有価証券報告書-第21期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)に関する事項は次のとおりであります。
平成18年6月29日定時株主総会決議に基づく平成18年7月21日取締役会決議
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式の数は200株であります。
2. 平成25年3月15日開催の取締役会決議により、平成25年4月1日付で1株を200株にする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3. 平成26年5月31日現在、新株発行予定数は62,800株となっております。
4. 新株予約権にかかる株主総会決議日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、当該基準日の翌日において次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数を切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×(1÷株式分割(又は株式併合))の比率)
5. 新株予約権にかかる株主総会決議日以降、当社がこの行使価額を下回る価額による新株の発行が行われる場合(ただし、新株予約権の行使による場合を除く)又は自己株式を処分するときは、次の算式(コンバージョン・プライス方式)により調整される。調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。また、行使価額の調整が行われた場合には、当社は、調整後直ちに被付与者に対し、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日を通知する。
なお、上記株式数において、「既発行株式数」とは当社の発行済み株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
6. 新株予約権にかかる株主総会決議日以降、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
① 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)に関する事項は次のとおりであります。
平成18年6月29日定時株主総会決議に基づく平成18年7月21日取締役会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 314 | 314 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 62,800 | 62,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 175 | 1株につき 175 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年8月1日から 平成28年7月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 175 資本組入額 87 | 発行価格 175 資本組入額 87 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.新株予約権の権利行使時において当社の取締役・監査役及び従業員又は子会社の取締役及び従業員であることを要する。 2.対象者の相続人による本新株予約権の行使は認められない。 3.その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式の数は200株であります。
2. 平成25年3月15日開催の取締役会決議により、平成25年4月1日付で1株を200株にする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3. 平成26年5月31日現在、新株発行予定数は62,800株となっております。
4. 新株予約権にかかる株主総会決議日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、当該基準日の翌日において次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数を切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×(1÷株式分割(又は株式併合))の比率)
5. 新株予約権にかかる株主総会決議日以降、当社がこの行使価額を下回る価額による新株の発行が行われる場合(ただし、新株予約権の行使による場合を除く)又は自己株式を処分するときは、次の算式(コンバージョン・プライス方式)により調整される。調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。また、行使価額の調整が行われた場合には、当社は、調整後直ちに被付与者に対し、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日を通知する。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新発行株式数 |
なお、上記株式数において、「既発行株式数」とは当社の発行済み株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
6. 新株予約権にかかる株主総会決議日以降、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。