有価証券報告書-第83期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬額は、2006年10月14日開催の第68期定時株主総会において年額5億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません)と決議いただいており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名であります。また、当該報酬額とは別枠で、2021年10月16日開催の第83期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等(株式報酬)として支給する金銭報酬債権の総額を、年額1億5千万円以内と決議いただいており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役3名)であります。
監査役の報酬額は、2015年10月10日開催の第77期定時株主総会において年額90百万円以内と決議いただいており、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は5名であります。
ロ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
a 基本方針
当社の取締役の報酬は、独立役員で過半数を構成する報酬委員会により、水準では役位・役割に応じた同規模同業他社水準等を参考にし、その他報酬体系や評価の方針を含め検討し、取締役会に答申し決定しております。
取締役の報酬は、原則として基本報酬(固定報酬)と株式報酬(非金銭報酬)で構成しており、株式報酬を支給しない場合に賞与(業績連動報酬)を支給しております。ただし、社外取締役については、その役割から固定報酬である基本報酬のみとして、賞与及び株式報酬の支給はありません。
b 基本報酬の個人別の報酬等の決定に関する方針
基本報酬については、基本方針に則り、役位の他、個人の業績評価等を反映し、その額を決定しております。
c 業績連動報酬の個人別の報酬等の決定に関する方針
業績連動報酬は、基本報酬との合計額が取締役(社外取締役含む)に対する報酬限度額である年額5億円以内となる範囲で、事業全体の経営成績を測る指標として事業年度ごとの連結経常利益額を用いて算出した額に、役位、定性的な情報及び個人の業績評価等を反映し、決定しております。
d 非金銭報酬の個人別の報酬等の決定に関する方針
非金銭報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下「譲渡制限付株式」という)を割り当てております。
譲渡制限付株式報酬額の割当ては、役位別に設定した水準に基づき、前事業年度までの業績の推移ならびに過年度の業績連動報酬の支給実績割合等も参照し、その他定性的な情報及び個人の業績評価等を反映し、決定しております。
e 個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額は、取締役会決議に基づき代表取締役大久保昇に委任し、上記の水準、報酬体系、評価の方針などに則り決定しております。委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ、各取締役の実績等について適正な評価を行うには、代表取締役が最も適していると判断したためです。なお、個人別の報酬額は、報酬委員会によりその内容を確認し決定方針に沿うものであることを取締役会に答申しており、取締役会もその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
ハ 監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
監査役の報酬に関する方針は、監査役の協議により決定しております。監査役の報酬は、高い独立性の確保の観点から、業績との連動は行わず、固定報酬(基本報酬)のみとしており、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、監査役の協議により個別の報酬額を決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 上記業績連動報酬等の額の算定に用いた業績指標(連結経常利益額)に関する実績は110億18百万円であります。
3 当事業年度末現在の取締役は9名(うち社外取締役3名)、監査役は3名(うち社外監査役2名)であります。
4 上記業績連動報酬額等は、取締役1名に対し当事業年度に係る役員賞与として未払費用に計上した額であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬額は、2006年10月14日開催の第68期定時株主総会において年額5億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません)と決議いただいており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名であります。また、当該報酬額とは別枠で、2021年10月16日開催の第83期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等(株式報酬)として支給する金銭報酬債権の総額を、年額1億5千万円以内と決議いただいており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役3名)であります。
監査役の報酬額は、2015年10月10日開催の第77期定時株主総会において年額90百万円以内と決議いただいており、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は5名であります。
ロ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
a 基本方針
当社の取締役の報酬は、独立役員で過半数を構成する報酬委員会により、水準では役位・役割に応じた同規模同業他社水準等を参考にし、その他報酬体系や評価の方針を含め検討し、取締役会に答申し決定しております。
取締役の報酬は、原則として基本報酬(固定報酬)と株式報酬(非金銭報酬)で構成しており、株式報酬を支給しない場合に賞与(業績連動報酬)を支給しております。ただし、社外取締役については、その役割から固定報酬である基本報酬のみとして、賞与及び株式報酬の支給はありません。
b 基本報酬の個人別の報酬等の決定に関する方針
基本報酬については、基本方針に則り、役位の他、個人の業績評価等を反映し、その額を決定しております。
c 業績連動報酬の個人別の報酬等の決定に関する方針
業績連動報酬は、基本報酬との合計額が取締役(社外取締役含む)に対する報酬限度額である年額5億円以内となる範囲で、事業全体の経営成績を測る指標として事業年度ごとの連結経常利益額を用いて算出した額に、役位、定性的な情報及び個人の業績評価等を反映し、決定しております。
d 非金銭報酬の個人別の報酬等の決定に関する方針
非金銭報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下「譲渡制限付株式」という)を割り当てております。
譲渡制限付株式報酬額の割当ては、役位別に設定した水準に基づき、前事業年度までの業績の推移ならびに過年度の業績連動報酬の支給実績割合等も参照し、その他定性的な情報及び個人の業績評価等を反映し、決定しております。
e 個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額は、取締役会決議に基づき代表取締役大久保昇に委任し、上記の水準、報酬体系、評価の方針などに則り決定しております。委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ、各取締役の実績等について適正な評価を行うには、代表取締役が最も適していると判断したためです。なお、個人別の報酬額は、報酬委員会によりその内容を確認し決定方針に沿うものであることを取締役会に答申しており、取締役会もその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
ハ 監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
監査役の報酬に関する方針は、監査役の協議により決定しております。監査役の報酬は、高い独立性の確保の観点から、業績との連動は行わず、固定報酬(基本報酬)のみとしており、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、監査役の協議により個別の報酬額を決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 対象となる 役員の員数(名) | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | ||
| 基本報酬 (固定報酬) | 業績連動報酬等(賞与) | 非金銭報酬等(株式報酬) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 6 | 250 | 126 | 24 | 98 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 1 | 17 | 17 | - | - |
| 社外役員 | 5 | 54 | 54 | - | - |
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 上記業績連動報酬等の額の算定に用いた業績指標(連結経常利益額)に関する実績は110億18百万円であります。
3 当事業年度末現在の取締役は9名(うち社外取締役3名)、監査役は3名(うち社外監査役2名)であります。
4 上記業績連動報酬額等は、取締役1名に対し当事業年度に係る役員賞与として未払費用に計上した額であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。