有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2021年3月31日)
(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
(注) 非上場株式については、市場価格がないため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.当連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売却損益の合計額は、金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
売却損益の合計額は、金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当連結会計年度において、有価証券について158百万円(その他有価証券の上場株式158百万円)減損処理を行っております。当該減損処理については連結損益計算書上、投資有価証券評価損として計上しております。
なお、その他有価証券の上場株式については、時価が取得価額に比して50%以上下落した場合には、時価の回復可能性がないものとして減損処理を実施し、下落率が30%以上50%未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当連結会計年度において、有価証券について51百万円(その他有価証券の上場株式51百万円)減損処理を行っております。当該減損処理については連結損益計算書上、投資有価証券評価損として計上しております。
なお、その他有価証券の上場株式については、時価が取得価額に比して50%以上下落した場合には、時価の回復可能性がないものとして減損処理を実施し、下落率が30%以上50%未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。
1.その他有価証券
前連結会計年度(2021年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | 株式 | 7,647 | 4,951 | 2,696 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 株式 | 542 | 667 | △124 |
| 合計 | 8,190 | 5,619 | 2,571 | |
(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | 株式 | 4,308 | 2,087 | 2,221 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 株式 | 2,979 | 3,558 | △578 |
| 合計 | 7,288 | 5,645 | 1,643 | |
(注) 非上場株式については、市場価格がないため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.当連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売却損益の合計額は、金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
売却損益の合計額は、金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当連結会計年度において、有価証券について158百万円(その他有価証券の上場株式158百万円)減損処理を行っております。当該減損処理については連結損益計算書上、投資有価証券評価損として計上しております。
なお、その他有価証券の上場株式については、時価が取得価額に比して50%以上下落した場合には、時価の回復可能性がないものとして減損処理を実施し、下落率が30%以上50%未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当連結会計年度において、有価証券について51百万円(その他有価証券の上場株式51百万円)減損処理を行っております。当該減損処理については連結損益計算書上、投資有価証券評価損として計上しております。
なお、その他有価証券の上場株式については、時価が取得価額に比して50%以上下落した場合には、時価の回復可能性がないものとして減損処理を実施し、下落率が30%以上50%未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。