有価証券報告書-第24期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
平成18年6月29日定時株主総会決議にて発行した新株予約権(ストック・オプション)は、平成28年7月31日に行使期間が満了となりました。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)に関する事項は次のとおりであります。
平成26年6月26日定時株主総会決議に基づく平成26年7月18日取締役会決議
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。
2. 平成29年5月31日現在、新株発行予定数は92,000株となっております。
3. 新株予約権にかかる株主総会決議日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、当該基準日の翌日において次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数を切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×(1÷株式分割(又は株式併合))の比率)
4. 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込価額」を「1株当たり処分価額」に、それぞれ読み替える。
5. 新株予約権にかかる株主総会決議日以降、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
平成18年6月29日定時株主総会決議にて発行した新株予約権(ストック・オプション)は、平成28年7月31日に行使期間が満了となりました。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)に関する事項は次のとおりであります。
平成26年6月26日定時株主総会決議に基づく平成26年7月18日取締役会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 932 | 920 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 93,200 | 92,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき 700 | 1株につき 700 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年8月1日から 平成36年5月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 700 資本組入額 350 | 発行価格 700 資本組入額 350 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役の地位にあることを要す。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。 その他権利行使の条件は、平成26年6月26日開催の当社第21期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。
2. 平成29年5月31日現在、新株発行予定数は92,000株となっております。
3. 新株予約権にかかる株主総会決議日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、当該基準日の翌日において次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数を切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×(1÷株式分割(又は株式併合))の比率)
4. 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込価額」を「1株当たり処分価額」に、それぞれ読み替える。
5. 新株予約権にかかる株主総会決議日以降、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。