有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
(会計方針の変更)
法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を当事業年度の期首より適用し、株主資本等に計上される取引または事象に係る税金費用の計上区分を損益から株主資本等に変更しております。「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、株主資本等に計上される取引または事象に係る税金費用の計上区分を損益から株主資本等に変更したことに伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の期首の繰越利益剰余金が153百万円増加しております。なお、当事業年度の損益計算書に与える影響は軽微であります。
法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を当事業年度の期首より適用し、株主資本等に計上される取引または事象に係る税金費用の計上区分を損益から株主資本等に変更しております。「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、株主資本等に計上される取引または事象に係る税金費用の計上区分を損益から株主資本等に変更したことに伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の期首の繰越利益剰余金が153百万円増加しております。なお、当事業年度の損益計算書に与える影響は軽微であります。