有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.当連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(注) 売却損の合計額は、金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
売却損益の合計額は、金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
該当事項はありません。
なお、前連結会計年度において、出資金について105百万円の減損処理を行っております。当該減損処理については連結損益計算書上、投資有価証券評価損として計上しております。
出資金については、実質価額が取得原価に比べて50%以上下落した場合には、「著しく下落した」ものとし、回復可能性が十分な根拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理をしております。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
該当事項はありません。
なお、当連結会計年度において、出資金について1百万円の減損処理を行っております。当該減損処理については連結損益計算書上、投資有価証券評価損として計上しております。
出資金については、実質価額が取得原価に比べて50%以上下落した場合には、「著しく下落した」ものとし、回復可能性が十分な根拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理をしております。
1.その他有価証券
前連結会計年度(平成26年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | 株式 | 1,979 | 855 | 1,123 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 株式 | 1,516 | 1,680 | △164 |
| 合計 | 3,495 | 2,535 | 959 | |
(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | 株式 | 4,503 | 2,402 | 2,101 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 株式 | 119 | 141 | △21 |
| 合計 | 4,623 | 2,543 | 2,079 | |
(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.当連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) |
| 株式 | 478 | 128 |
| 合計 | 478 | 128 |
(注) 売却損の合計額は、金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
売却損益の合計額は、金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
該当事項はありません。
なお、前連結会計年度において、出資金について105百万円の減損処理を行っております。当該減損処理については連結損益計算書上、投資有価証券評価損として計上しております。
出資金については、実質価額が取得原価に比べて50%以上下落した場合には、「著しく下落した」ものとし、回復可能性が十分な根拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理をしております。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
該当事項はありません。
なお、当連結会計年度において、出資金について1百万円の減損処理を行っております。当該減損処理については連結損益計算書上、投資有価証券評価損として計上しております。
出資金については、実質価額が取得原価に比べて50%以上下落した場合には、「著しく下落した」ものとし、回復可能性が十分な根拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理をしております。