有価証券報告書-第148期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
・代理人取引に係る収益認識
紙パルプ等卸売事業について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、顧客に対する財又はサービスの提供が代理人として行われる取引については、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
・変動対価(売上リベート、仮価格による取引)
売上リベート又は仮価格による取引に対する金額の見直し部分について、従来は、売上原価として処理しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供時に取引対価の変動部分の額を見積り、取引価格に含める方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が16,675百万円、売上原価が16,675百万円それぞれ減少しております。また、利益剰余金の当期首残高、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益への影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。また、「流動負債」の「その他」に含めていた「前受金」を当事業年度より独立掲記することといたしました。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
・代理人取引に係る収益認識
紙パルプ等卸売事業について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、顧客に対する財又はサービスの提供が代理人として行われる取引については、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
・変動対価(売上リベート、仮価格による取引)
売上リベート又は仮価格による取引に対する金額の見直し部分について、従来は、売上原価として処理しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供時に取引対価の変動部分の額を見積り、取引価格に含める方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が16,675百万円、売上原価が16,675百万円それぞれ減少しております。また、利益剰余金の当期首残高、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益への影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。また、「流動負債」の「その他」に含めていた「前受金」を当事業年度より独立掲記することといたしました。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。