四半期報告書-第98期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
3 重要な会計方針
本要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
新たに適用する基準書及び解釈指針
当社グループは、第2四半期連結会計期間より以下の基準を早期適用しております。
IAS第12号「法人所得税」(2021年5月改訂)の適用により、取引時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異を生じさせる取引に関する当初認識時の会計処理が明確化され、当該将来加算一時差異と将来減算一時差異について繰延税金負債及び繰延税金資産が連結財政状態計算書にそれぞれ認識されることとなります。
同基準の適用により前連結会計年度の連結財務諸表を遡及修正しております。これにより要約四半期連結財政状態計算書の前連結会計年度末において、「繰延税金資産」及び「持分法で会計処理される投資」の変動により資産が3,209百万円減少し、「繰延税金負債」の認識により負債が1,053百万円増加し、「利益剰余金」の変動により資本が4,262百万円減少しております。要約四半期連結包括利益計算書において、「法人所得税」の変動により前第3四半期連結累計期間及び前第3四半期連結会計期間における四半期利益がそれぞれ1,788百万円減少しております。
前第3四半期連結累計期間及び前第3四半期連結会計期間の「基本的1株当たり親会社の株主に帰属する四半期利益」及び「希薄化後1株当たり親会社の株主に帰属する四半期利益」は、それぞれ1.03円減少しております。
なお、上記の基準の適用による累積的影響額が反映されたことにより、要約四半期連結持分変動計算書において、前連結会計年度の「利益剰余金」の期首残高が2,175百万円減少しております。
上記の基準に関する重要な会計方針は以下のとおりであります。
IAS第12号「法人所得税」
当期税金
各報告期間の期末日の未払(未収)法人所得税は、税務当局に対する納付若しくは税務当局からの還付が予想される金額で測定しております。税額の測定においては、各報告期間の期末日における法定税率又は実質的法定税率を使用しております。
その他の包括利益に認識される項目に関する当期税金は、その他の包括利益として認識しており、資本に直接認識される項目に関する当期税金は、資本として直接認識しております。当社及び連結子会社は、税務上の技術的な解釈に基づき、税務ポジションが税務当局による調査において認められる公算が大きい場合に、その財務諸表における影響を認識しております。
未収法人所得税と未払法人所得税を相殺する法的強制力のある権利が存在し、かつ企業が純額により決済するか、又は資産の実現と負債の決済を同時に行うことを意図している場合には、未収法人所得税と未払法人所得税は相殺しております。
繰延税金
当社及び連結子会社は、資産及び負債の要約四半期連結財政状態計算書上の帳簿価額と税務基準額との差異に基づいて繰延税金資産及び負債を認識しており、その測定に当たっては差異が解消される年度に適用される税率及び税法を適用しております。
繰延税金負債は、以下を除く将来加算一時差異に対して認識しております。
・のれんの当初認識
・企業結合でなく、取引時に会計上の利益にも課税所得にも影響を与えず、かつ取引時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異を生じさせない取引における資産又は負債の当初認識
・子会社、関連会社に対する投資及びジョイント・ベンチャーに対する持分に関連する将来加算一時差異について、一時差異の解消時期をコントロールすることが可能であり、かつ当該一時差異が予測可能な将来に解消しない可能性が高い場合
繰延税金資産は、企業結合でなく、取引時に会計上の利益にも課税所得にも影響を与えず、かつ取引時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異を生じさせない取引における資産又は負債の当初認識から生じる場合を除き、将来減算一時差異等を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で、将来減算一時差異、繰越欠損金及び未使用の税額控除について認識しております。
子会社、関連会社に対する投資及びジョイント・ベンチャーに対する持分に関連する将来減算一時差異については、一時差異が予測可能な将来に解消する可能性が高く、かつ当該一時差異が使用できる課税所得の生じる可能性が高い場合のみ、繰延税金資産を認識しております。
一部又は全部の繰延税金資産の便益を実現させるだけの十分な課税所得を稼得する可能性について、各報告期間の期末日で再検討し、課税所得を稼得する可能性が高くなくなった範囲で繰延税金資産を減額しております。未認識の繰延税金資産についても各報告期間の期末日で再検討され、将来の課税所得により繰延税金資産が回収される可能性が高くなった範囲内で認識しております。
繰延税金資産と繰延税金負債は非流動資産又は非流動負債として表示しております。
その他の包括利益に認識される項目に関する繰延税金はその他の包括利益に、資本に直接認識される項目に関する繰延税金は資本に直接認識しております。繰延税金資産と繰延税金負債は、企業が未収法人所得税と未払法人所得税を相殺する法律上強制力のある権利を有する場合、かつ以下のいずれかの要件を満たす場合のみ相殺しております。
・繰延税金資産と繰延税金負債とが、同一の税務当局によって、同一の納税主体に対して課された法人所得税に関するものである場合
・繰延税金資産と繰延税金負債とが、同一の税務当局によって、別々の納税主体に対して課された法人所得税に関するものであり、その納税主体が未収法人所得税と未払法人所得税を純額により決済すること、又は資産の実現と負債の決済を同時に行うことを意図している場合
組替
要約四半期連結財務諸表及び要約四半期連結財務諸表に対する注記の表示方法を変更した場合には、比較情報を組替表示しております。
本要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
新たに適用する基準書及び解釈指針
当社グループは、第2四半期連結会計期間より以下の基準を早期適用しております。
| 基準書及び解釈指針 | 概要 |
| IAS第12号「法人所得税」(2021年5月改訂) | 単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金の会計処理を明確化 |
IAS第12号「法人所得税」(2021年5月改訂)の適用により、取引時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異を生じさせる取引に関する当初認識時の会計処理が明確化され、当該将来加算一時差異と将来減算一時差異について繰延税金負債及び繰延税金資産が連結財政状態計算書にそれぞれ認識されることとなります。
同基準の適用により前連結会計年度の連結財務諸表を遡及修正しております。これにより要約四半期連結財政状態計算書の前連結会計年度末において、「繰延税金資産」及び「持分法で会計処理される投資」の変動により資産が3,209百万円減少し、「繰延税金負債」の認識により負債が1,053百万円増加し、「利益剰余金」の変動により資本が4,262百万円減少しております。要約四半期連結包括利益計算書において、「法人所得税」の変動により前第3四半期連結累計期間及び前第3四半期連結会計期間における四半期利益がそれぞれ1,788百万円減少しております。
前第3四半期連結累計期間及び前第3四半期連結会計期間の「基本的1株当たり親会社の株主に帰属する四半期利益」及び「希薄化後1株当たり親会社の株主に帰属する四半期利益」は、それぞれ1.03円減少しております。
なお、上記の基準の適用による累積的影響額が反映されたことにより、要約四半期連結持分変動計算書において、前連結会計年度の「利益剰余金」の期首残高が2,175百万円減少しております。
上記の基準に関する重要な会計方針は以下のとおりであります。
IAS第12号「法人所得税」
当期税金
各報告期間の期末日の未払(未収)法人所得税は、税務当局に対する納付若しくは税務当局からの還付が予想される金額で測定しております。税額の測定においては、各報告期間の期末日における法定税率又は実質的法定税率を使用しております。
その他の包括利益に認識される項目に関する当期税金は、その他の包括利益として認識しており、資本に直接認識される項目に関する当期税金は、資本として直接認識しております。当社及び連結子会社は、税務上の技術的な解釈に基づき、税務ポジションが税務当局による調査において認められる公算が大きい場合に、その財務諸表における影響を認識しております。
未収法人所得税と未払法人所得税を相殺する法的強制力のある権利が存在し、かつ企業が純額により決済するか、又は資産の実現と負債の決済を同時に行うことを意図している場合には、未収法人所得税と未払法人所得税は相殺しております。
繰延税金
当社及び連結子会社は、資産及び負債の要約四半期連結財政状態計算書上の帳簿価額と税務基準額との差異に基づいて繰延税金資産及び負債を認識しており、その測定に当たっては差異が解消される年度に適用される税率及び税法を適用しております。
繰延税金負債は、以下を除く将来加算一時差異に対して認識しております。
・のれんの当初認識
・企業結合でなく、取引時に会計上の利益にも課税所得にも影響を与えず、かつ取引時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異を生じさせない取引における資産又は負債の当初認識
・子会社、関連会社に対する投資及びジョイント・ベンチャーに対する持分に関連する将来加算一時差異について、一時差異の解消時期をコントロールすることが可能であり、かつ当該一時差異が予測可能な将来に解消しない可能性が高い場合
繰延税金資産は、企業結合でなく、取引時に会計上の利益にも課税所得にも影響を与えず、かつ取引時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異を生じさせない取引における資産又は負債の当初認識から生じる場合を除き、将来減算一時差異等を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で、将来減算一時差異、繰越欠損金及び未使用の税額控除について認識しております。
子会社、関連会社に対する投資及びジョイント・ベンチャーに対する持分に関連する将来減算一時差異については、一時差異が予測可能な将来に解消する可能性が高く、かつ当該一時差異が使用できる課税所得の生じる可能性が高い場合のみ、繰延税金資産を認識しております。
一部又は全部の繰延税金資産の便益を実現させるだけの十分な課税所得を稼得する可能性について、各報告期間の期末日で再検討し、課税所得を稼得する可能性が高くなくなった範囲で繰延税金資産を減額しております。未認識の繰延税金資産についても各報告期間の期末日で再検討され、将来の課税所得により繰延税金資産が回収される可能性が高くなった範囲内で認識しております。
繰延税金資産と繰延税金負債は非流動資産又は非流動負債として表示しております。
その他の包括利益に認識される項目に関する繰延税金はその他の包括利益に、資本に直接認識される項目に関する繰延税金は資本に直接認識しております。繰延税金資産と繰延税金負債は、企業が未収法人所得税と未払法人所得税を相殺する法律上強制力のある権利を有する場合、かつ以下のいずれかの要件を満たす場合のみ相殺しております。
・繰延税金資産と繰延税金負債とが、同一の税務当局によって、同一の納税主体に対して課された法人所得税に関するものである場合
・繰延税金資産と繰延税金負債とが、同一の税務当局によって、別々の納税主体に対して課された法人所得税に関するものであり、その納税主体が未収法人所得税と未払法人所得税を純額により決済すること、又は資産の実現と負債の決済を同時に行うことを意図している場合
組替
要約四半期連結財務諸表及び要約四半期連結財務諸表に対する注記の表示方法を変更した場合には、比較情報を組替表示しております。