【項目】
121項目
(2)【新株予約権等の状況】
① 新株予約権付社債
平成27年6月10日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」といい、新株予約権のみを「本付属新株予約権」という。)
事業年度末現在
(平成28年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成28年11月30日)
新株予約権付社債の残高(千円)195,000105,000
新株予約権の数(個)3921
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)955,882514,705
新株予約権の行使時の払込金額(円)204同左
新株予約権の行使期間自 平成27年6月29日
至 平成29年6月28日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 204
資本組入額 102
同左
新株予約権の行使の条件各本付属新株予約権の一部行使はできないものとする。なお、当社が本新株予約権付社債を買入れ、本社債を消却した場合には、当該本社債に係る本付属新株予約権を行使することはできない。同左

事業年度末現在
(平成28年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成28年11月30日)
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権付社債は会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、本社債と本付属新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。また、本付属新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項本付属新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本付属新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその払込金額と同額とする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

② 新株予約権
平成27年6月10日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)
事業年度末現在
(平成28年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成28年11月30日)
新株予約権の数(個)4545
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,080,0001,080,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)220同左
新株予約権の行使期間自 平成27年6月29日
至 平成29年6月28日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 220
資本組入額 110
同左
新株予約権の行使の条件各新株予約権の一部行使はできない。同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)同左

(注)組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代えて、吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は、それぞれ、以下の条件に基づき本新株予約権の新株予約権者に新たに再編当事会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅するものとする。
(1)新たに交付される新株予約権の数
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。
(2)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の同種の株式
(3)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
出資される財産は金銭とし、その価額は、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(5)新たに交付される新株予約権に係る行使可能期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得、組織再編成行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件
本新株予約権の内容に準じて、組織再編成行為に際して決定する。
(6)新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。

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