訂正有価証券報告書-第52期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注)株式数に換算して記載しております。
(注)株式数に換算して記載しております。
(注)株式数に換算して記載しております。
(注)株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 28 | - |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 2010年第1回 株式報酬型 ストック・オプション | 2011年第2回 株式報酬型 ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 | 当社取締役 5名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 3,800株 | 普通株式 3,600株 |
| 付与日 | 2010年10月18日 | 2011年10月17日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2039年10月19日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。 ・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2040年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。 ・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2010年10月19日 至 2040年10月18日 | 自 2011年10月18日 至 2041年10月17日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。
| 2012年第3回 株式報酬型 ストック・オプション | 2013年第4回 株式報酬型 ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 | 当社取締役 5名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 3,600株 | 普通株式 3,600株 |
| 付与日 | 2012年10月17日 | 2013年10月17日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2041年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。 ・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2042年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。 ・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2012年10月18日 至 2042年10月17日 | 自 2013年10月18日 至 2043年10月17日 |
(注)株式数に換算して記載しております。
| 2014年第5回 株式報酬型 ストック・オプション | 2015年第6回 株式報酬型 ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 | 当社取締役 6名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 3,600株 | 普通株式 3,900株 |
| 付与日 | 2014年10月17日 | 2015年10月16日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2043年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。 ・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2044年10月17日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。 ・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2014年10月18日 至 2044年10月17日 | 自 2015年10月17日 至 2045年10月16日 |
(注)株式数に換算して記載しております。
| 2016年第7回 株式報酬型 ストック・オプション | 2017年第8回 株式報酬型 ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名 | 当社取締役 5名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 4,200株 | 普通株式 4,400株 |
| 付与日 | 2016年10月17日 | 2017年10月17日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2045年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。 ・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2046年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。 ・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2016年10月18日 至 2046年10月17日 | 自 2017年10月18日 至 2047年10月17日 |
(注)株式数に換算して記載しております。
| 2018年第9回 株式報酬型 ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 5,800株 |
| 付与日 | 2018年10月17日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2047年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。 ・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2018年10月18日 至 2048年10月17日 |
(注)株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 2010年第1回 株式報酬型 ストック・オプション | 2011年第2回 株式報酬型 ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 2,700 | 3,000 |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | 2,700 | 3,000 |
| 2012年第3回 株式報酬型 ストック・オプション | 2013年第4回 株式報酬型 ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 3,000 | 3,000 |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | 3,000 | 3,000 |
| 2014年第5回 株式報酬型 ストック・オプション | 2015年第6回 株式報酬型 ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 3,000 | 3,500 |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | 3,000 | 3,500 |
| 2016年第7回 株式報酬型 ストック・オプション | 2017年第8回 株式報酬型 ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 3,700 | 4,400 |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | 3,700 | 4,400 |
| 2018年第9回 株式報酬型 ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 付与 | - |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | - |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | 5,800 |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | 5,800 |
② 単価情報
| 2010年第1回 株式報酬型 ストック・オプション | 2011年第2回 株式報酬型 ストック・オプション | 2012年第3回 株式報酬型 ストック・オプション | 2013年第4回 株式報酬型 ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - | - | - |
| 付与日における公正な 評価単価 (円) | 4,698.03 | 2,918.22 | 1,664.35 | 2,210.11 |
| 2014年第5回 株式報酬型 ストック・オプション | 2015年第6回 株式報酬型 ストック・オプション | 2016年第7回 株式報酬型 ストック・オプション | 2017年第8回 株式報酬型 ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - | - | - |
| 付与日における公正な 評価単価 (円) | 1,994.97 | 1,555.95 | 949.87 | 3,457.97 |
| 2018年第9回 株式報酬型 ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 1 |
| 行使時平均株価 (円) | - |
| 付与日における公正な 評価単価 (円) | 4,964.27 |
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。