有価証券報告書-第132期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 9:04
【資料】
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【項目】
153項目
(3)【監査の状況】
①内部監査及び監査等委員会監査の状況
内部監査については、社長直轄の組織である内部監査統括部(6名)が、「内部監査規定」に基づき、当社における経営活動全般にわたる管理・運営制度及び業務の遂行状況を合法性、合理性及び公正性の観点から検討・評価し、その結果に基づく情報の提供並びに改善・合理化への勧告及び助言・提言等を行う体制となっております。
監査等委員会は原則として月1回開催し、個別のテーマについて協議するとともに、必要に応じて業務執行取締役から事業の報告説明を受け、意見を述べ、取締役の業務執行状況の監査を行います。
当社の監査等委員である取締役の篠連氏は弁護士であり、取締役の企業法務・経営に関する専門家としての経験を通じて高い知見を有しております。同じく、当社の監査等委員である桃崎有治氏は公認会計士であり、財務・会計に関する専門家としての高い知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を13回開催しており、監査等委員全員が全ての回に出席しております。
監査等委員会における主な検討事項として、監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意等があります。
また、常勤監査等委員の活動として、重要な会議に出席するとともに、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。
監査等委員会と内部監査との連携については、年4回以上の連絡会議を実施し、監査の経過及び結果、又は状況を、情報として共有いたします。今後については四半期に1回を目安に、年4回の連絡会議を予定しており、内容も定例会程度のものではなく、具体的な情報及び意見交換を実施し、さらなる連携強化を企図しております。
監査等委員会と会計監査人との連携については、年4回の四半期レビュー及び監査報告会議を実施いたします。それ以外にも必要に応じ情報交換の機会を設け、監査等委員会は日常業務から知りえた情報を、会計監査人は会計監査から知りえた情報を、それぞれ能動的に発信し、積極的な意見交換を行います。他に、監査等委員は会計監査人が行う当社の主たる国内連結子会社及び主要事業所の会計監査の講評にも同席し聴取いたします。
会計監査人である、有限責任 あずさ監査法人より会社法及び金融商品取引法に基づく法定監査を受けております。また、弁護士、税理士と顧問契約を締結して、専門的立場からの助言を受けております。
②会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
1969年以降
現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身(の1つ)である監査法人朝日会計社が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。
c.業務を執行した公認会計士
櫻井 紀彰
栗原 幸夫
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等4名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制、監査手続の概要、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
現会計監査人は、世界的に展開しているKPMG Internationalのメンバーファームであり、効果的かつ効率的な監査業務を実施できる体制が整備されており、従前から適正な会計監査が実施されていることを確認しております。また、監査手続の概要、監査報酬の見積額についても合理的かつ妥当であると判断したため、選定しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し、必要と認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に執行することが困難であると認められる場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
③監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく 報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく 報酬(百万円)
提出会社34-34-
連結子会社----
34-34-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく 報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく 報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社3-3-
3-3-

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社では、会計監査人から提示された監査計画・監査内容、監査に要する時間等の実績等を勘案の上、また当社監査等委員会による同意を得て、適切に監査報酬額を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人から説明を受けた監査項目別監査時間や人員配置などの内容及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性などを検討した結果、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。