有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は常勤監査役2名と法律または会計に関する相当程度の知識を有する非常勤の社外監査役2名の4名で構成されております。
監査役は、法令、定款、監査役会規定および監査役監査基準に従い、監査役会で決議した監査方針、監査計画、監査方法および役割分担に基づき、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、重要事項等に関する文書の閲覧、当社および重要な子会社に対しての業務監査、会計監査人および内部監査部門からの定期的な報告受領と意見交換、代表取締役および社外取締役との定期的な面談並びに文書による取締役職務執行確認を通じて、取締役の職務の執行を監査しております。
b.監査役および監査役会の活動状況
事業年度における当社の監査役会は19回開催しており、監査役全員が全ての監査役会に出席しました。
当社における監査役監査は、監査役会で決定された業務分担等に従い、(1)日常監査、(2)会計監査人および内部監査部門との連携、(3)期末監査他の各監査項目に対する監査活動を行いました。
監査役会における主な検討事項は以下のとおりです。
・監査方針、監査計画、監査方法および監査の分担について
・補欠監査役選任議案について
・会計監査人の新任・解任・不再任議案について
・会計監査人の報酬等について
・監査役会監査報告書について
監査活動の概要は以下のとおりです。
常勤監査役の活動としては、常勤者としての特性を踏まえ、経営会議への出席、主要拠点への往査および内部監査部門との連携等により社内情報の収集に積極的に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、社外監査役と情報の共有及び意思の疎通を図りました。
当事業年度は「親会社による子会社管理状況の確認」、「コンプライアンス意識の改革状況の確認」および「取締役会の実効性評価における要改善事項への取組状況確認」を重点監査項目と定め、監査を実施致しました。特に「親会社による子会社管理状況の確認」に関しては、子会社の監査の有効性を高めるための提言を代表取締役宛に行いました。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、事業年度内に計画していた当社地方拠点への往査および子会社社長との面談を一部断念せざるを得ませんでしたが、代替手段により情報収集に努め、監査に支障を来さないように致しました。
また、会計監査人とは当事業年度より適用される監査上の主要な検討事項(KAM)の選定についても意見交換を行いました。
なお、監査役会においては、監査活動の評価、次年度の監査計画への反映および監査役監査の品質向上等を目的として、監査役会の実効性に関する評価を毎年行っております。
② 内部監査の状況等
当社の内部監査は、内部監査室により実施されております。内部監査室の人員は室長1名、室員3名です。内部監査室は、当社および国内外の主要な子会社の内部監査を実施し、代表取締役社長に対し監査結果を報告し、代表取締役社長が当社の取締役会へ報告の上、取締役会が内部統制の有効性について審議しております。
監査役および会計監査人は、内部監査室の監査計画および監査結果のレビューを行うとともに、内部監査室との情報共有および意見交換並びに内部統制部門への助言を実施しており、内部統制システムの改善に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
明光監査法人
b.継続監査期間
1995年以降
c.業務を執行した公認会計士
杉村 和則
田代 充雄
柴﨑 智延
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士2名、日本公認会計士協会準会員等2名であります。
(会計監査人の選定方針と理由)
当社は会計監査人を選定する基準について、以下の通り定めており、当該基準に照らして問題がないと判断
したため、上記会計監査人を選定しております。
(1)日本公認会計士協会が定める上場会社監査事務所登録制度に登録している監査法人であること。
(2)日本公認会計士協会による品質管理レビューおよび公認会計士・監査審査会による検査の結果に
対し、適切な対応が実施されていること。(3)当社の事業内容を理解し、中立的・客観的観点から監査を行い、当社経営の健全性確保に貢献する ことが期待できる者であること。(4)以下に定める欠格事由に該当しない者であること。
① 反社会的勢力との関係が認められる者
② 会社法第337条第3項に定める欠格事由に該当する者
(監査役および監査役会による会計監査人の評価) 当社の監査役および監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを 監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明 を受け意見交換を行った結果、会計監査人の監査の方法および結果は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬)
(監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬)
該当事項はありません。
(その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査役会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、過去の監査実績の分析および監査報酬の推移等について確認し、当事業年度の監査時間および報酬額の適切性・妥当性を検討した結果、提示された会計監査人の報酬等は明らかに不合理なものではないと判断し同意しております。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は常勤監査役2名と法律または会計に関する相当程度の知識を有する非常勤の社外監査役2名の4名で構成されております。
監査役は、法令、定款、監査役会規定および監査役監査基準に従い、監査役会で決議した監査方針、監査計画、監査方法および役割分担に基づき、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、重要事項等に関する文書の閲覧、当社および重要な子会社に対しての業務監査、会計監査人および内部監査部門からの定期的な報告受領と意見交換、代表取締役および社外取締役との定期的な面談並びに文書による取締役職務執行確認を通じて、取締役の職務の執行を監査しております。
b.監査役および監査役会の活動状況
事業年度における当社の監査役会は19回開催しており、監査役全員が全ての監査役会に出席しました。
当社における監査役監査は、監査役会で決定された業務分担等に従い、(1)日常監査、(2)会計監査人および内部監査部門との連携、(3)期末監査他の各監査項目に対する監査活動を行いました。
監査役会における主な検討事項は以下のとおりです。
・監査方針、監査計画、監査方法および監査の分担について
・補欠監査役選任議案について
・会計監査人の新任・解任・不再任議案について
・会計監査人の報酬等について
・監査役会監査報告書について
監査活動の概要は以下のとおりです。
常勤監査役の活動としては、常勤者としての特性を踏まえ、経営会議への出席、主要拠点への往査および内部監査部門との連携等により社内情報の収集に積極的に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、社外監査役と情報の共有及び意思の疎通を図りました。
| (1)日常監査 | 取締役会への出席 16回 |
| 重要な会議への出席 26回 | |
| 代表取締役との懇談会の開催 2回 | |
| 社外取締役との懇談会の開催 2回 | |
| 当社各部門長との面談 21回 | |
| 重要な子会社社長との面談 1回 | |
| 重要書類の閲覧・確認(稟議書、本部長決裁書類等) | |
| (2)会計監査人および内部監査部門との連携 | 会計監査人との連携 会合6回 |
| 内部監査部門との連携 会合2回・報告14回 | |
| (3)期末監査 | 事業報告内容確認 |
| 会計監査人監査報告内容確認 | |
| 内部統制監査報告内容確認 | |
| 定時株主総会への付議議案確認 |
当事業年度は「親会社による子会社管理状況の確認」、「コンプライアンス意識の改革状況の確認」および「取締役会の実効性評価における要改善事項への取組状況確認」を重点監査項目と定め、監査を実施致しました。特に「親会社による子会社管理状況の確認」に関しては、子会社の監査の有効性を高めるための提言を代表取締役宛に行いました。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、事業年度内に計画していた当社地方拠点への往査および子会社社長との面談を一部断念せざるを得ませんでしたが、代替手段により情報収集に努め、監査に支障を来さないように致しました。
また、会計監査人とは当事業年度より適用される監査上の主要な検討事項(KAM)の選定についても意見交換を行いました。
なお、監査役会においては、監査活動の評価、次年度の監査計画への反映および監査役監査の品質向上等を目的として、監査役会の実効性に関する評価を毎年行っております。
② 内部監査の状況等
当社の内部監査は、内部監査室により実施されております。内部監査室の人員は室長1名、室員3名です。内部監査室は、当社および国内外の主要な子会社の内部監査を実施し、代表取締役社長に対し監査結果を報告し、代表取締役社長が当社の取締役会へ報告の上、取締役会が内部統制の有効性について審議しております。
監査役および会計監査人は、内部監査室の監査計画および監査結果のレビューを行うとともに、内部監査室との情報共有および意見交換並びに内部統制部門への助言を実施しており、内部統制システムの改善に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
明光監査法人
b.継続監査期間
1995年以降
c.業務を執行した公認会計士
杉村 和則
田代 充雄
柴﨑 智延
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士2名、日本公認会計士協会準会員等2名であります。
(会計監査人の選定方針と理由)
当社は会計監査人を選定する基準について、以下の通り定めており、当該基準に照らして問題がないと判断
したため、上記会計監査人を選定しております。
(1)日本公認会計士協会が定める上場会社監査事務所登録制度に登録している監査法人であること。
(2)日本公認会計士協会による品質管理レビューおよび公認会計士・監査審査会による検査の結果に
対し、適切な対応が実施されていること。(3)当社の事業内容を理解し、中立的・客観的観点から監査を行い、当社経営の健全性確保に貢献する ことが期待できる者であること。(4)以下に定める欠格事由に該当しない者であること。
① 反社会的勢力との関係が認められる者
② 会社法第337条第3項に定める欠格事由に該当する者
(監査役および監査役会による会計監査人の評価) 当社の監査役および監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを 監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明 を受け意見交換を行った結果、会計監査人の監査の方法および結果は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 47 | ― | 49 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 47 | ― | 49 | ― |
(監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬)
該当事項はありません。
(その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査役会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、過去の監査実績の分析および監査報酬の推移等について確認し、当事業年度の監査時間および報酬額の適切性・妥当性を検討した結果、提示された会計監査人の報酬等は明らかに不合理なものではないと判断し同意しております。