有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当事業年度の期首より適用しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収益認識会計基準等の適用に伴い表示科目の見直しを行い、当事業年度より「売上高」及び「売上原価」を「収益」及び「商品の販売等に係る原価」に変更しております。
「売上高」は、取引により得られた対価の総額を表示するのに対し、「収益」は、財又はサービスを顧客に移転する前に支配している場合には取引により得られた対価の総額を、財又はサービスを顧客に移転する前に支配していない場合には取引により得られた対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額のみを表示していることから、当事業年度の損益計算書における「収益」及び「商品の販売等に係る原価」は従前の基準を適用していた場合の「売上高」及び「売上原価」と比べて、それぞれ約3.2兆円減少しておりますが、売上総利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。
なお、当事業年度の株主資本等変動計算書において、利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当事業年度の期首より適用しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収益認識会計基準等の適用に伴い表示科目の見直しを行い、当事業年度より「売上高」及び「売上原価」を「収益」及び「商品の販売等に係る原価」に変更しております。
「売上高」は、取引により得られた対価の総額を表示するのに対し、「収益」は、財又はサービスを顧客に移転する前に支配している場合には取引により得られた対価の総額を、財又はサービスを顧客に移転する前に支配していない場合には取引により得られた対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額のみを表示していることから、当事業年度の損益計算書における「収益」及び「商品の販売等に係る原価」は従前の基準を適用していた場合の「売上高」及び「売上原価」と比べて、それぞれ約3.2兆円減少しておりますが、売上総利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。
なお、当事業年度の株主資本等変動計算書において、利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。