四半期報告書-第98期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
12 偶発負債
当社は、2011年3月17日付でインドネシア最高裁判所(以下「最高裁」という。)において当社が勝訴した訴訟(以下「旧訴訟※」という。)と同一の請求内容である、損害賠償請求等を求める南ジャカルタ訴訟及びグヌンスギ訴訟(併せて以下「現訴訟」という。)について、第一審及び第二審での一部敗訴を受け最高裁に上告しておりましたが、南ジャカルタ訴訟については2017年5月17日に、グヌンスギ訴訟については2017年9月14日に、それぞれ最高裁判決を受領しました。
※ 当社がインドネシアの企業グループであるSugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa及びPT. Sweet Indolampungに対して債権を保有し、支払の督促を行っていたところ、当該債務者2社を含むSugar Groupに属する企業(PT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram、PT. Indolampung Distillery及びPT. Garuda Pancaarta)が債権者である当社を被告に含めて当社債権・担保の無効確認及び損害賠償の請求を行ったもの。
南ジャカルタ訴訟の最高裁判決内容の要旨は以下のとおりであります。
被告6名のうち当社及び丸紅欧州会社を含む被告4名が連帯して原告5社(Sugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram、PT. Indolampung Distillery及びPT. Garuda Pancaarta)に対して合計2億5千万米ドルの損害賠償金を支払うことを命じるもの。
グヌンスギ訴訟の最高裁判決内容の要旨は以下のとおりであります。
被告7名のうち当社を含む被告5名が連帯して原告4社(Sugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram及びPT. Indolampung Distillery)に対して合計2億5千万米ドルの損害賠償金を支払うことを命じるもの。
現訴訟は、旧訴訟と同一内容の請求に関して、Sugar Groupに属する企業が再び当社らを提訴したものであり、上記の判決内容は、Sugar Groupに属する企業の主張を棄却した旧訴訟での最高裁自身の判決と矛盾するものであると考えられます。そのため、当社は、インドネシア最高裁判所法に基づき、南ジャカルタ訴訟については2017年10月24日に、またグヌンスギ訴訟については2018年2月6日に、それぞれ最高裁に対して司法審査(再審理)を申し立てました。
このうち、南ジャカルタ訴訟について、当社は最高裁再審理決定の決定書を、2020年12月30日に受領しております。当該決定書には、2020年8月24日付で当社の司法審査(再審理)請求を認容し、当社が2017年5月17日に受領した当社敗訴の南ジャカルタ訴訟最高裁判決を取り消したうえで、原告であるSugar Groupに属する企業の請求を全て棄却する旨が記載されております。
他方、グヌンスギ訴訟について、当社は、2018年10月8日付で当社の司法審査(再審理)申立を不受理とする旨の最高裁再審理決定の決定書を、2020年2月3日にグヌンスギ地方裁判所(以下「グヌンスギ地裁」という。)より受領しております。前述のとおり、当社は2017年9月14日に最高裁判決を受領し、同受領日から180日以内という司法審査(再審理)申立期限内である2018年2月6日に司法審査(再審理)を申し立てましたが、最高裁再審理決定では、当社の最高裁判決受領日は2016年12月8日と認定され、2018年2月6日の司法審査(再審理)申立は申立期限経過後になされたため不受理とされております。
しかしながら、当社の最高裁判決受領日が2017年9月14日であることは当社が受領した判決通知書から明らかである一方、最高裁が当社の最高裁判決受領日を2016年12月8日と認定するために採用した証拠は最高裁再審理決定では明示されておらず、当該決定は明らかな事実誤認に基づく不当なものであると考えられます。
当社は、最高裁再審理決定の内容を分析し、インドネシア最高裁判所法に基づく司法審査(再審理)制度の下で最高裁再審理決定に対する当社の取りうる法的な手段等を検討した結果、最高裁再審理決定と旧訴訟最高裁判決間に矛盾があることを理由に、2020年5月18日、最高裁に対して2回目の司法審査(再審理)を申し立てました。ところが、申立書類の提出先であるグヌンスギ地裁は2020年5月20日付で、最高裁再審理決定と旧訴訟最高裁判決間の矛盾の不存在を理由に当社の申立を受理せず申立書類を最高裁に回付しないことを決定しました。しかしながら、インドネシア最高裁判所法等関連法令上、かかる判断は司法審査(再審理)の実施機関である最高裁の職責に属する事項であるとされており、グヌンスギ地裁の決定が不当であることは明らかであること、また、前述のとおり当社が勝訴した南ジャカルタ訴訟司法審査(再審理)の結果を踏まえて、当社は最高裁に対して、改めてグヌンスギ訴訟に関する2回目の司法審査(再審理)を2021年5月31日付で申し立て、グヌンスギ地裁に受理されました。
以上の状況を踏まえて、グヌンスギ訴訟の最高裁判決が無効になる可能性が高いと判断するこれまでの当社の立場の変更を要する情報はなく、当第2四半期連結会計期間末現在において、グヌンスギ訴訟に対する訴訟損失引当金は認識しておりません。
また、旧訴訟において、Sugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa及びPT. Sweet Indolampungに対する当社の債権及びそれに関わる担保は有効であることが確認されておりますところ、Sugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram、PT. Indolampung Distillery及びPT. Garuda Pancaarta(以下、本段落において「Sugar Group被告企業」という。)はその有効性を否認したため、当社は、2017年4月26日、インドネシア・中央ジャカルタ地方裁判所(以下「中央ジャカルタ地裁」という。)において、Sugar Group被告企業に対して、Sugar Group被告企業の不法行為による当社の信用毀損等の損害約16億米ドルの支払を求める損害賠償請求訴訟(本訴)を提起しました。これに対して、Sugar Group被告企業は、当該訴訟の手続のなかで、当社による当該訴訟の提起が不法行為であると主張し、当社に対して合計77億5千万米ドルの支払を求める損害賠償請求訴訟(反訴)を2019年4月30日に提起しました。中央ジャカルタ地裁は、2020年12月3日、当社の本訴請求及びSugar Group被告企業の反訴請求をいずれも棄却する旨の第一審判決を言い渡しました。当社は、2020年12月15日付で本訴につきジャカルタ高等裁判所に控訴していたところ、当社は、本訴請求及び反訴請求をいずれも棄却するとの第二審判決を2021年11月8日付で受領しました。当社は、当該判決の内容を詳細に分析し、当該判決に対する当社の取りうる法的な手段等を検討し、対応していく所存です。
当社グループは、全世界的な規模で営業活動を行っており、日本及びそれ以外の地域の諸監督機関の指導監督の下に活動しております。この様な営業活動は、リスクを伴うこともあり、時として提訴されたり、クレーム等を受けることもあります。当第2四半期連結会計期間末現在においても種々の未解決の事項がありますが、上記を除き、将来、当社の連結財務諸表に重要な影響を与えるおそれのあるものはないと考えております。
当社は、2011年3月17日付でインドネシア最高裁判所(以下「最高裁」という。)において当社が勝訴した訴訟(以下「旧訴訟※」という。)と同一の請求内容である、損害賠償請求等を求める南ジャカルタ訴訟及びグヌンスギ訴訟(併せて以下「現訴訟」という。)について、第一審及び第二審での一部敗訴を受け最高裁に上告しておりましたが、南ジャカルタ訴訟については2017年5月17日に、グヌンスギ訴訟については2017年9月14日に、それぞれ最高裁判決を受領しました。
※ 当社がインドネシアの企業グループであるSugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa及びPT. Sweet Indolampungに対して債権を保有し、支払の督促を行っていたところ、当該債務者2社を含むSugar Groupに属する企業(PT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram、PT. Indolampung Distillery及びPT. Garuda Pancaarta)が債権者である当社を被告に含めて当社債権・担保の無効確認及び損害賠償の請求を行ったもの。
南ジャカルタ訴訟の最高裁判決内容の要旨は以下のとおりであります。
被告6名のうち当社及び丸紅欧州会社を含む被告4名が連帯して原告5社(Sugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram、PT. Indolampung Distillery及びPT. Garuda Pancaarta)に対して合計2億5千万米ドルの損害賠償金を支払うことを命じるもの。
グヌンスギ訴訟の最高裁判決内容の要旨は以下のとおりであります。
被告7名のうち当社を含む被告5名が連帯して原告4社(Sugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram及びPT. Indolampung Distillery)に対して合計2億5千万米ドルの損害賠償金を支払うことを命じるもの。
現訴訟は、旧訴訟と同一内容の請求に関して、Sugar Groupに属する企業が再び当社らを提訴したものであり、上記の判決内容は、Sugar Groupに属する企業の主張を棄却した旧訴訟での最高裁自身の判決と矛盾するものであると考えられます。そのため、当社は、インドネシア最高裁判所法に基づき、南ジャカルタ訴訟については2017年10月24日に、またグヌンスギ訴訟については2018年2月6日に、それぞれ最高裁に対して司法審査(再審理)を申し立てました。
このうち、南ジャカルタ訴訟について、当社は最高裁再審理決定の決定書を、2020年12月30日に受領しております。当該決定書には、2020年8月24日付で当社の司法審査(再審理)請求を認容し、当社が2017年5月17日に受領した当社敗訴の南ジャカルタ訴訟最高裁判決を取り消したうえで、原告であるSugar Groupに属する企業の請求を全て棄却する旨が記載されております。
他方、グヌンスギ訴訟について、当社は、2018年10月8日付で当社の司法審査(再審理)申立を不受理とする旨の最高裁再審理決定の決定書を、2020年2月3日にグヌンスギ地方裁判所(以下「グヌンスギ地裁」という。)より受領しております。前述のとおり、当社は2017年9月14日に最高裁判決を受領し、同受領日から180日以内という司法審査(再審理)申立期限内である2018年2月6日に司法審査(再審理)を申し立てましたが、最高裁再審理決定では、当社の最高裁判決受領日は2016年12月8日と認定され、2018年2月6日の司法審査(再審理)申立は申立期限経過後になされたため不受理とされております。
しかしながら、当社の最高裁判決受領日が2017年9月14日であることは当社が受領した判決通知書から明らかである一方、最高裁が当社の最高裁判決受領日を2016年12月8日と認定するために採用した証拠は最高裁再審理決定では明示されておらず、当該決定は明らかな事実誤認に基づく不当なものであると考えられます。
当社は、最高裁再審理決定の内容を分析し、インドネシア最高裁判所法に基づく司法審査(再審理)制度の下で最高裁再審理決定に対する当社の取りうる法的な手段等を検討した結果、最高裁再審理決定と旧訴訟最高裁判決間に矛盾があることを理由に、2020年5月18日、最高裁に対して2回目の司法審査(再審理)を申し立てました。ところが、申立書類の提出先であるグヌンスギ地裁は2020年5月20日付で、最高裁再審理決定と旧訴訟最高裁判決間の矛盾の不存在を理由に当社の申立を受理せず申立書類を最高裁に回付しないことを決定しました。しかしながら、インドネシア最高裁判所法等関連法令上、かかる判断は司法審査(再審理)の実施機関である最高裁の職責に属する事項であるとされており、グヌンスギ地裁の決定が不当であることは明らかであること、また、前述のとおり当社が勝訴した南ジャカルタ訴訟司法審査(再審理)の結果を踏まえて、当社は最高裁に対して、改めてグヌンスギ訴訟に関する2回目の司法審査(再審理)を2021年5月31日付で申し立て、グヌンスギ地裁に受理されました。
以上の状況を踏まえて、グヌンスギ訴訟の最高裁判決が無効になる可能性が高いと判断するこれまでの当社の立場の変更を要する情報はなく、当第2四半期連結会計期間末現在において、グヌンスギ訴訟に対する訴訟損失引当金は認識しておりません。
また、旧訴訟において、Sugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa及びPT. Sweet Indolampungに対する当社の債権及びそれに関わる担保は有効であることが確認されておりますところ、Sugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram、PT. Indolampung Distillery及びPT. Garuda Pancaarta(以下、本段落において「Sugar Group被告企業」という。)はその有効性を否認したため、当社は、2017年4月26日、インドネシア・中央ジャカルタ地方裁判所(以下「中央ジャカルタ地裁」という。)において、Sugar Group被告企業に対して、Sugar Group被告企業の不法行為による当社の信用毀損等の損害約16億米ドルの支払を求める損害賠償請求訴訟(本訴)を提起しました。これに対して、Sugar Group被告企業は、当該訴訟の手続のなかで、当社による当該訴訟の提起が不法行為であると主張し、当社に対して合計77億5千万米ドルの支払を求める損害賠償請求訴訟(反訴)を2019年4月30日に提起しました。中央ジャカルタ地裁は、2020年12月3日、当社の本訴請求及びSugar Group被告企業の反訴請求をいずれも棄却する旨の第一審判決を言い渡しました。当社は、2020年12月15日付で本訴につきジャカルタ高等裁判所に控訴していたところ、当社は、本訴請求及び反訴請求をいずれも棄却するとの第二審判決を2021年11月8日付で受領しました。当社は、当該判決の内容を詳細に分析し、当該判決に対する当社の取りうる法的な手段等を検討し、対応していく所存です。
当社グループは、全世界的な規模で営業活動を行っており、日本及びそれ以外の地域の諸監督機関の指導監督の下に活動しております。この様な営業活動は、リスクを伴うこともあり、時として提訴されたり、クレーム等を受けることもあります。当第2四半期連結会計期間末現在においても種々の未解決の事項がありますが、上記を除き、将来、当社の連結財務諸表に重要な影響を与えるおそれのあるものはないと考えております。