訂正有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
4 偶発債務
(1)保証債務
下記の会社の銀行借入等に対して、保証を行っております。
前事業年度及び当事業年度において、その他には重複による消去をそれぞれ163,247百万円及び86,045百万円含めております。
(2)保証予約等
下記の会社の銀行借入等に対して、保証予約等を行っております。
前事業年度及び当事業年度において、その他には重複による消去をそれぞれ10,419百万円及び2,109百万円含めております。
複数の保証人がいる連帯保証及び他社が再保証している債務保証については、当社の負担額を記載しております。
国内子会社等向けにグループファイナンスを行う丸紅フィナンシャルサービスに対し、当社はその必要資金の保証を行っております。
前事業年度末及び当事業年度末における丸紅フィナンシャルサービス向けの「銀行借入等に対する保証債務」のうち、当社と丸紅フィナンシャルサービスとの契約に基づき、国内子会社等に対する回収リスクを当社が負っているものは次の通りであります。
(3)訴訟等
当社は、平成23年3月17日付でインドネシア最高裁判所(以下、最高裁)において当社が勝訴した訴訟(以下、旧訴訟※)と同一の請求内容である、損害賠償請求等を求める南ジャカルタ訴訟及びグヌンスギ訴訟(併せて以下、現訴訟)について、第一審及び第二審での一部敗訴を受け最高裁に上告しておりましたが、南ジャカルタ訴訟については平成29年5月17日に、グヌンスギ訴訟については平成29年9月14日に、それぞれ最高裁判決を受領しました。
※当社がインドネシアの企業グループであるSugar Groupに属するPT. Indolampung Perkasa及びPT. Sweet Indolampungに対して債権を保有し、支払の督促を行っていたところ、当該債務者2社を含むSugar Group企業(PT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram、PT. Indolampung Distillery及びPT. Garuda Pancaarta)が債権者である当社を被告に含めて当社債権・担保の無効確認及び損害賠償の請求を行ったもの。
南ジャカルタ訴訟の最高裁判決内容の要旨は以下の通りです。
南ジャカルタ訴訟:
被告6名のうち当社及び丸紅欧州会社を含む被告4名が連帯して原告5社(インドネシアの企業グループであるSugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram、PT. Indolampung Distillery及びPT. Garuda Pancaarta)に対して合計2億5千万米ドルの損害賠償金を支払うことを命じるもの。
グヌンスギ訴訟の最高裁判決内容の要旨は以下の通りです。
グヌンスギ訴訟:
被告7名のうち当社を含む被告5名が連帯して原告4社(インドネシアの企業グループであるSugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram及びPT. Indolampung Distillery)に対して合計2億5千万米ドルの損害賠償金を支払うことを命じるもの。
現訴訟は、旧訴訟と同一内容の請求に関して、Sugar Groupが再び当社らを提訴したものであり、上記の判決内容は、Sugar Groupの主張を棄却した旧訴訟での最高裁自身の判決と矛盾するものであると考えられます。そのため、当社は、インドネシア最高裁判所法に基づき、南ジャカルタ訴訟については平成29年10月24日に、またグヌンスギ訴訟については平成30年2月6日に、それぞれ最高裁に対して司法審査(再審理)を申し立てました。
当社は、司法審査(再審理)の結果、当該判決が無効になる可能性が高いと判断しているため、当事業年度末現在においては、南ジャカルタ訴訟及びグヌンスギ訴訟に対する訴訟損失引当金は認識しておりません。
当事業年度末において、上記の他、海外インフラ案件における損害賠償や債権回収に関する未解決の訴訟等がありますが、損失処理を行っている一部案件を除き、結果を現時点で予測することは不可能です。なお、これらに係る詳細な開示は、訴訟等に重要な影響を及ぼす可能性があるため、行わないこととしております。
(1)保証債務
下記の会社の銀行借入等に対して、保証を行っております。
前事業年度 (平成29年3月31日) (百万円) | 当事業年度 (平成30年3月31日) (百万円) | ||||
(関係会社) | 丸紅フィナンシャルサービス | 566,135 | (関係会社) | 丸紅フィナンシャルサービス | 526,849 |
( 〃 ) | 丸紅米国会社 | 250,131 | ( 〃 ) | 丸紅米国会社 | 271,907 |
( 〃 ) | Marubeni Iron Ore Australia | 166,922 | ( 〃 ) | Marubeni Iron Ore Australia | 161,752 |
その他(180社) | 772,107 | その他(158社) | 668,699 | ||
合計 | 1,755,295 | 合計 | 1,629,207 |
前事業年度及び当事業年度において、その他には重複による消去をそれぞれ163,247百万円及び86,045百万円含めております。
(2)保証予約等
下記の会社の銀行借入等に対して、保証予約等を行っております。
前事業年度 (平成29年3月31日) (百万円) | 当事業年度 (平成30年3月31日) (百万円) | ||||
(関係会社) | Marubeni Finance Europe | 8,190 | (関係会社) | 丸紅香港華南会社 | 4,266 |
その他(3社) | 3,736 | その他(3社) | 2,867 | ||
合計 | 11,926 | 合計 | 7,133 |
前事業年度及び当事業年度において、その他には重複による消去をそれぞれ10,419百万円及び2,109百万円含めております。
複数の保証人がいる連帯保証及び他社が再保証している債務保証については、当社の負担額を記載しております。
国内子会社等向けにグループファイナンスを行う丸紅フィナンシャルサービスに対し、当社はその必要資金の保証を行っております。
前事業年度末及び当事業年度末における丸紅フィナンシャルサービス向けの「銀行借入等に対する保証債務」のうち、当社と丸紅フィナンシャルサービスとの契約に基づき、国内子会社等に対する回収リスクを当社が負っているものは次の通りであります。
前事業年度 (平成29年3月31日) (百万円) | 当事業年度 (平成30年3月31日) (百万円) | ||
Marubeni Finance Europe | 66,074 | 丸紅アビエーション | 42,838 |
その他(29社) | 168,836 | その他(22社) | 130,533 |
合計 | 234,910 | 合計 | 173,371 |
(3)訴訟等
当社は、平成23年3月17日付でインドネシア最高裁判所(以下、最高裁)において当社が勝訴した訴訟(以下、旧訴訟※)と同一の請求内容である、損害賠償請求等を求める南ジャカルタ訴訟及びグヌンスギ訴訟(併せて以下、現訴訟)について、第一審及び第二審での一部敗訴を受け最高裁に上告しておりましたが、南ジャカルタ訴訟については平成29年5月17日に、グヌンスギ訴訟については平成29年9月14日に、それぞれ最高裁判決を受領しました。
※当社がインドネシアの企業グループであるSugar Groupに属するPT. Indolampung Perkasa及びPT. Sweet Indolampungに対して債権を保有し、支払の督促を行っていたところ、当該債務者2社を含むSugar Group企業(PT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram、PT. Indolampung Distillery及びPT. Garuda Pancaarta)が債権者である当社を被告に含めて当社債権・担保の無効確認及び損害賠償の請求を行ったもの。
南ジャカルタ訴訟の最高裁判決内容の要旨は以下の通りです。
南ジャカルタ訴訟:
被告6名のうち当社及び丸紅欧州会社を含む被告4名が連帯して原告5社(インドネシアの企業グループであるSugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram、PT. Indolampung Distillery及びPT. Garuda Pancaarta)に対して合計2億5千万米ドルの損害賠償金を支払うことを命じるもの。
グヌンスギ訴訟の最高裁判決内容の要旨は以下の通りです。
グヌンスギ訴訟:
被告7名のうち当社を含む被告5名が連帯して原告4社(インドネシアの企業グループであるSugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram及びPT. Indolampung Distillery)に対して合計2億5千万米ドルの損害賠償金を支払うことを命じるもの。
現訴訟は、旧訴訟と同一内容の請求に関して、Sugar Groupが再び当社らを提訴したものであり、上記の判決内容は、Sugar Groupの主張を棄却した旧訴訟での最高裁自身の判決と矛盾するものであると考えられます。そのため、当社は、インドネシア最高裁判所法に基づき、南ジャカルタ訴訟については平成29年10月24日に、またグヌンスギ訴訟については平成30年2月6日に、それぞれ最高裁に対して司法審査(再審理)を申し立てました。
当社は、司法審査(再審理)の結果、当該判決が無効になる可能性が高いと判断しているため、当事業年度末現在においては、南ジャカルタ訴訟及びグヌンスギ訴訟に対する訴訟損失引当金は認識しておりません。
当事業年度末において、上記の他、海外インフラ案件における損害賠償や債権回収に関する未解決の訴訟等がありますが、損失処理を行っている一部案件を除き、結果を現時点で予測することは不可能です。なお、これらに係る詳細な開示は、訴訟等に重要な影響を及ぼす可能性があるため、行わないこととしております。