有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.当連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
売却損益の合計額は、金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売却損益の合計額は、金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当連結会計年度において、有価証券について193百万円(非上場株式5百万円、出資金187百万円)減損処理を行っております。当該減損処理については連結損益計算書上、投資有価証券評価損として計上しております。
なお、非上場株式、出資金については、実質価額が取得原価に比べて50%以上下落した場合には、「著しく下落した」ものとし、回復可能性が十分な根拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理をしております。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当連結会計年度において、有価証券について32百万円(非上場株式0百万円、出資金32百万円)減損処理を行っております。当該減損処理については連結損益計算書上、投資有価証券評価損として計上しております。
なお、非上場株式、出資金については、実質価額が取得原価に比べて50%以上下落した場合には、「著しく下落した」ものとし、回復可能性が十分な根拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理をしております。
1.その他有価証券
前連結会計年度(2018年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | 株式 | 7,441 | 4,906 | 2,535 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 株式 | 1,072 | 1,083 | △10 |
| 合計 | 8,514 | 5,990 | 2,524 | |
(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | 株式 | 4,811 | 3,244 | 1,566 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 株式 | 2,196 | 2,514 | △317 |
| 合計 | 7,008 | 5,759 | 1,248 | |
(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.当連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
売却損益の合計額は、金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売却損益の合計額は、金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当連結会計年度において、有価証券について193百万円(非上場株式5百万円、出資金187百万円)減損処理を行っております。当該減損処理については連結損益計算書上、投資有価証券評価損として計上しております。
なお、非上場株式、出資金については、実質価額が取得原価に比べて50%以上下落した場合には、「著しく下落した」ものとし、回復可能性が十分な根拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理をしております。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当連結会計年度において、有価証券について32百万円(非上場株式0百万円、出資金32百万円)減損処理を行っております。当該減損処理については連結損益計算書上、投資有価証券評価損として計上しております。
なお、非上場株式、出資金については、実質価額が取得原価に比べて50%以上下落した場合には、「著しく下落した」ものとし、回復可能性が十分な根拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理をしております。