四半期報告書-第100期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
2 要約四半期連結財務諸表作成の基礎
(1)要約四半期連結財務諸表がIFRSに準拠している旨の記載
当社の要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、同第93条の規定により、IAS第34号に基づいて作成しております。また、当要約四半期連結財務諸表には、年次連結財務諸表で要求されているすべての情報が含まれていないため、2023年3月31日に終了した連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。
なお、当要約四半期連結財務諸表は、当社グループ各社がそれぞれの所在国の会計基準に基づき作成した財務諸表に、IFRSに準拠すべく一定の修正を加えた財務諸表を基礎として作成しております。
(2)重要性のある会計方針
要約四半期連結財務諸表にて適用する重要性のある会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表にて適用した会計方針と同一であります。
(3)見積り及び判断の利用
要約四半期連結財務諸表の作成に際し、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行うことが義務付けられております。実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる過程は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、その見積りを見直した会計期間と将来の会計期間にて認識されます。
当要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、前連結会計年度に係る連結財務諸表と同様であります。
なお、ロシア・ウクライナ情勢による影響については、第99期有価証券報告書に記載した内容から重要な
変更はありません。
(1)要約四半期連結財務諸表がIFRSに準拠している旨の記載
当社の要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、同第93条の規定により、IAS第34号に基づいて作成しております。また、当要約四半期連結財務諸表には、年次連結財務諸表で要求されているすべての情報が含まれていないため、2023年3月31日に終了した連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。
なお、当要約四半期連結財務諸表は、当社グループ各社がそれぞれの所在国の会計基準に基づき作成した財務諸表に、IFRSに準拠すべく一定の修正を加えた財務諸表を基礎として作成しております。
(2)重要性のある会計方針
要約四半期連結財務諸表にて適用する重要性のある会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表にて適用した会計方針と同一であります。
(3)見積り及び判断の利用
要約四半期連結財務諸表の作成に際し、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行うことが義務付けられております。実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる過程は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、その見積りを見直した会計期間と将来の会計期間にて認識されます。
当要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、前連結会計年度に係る連結財務諸表と同様であります。
なお、ロシア・ウクライナ情勢による影響については、第99期有価証券報告書に記載した内容から重要な
変更はありません。