有価証券報告書-第103期(2023/04/01-2024/03/31)
30.偶発事象
(1)債務保証
持分法適用会社及び第三者に対する債務保証は、次のとおりであります。
債務者が債務不履行となった場合、債務を履行する義務が発生する可能性があります。
上記の債務保証のうち一部については、金融保証契約に係る損失評価引当金を計上しており、当該引当金等の残高は前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ31百万円及び36百万円であります。
(2)その他
当社グループは、グローバルに営業活動を行っており、日本及び海外諸地域の諸監督機関の指導監督の下に活動しております。このような営業活動はリスクを伴うことがあり、提訴されたり、クレーム等を受けたりすることもあります。
当連結会計年度末においても、主に新興国における税制の解釈や適用をめぐり、税務当局または税関当局から課税通知を受領したり、訴訟等で未解決となっていたりする事案がありますが、証拠収集の段階にあること、関連する多くの事実関係が確定される必要があること、クレームの法的根拠及び性質が不明であること等の理由により、これらの結果を現時点で予測することは不可能であります。
(1)債務保証
持分法適用会社及び第三者に対する債務保証は、次のとおりであります。
債務者が債務不履行となった場合、債務を履行する義務が発生する可能性があります。
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
持分法適用会社に対する債務保証 | 21,800 | 25,526 |
第三者に対する債務保証 | 28,821 | 24,151 |
合計 | 50,622 | 49,678 |
上記の債務保証のうち一部については、金融保証契約に係る損失評価引当金を計上しており、当該引当金等の残高は前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ31百万円及び36百万円であります。
(2)その他
当社グループは、グローバルに営業活動を行っており、日本及び海外諸地域の諸監督機関の指導監督の下に活動しております。このような営業活動はリスクを伴うことがあり、提訴されたり、クレーム等を受けたりすることもあります。
当連結会計年度末においても、主に新興国における税制の解釈や適用をめぐり、税務当局または税関当局から課税通知を受領したり、訴訟等で未解決となっていたりする事案がありますが、証拠収集の段階にあること、関連する多くの事実関係が確定される必要があること、クレームの法的根拠及び性質が不明であること等の理由により、これらの結果を現時点で予測することは不可能であります。