有価証券報告書-第81期(平成30年7月21日-令和1年7月20日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2006年10月14日開催の第68期定時株主総会において、取締役(社外取締役含む)の報酬限度額は年額5億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません)、2015年10月10日開催の第77期定時株主総会において、監査役(社外監査役含む)の報酬限度額は年額90百万円以内と決議いただいております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役9名、監査役3名であります。
また、2019年10月12日開催の第81期定時株主総会において、上記報酬限度額の別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等(株式報酬)として支給する金銭報酬債権の限度額を、年額1億円以内と決議いただいております。
役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方および算定方法の決定に関する事項は、以下のとおりです。
(取締役)
取締役報酬のあり方については、独立役員で過半数を構成する報酬委員会により、水準では役位・役割に応じた同規模同業他社水準等を参考にし、その他報酬体系や評価の方針を含め検討し、取締役会に答申し決定しております。なお、個人別の配分は、取締役会決議により代表取締役に再一任し、上記の水準、報酬体系、評価の方針等に則り決定しております。
社外取締役を除く取締役の報酬は、原則として固定報酬(基本報酬)と譲渡制限付株式報酬で構成しております。固定報酬(基本報酬)については、役位の他、個人の業績評価等を反映し、その額を決定しております。譲渡制限付株式報酬については、前事業年度までの業績水準の推移並びに過年度の変動報酬(賞与)の支給実績割合等も参照し、その他定性的な情報および個人の業績評価等を反映し、決定いたします。ただし、2019年10月12日開催の第81期定時株主総会において導入が決定したものであり、現時点では株式の交付に至っておりません。
社外取締役の報酬は、高い独立性の確保の視点から、業績との連動は行わず、固定報酬(基本報酬)のみとしております。
(監査役)
当社の監査役の報酬に関する方針は、各監査役の協議により決定しております。監査役の報酬は、高い独立性の確保の観点から、業績との連動は行わず、固定報酬(基本報酬)のみとしており、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、監査役の協議により個別の報酬額を決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 監査役並びに社外役員に関してはその役割から固定報酬である基本報酬のみとして、賞与の支給はありません。
3 退職慰労金については2006年10月14日開催の第68期定時株主総会において廃止の決議をいただいております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2006年10月14日開催の第68期定時株主総会において、取締役(社外取締役含む)の報酬限度額は年額5億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません)、2015年10月10日開催の第77期定時株主総会において、監査役(社外監査役含む)の報酬限度額は年額90百万円以内と決議いただいております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役9名、監査役3名であります。
また、2019年10月12日開催の第81期定時株主総会において、上記報酬限度額の別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等(株式報酬)として支給する金銭報酬債権の限度額を、年額1億円以内と決議いただいております。
役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方および算定方法の決定に関する事項は、以下のとおりです。
(取締役)
取締役報酬のあり方については、独立役員で過半数を構成する報酬委員会により、水準では役位・役割に応じた同規模同業他社水準等を参考にし、その他報酬体系や評価の方針を含め検討し、取締役会に答申し決定しております。なお、個人別の配分は、取締役会決議により代表取締役に再一任し、上記の水準、報酬体系、評価の方針等に則り決定しております。
社外取締役を除く取締役の報酬は、原則として固定報酬(基本報酬)と譲渡制限付株式報酬で構成しております。固定報酬(基本報酬)については、役位の他、個人の業績評価等を反映し、その額を決定しております。譲渡制限付株式報酬については、前事業年度までの業績水準の推移並びに過年度の変動報酬(賞与)の支給実績割合等も参照し、その他定性的な情報および個人の業績評価等を反映し、決定いたします。ただし、2019年10月12日開催の第81期定時株主総会において導入が決定したものであり、現時点では株式の交付に至っておりません。
社外取締役の報酬は、高い独立性の確保の視点から、業績との連動は行わず、固定報酬(基本報酬)のみとしております。
(監査役)
当社の監査役の報酬に関する方針は、各監査役の協議により決定しております。監査役の報酬は、高い独立性の確保の観点から、業績との連動は行わず、固定報酬(基本報酬)のみとしており、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、監査役の協議により個別の報酬額を決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与(注)2 | 退職慰労金 (注)3 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 107 | 107 | - | - | - | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 17 | 17 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 53 | 53 | - | - | - | 5 |
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 監査役並びに社外役員に関してはその役割から固定報酬である基本報酬のみとして、賞与の支給はありません。
3 退職慰労金については2006年10月14日開催の第68期定時株主総会において廃止の決議をいただいております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。