四半期報告書-第97期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020/08/07 15:14
- 【資料】
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注記事項-収益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
7 収益
当社及び連結子会社の関与する取引には、財又はサービスを顧客に提供する契約あるいは金銭授受の当事者として行う仕切取引や、買手と売手との間で直接取引代金の決済が行われ、当社及び連結子会社が買手と売手いずれか一方、もしくは両方から手数料を受け取る代行取引等、種々の形態があります。
当社及び連結子会社は、それらの取引から生じる収益を顧客との契約に基づき、「商品の販売等に係る収益」、「サービスに係る手数料等」に区分して表示しており、財又はサービスを顧客に移転する前に支配している場合には本人取引として「商品の販売等に係る収益」に含め、そうでない場合には取引により得られた対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額のみを、代理人取引として「サービスに係る手数料等」に含めております。
収益の分解については、「1 要約四半期連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表に対する注記4 セグメント情報」をご参照願います。
商品の販売等に係る収益
商品の販売においては、当社及び連結子会社が出荷を手配する場合、船荷証券・倉庫証券・貨物引換証・荷渡指示書等を買主に引渡した時等、契約上の受渡条件が履行された時点、またはその他検収が完了し、履行すべき義務がほぼなくなり、顧客の受取が確実となった時点をもって収益を認識しております。商品の販売契約の大半の取引において、履行義務は一時点で充足されます。変動対価や買戻し義務を含む収益の額に金額的重要性はありません。
なお、顧客の資産を創出又は増価させる工事契約については、工事の進捗度を測定することにより、複数の会計期間に亘り収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。進捗度を合理的に測定することができない場合は、発生したコストの範囲でのみ収益を認識しております。工事契約に係る収益に金額的重要性はないため、「商品の販売等に係る収益」に含めて表示しております。
また、一部の商品取引等においてIFRS第9号「金融商品」に従って認識した収益についても、「商品の販売等に係る収益」に含めて表示しております。
サービスに係る手数料等
サービスに係る手数料等は、主に代理人取引としての手数料であり、契約及び関連する法令・判例・取引慣行等に基づいて、顧客から対価の支払を受ける権利を得たと判断される役務提供完了時に収益を認識しております。
当社及び連結子会社の関与する取引には、財又はサービスを顧客に提供する契約あるいは金銭授受の当事者として行う仕切取引や、買手と売手との間で直接取引代金の決済が行われ、当社及び連結子会社が買手と売手いずれか一方、もしくは両方から手数料を受け取る代行取引等、種々の形態があります。
当社及び連結子会社は、それらの取引から生じる収益を顧客との契約に基づき、「商品の販売等に係る収益」、「サービスに係る手数料等」に区分して表示しており、財又はサービスを顧客に移転する前に支配している場合には本人取引として「商品の販売等に係る収益」に含め、そうでない場合には取引により得られた対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額のみを、代理人取引として「サービスに係る手数料等」に含めております。
収益の分解については、「1 要約四半期連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表に対する注記4 セグメント情報」をご参照願います。
商品の販売等に係る収益
商品の販売においては、当社及び連結子会社が出荷を手配する場合、船荷証券・倉庫証券・貨物引換証・荷渡指示書等を買主に引渡した時等、契約上の受渡条件が履行された時点、またはその他検収が完了し、履行すべき義務がほぼなくなり、顧客の受取が確実となった時点をもって収益を認識しております。商品の販売契約の大半の取引において、履行義務は一時点で充足されます。変動対価や買戻し義務を含む収益の額に金額的重要性はありません。
なお、顧客の資産を創出又は増価させる工事契約については、工事の進捗度を測定することにより、複数の会計期間に亘り収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。進捗度を合理的に測定することができない場合は、発生したコストの範囲でのみ収益を認識しております。工事契約に係る収益に金額的重要性はないため、「商品の販売等に係る収益」に含めて表示しております。
また、一部の商品取引等においてIFRS第9号「金融商品」に従って認識した収益についても、「商品の販売等に係る収益」に含めて表示しております。
サービスに係る手数料等
サービスに係る手数料等は、主に代理人取引としての手数料であり、契約及び関連する法令・判例・取引慣行等に基づいて、顧客から対価の支払を受ける権利を得たと判断される役務提供完了時に収益を認識しております。