有価証券報告書-第151期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/25 15:25
【資料】
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【項目】
178項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主・顧客・取引先・地域社会・従業員等のステークホルダーからの負託に応え、その持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、コーポレート・ガバナンスを経営の重要課題と考えております。
当社は、経営の監督と業務執行のバランスを取りつつ、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことを目的として、コーポレート・ガバナンス基本方針の定めるところにより、コーポレート・ガバナンス体制の構築に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンスの強化と、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性を向上させるため、過半数が社外取締役で構成される監査等委員会設置会社を採用しております。また、客観的な立場から経営全般に係わる助言や経営の監督を行い、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図るため、監査等委員であるものを除く社外取締役を選任しており、現在の当社の取締役会は独立社外取締役が4名となる体制を取っております。
また、当社は、持株会社として当社取締役会が当社グループ全体の意思決定・監督機能を担い、業務執行機能については主に各事業会社が担うことで、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分担をより明確にしており、引き続き当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図ってまいります。
取締役会は、本書提出日現在、取締役(監査等委員であるものを除く。) 田辺 円、坂田 保之、栗原 正、デイビッド・マーティン、エルベ・ポンサン、矢野 達司、伊藤 三奈の7名(うち社外取締役2名)及び取締役監査等委員 富田 雄象、片岡 詳子、近江 惠吾の3名(うち社外取締役監査等委員2名)で構成されており、取締役会の決議に基づいて、代表取締役会長 兼 CEO 田辺 円を議長とし、原則として月1回開催し、必要がある場合は臨時に取締役会を開催することとしております。取締役会において、経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執行の監督を行っております。また、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
監査等委員会は、本書提出日現在、常勤の監査等委員である社内取締役 富田 雄象と社外取締役である監査等委員 片岡 詳子、近江 惠吾の3名で構成されており、監査等委員会規程に基づいて、常勤の監査等委員である社内取締役 富田 雄象を議長とし、原則として月1回開催し、必要がある場合は臨時に監査等委員会を開催することとしております。監査等委員会は、監査等委員会において定めた監査計画に基づいた監査を実施しております。また、取締役会等重要な会議への出席や、代表取締役、会計監査人ならびにグループ内部監査室との間で定期的に情報交換等を行い、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを一層強化することで、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上の両立を行います。
指名委員会は、委員の過半数を独立社外取締役とする構成で、本書提出日現在、代表取締役社長 兼 COO 坂田 保之、取締役(監査等委員であるものを除く。)矢野 達司、伊藤 三奈の3名で構成されており、取締役候補の指名、代表取締役の後継者計画、取締役(含む代表取締役)の選解任に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実と説明責任の強化を図るため、取締役会に諮問する役割を担っております。
報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役とする構成で、本書提出日現在、代表取締役会長 兼 CEO 田辺 円を委員長とし、独立社外取締役である監査等委員 近江 惠吾、片岡 詳子の3名で構成されており、取締役の報酬等(報酬水準、固定報酬・業績連動報酬割合)に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実と説明責任の強化を図るため、取締役会に諮問する役割を担っております。
人事委員会は、人事委員会規程に基づいて、代表取締役社長 兼 COO 坂田 保之を委員長として、委員は若干名とし、原則として役付取締役の中から委員長が任命しております。人事委員会は、会社組織の円滑な運営のため、会社の重要な組織や人事の案件(取締役の指名・報酬等に関する手続きは除く)について、広汎な判断・調査・立案等を行っております。
ESG委員会は、ESG委員会規程に基づいて、代表取締役会長 兼 CEO 田辺 円を委員長、代表取締役社長 兼 COO 坂田 保之を副委員長として、委員はコンプライアンス委員会他委員会の委員長及び各事業会社のCEO他担当役員等としております。原則年2回開催し、必要に応じて随時ESG委員会を開催することとしております。
その他重要な委員会として、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、労働安全委員会、環境管理委員会、情報セキュリティ委員会を組織しております。
財務報告統制委員会は、財務報告統制委員会規則に基づいて、委員長は、代表取締役社長 兼 COO 坂田 保之が任命し、委員は、委員長が任命しております。財務報告統制委員会は、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の監督及び評価結果を取締役会及び監査等委員会に報告する体制としております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、次のとおりであります。

※当社は、2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員であるものを除く。)7名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は7名(内、社外取締役2名)及び監査等委員である取締役は3名(内、社外監査等委員2名)となります。
また、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項として「報酬委員会並びに指名委員会の委員長及び委員 選任の件」が付議される予定です。
これらが承認可決された場合の取締役会及び監査等委員会の構成員については、後記「(2)役員の状況①b.」のとおりであり、報酬委員会の委員は、独立社外取締役である監査等委員 片岡 詳子、工藤 陽子及び代表取締役会長 田辺 円が選任となる予定です。
なお、指名委員会につきましては、構成員の変更はない予定です。
各委員の出席状況は、以下の(個々の取締役の出席状況)に記載のとおりであります。
(2025年3月期における個々の取締役の出席状況)
役職名氏名取締役会指名委員会報酬委員会
代表取締役
会長 兼 CEO
田辺 円15/15回3/3回
代表取締役
社長 兼 COO
坂田 保之15/15回3/3回
取締役栗原 正15/15回
取締役デイビッド・
マーティン
11/11回
取締役エルベ・ポンサン11/11回
取締役
(社外取締役)
矢野 達司15/15回3/3回
取締役
(社外取締役)
伊藤 三奈15/15回3/3回
取締役
(監査等委員)(常勤)
富田 雄象15/15回
取締役
(監査等委員)
片岡 詳子15/15回3/3回
取締役
(監査等委員)
近江 惠吾15/15回3/3回

(注)1.役職名は2025年3月末日時点のものを記載しております。
2.デイビッド・マーティン氏、エルベ・ポンサン氏は、2024年6月27日の就任以降に開催された取締役会11回の全てに出席しております。
3.栗原 正氏は、2025年6月27日の株主総会終結の時をもって取締役を退任予定です。
4.富田 雄象氏、近江 惠吾氏は、2025年6月27日の株主総会終結の時をもって取締役(監査等委員)を退任予定です。
5.2024年6月27日の株主総会終結の時をもって退任した取締役 生田 誠氏は、退任までに開催された取締役会4回の全てに出席しております。
(2025年3月期における取締役会の具体的な検討内容)
テーマ主な決議・報告事項
経営戦略第3次中期経営計画の進捗状況
年度経営計画及び予算並びに進捗状況
事業戦略上の投資案件の決定
投資案件等の進捗及びモニタリング
コーポレート・ガバナンス事業等のリスク
取締役会実効性評価の課題と対策
政策保有株式の保有意義の検証
ESGの取り組みに関する事項
監査等委員会活動結果報告及び計画
内部統制評価結果報告及び計画
ESG委員会活動報告
決算・財務・株主総会決算(四半期を含む)関連
株主還元(配当、株主優待、自己株式取得・償却)関連
重要な資金調達関連
役員人事・報酬取締役及び執行役員の人事
役員報酬に関する事項
その他重要な規程の改正等
重要な設備投資等に関する事項

(2025年3月期における指名委員会の具体的な検討内容)
役員体制及び公表スケジュールについて
執行役員年次評価報告・指名委員会及び報酬委員会のメンバー選任案
取締役体制案及びスキルマトリックスの見直し

(2025年3月期における報酬委員会の具体的な検討内容)
取締役報酬制度案
業績連動型株式報酬制度案


③ 企業統治に関するその他の事項
ⅰ)内部統制システムの整備状況
1.取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① コンプライアンス体制にかかる規程を整備し、取締役が法令・定款および当社の経営理念を遵守した行動をとるための行動規範を定め、当社および当社グループへの周知徹底を図り、事業活動を推進する。
② グローバルガバナンス全体を統括する組織として、会長 兼 CEOを委員長とする「ESG委員会」を設置する。
③ 組織体制として以下の委員会を設置する。
・コンプライアンス委員会
・リスク管理委員会
・環境管理委員会
・労働安全委員会
・情報セキュリティ委員会
④ コンプライアンスに反する違法行為を早期発見・是正するため内部通報窓口(内部・外部窓口)を設置し、内部通報制度を活用する。
⑤ 内部監査部門は、内部統制の評価ならびに業務の適法性・適正性および有効性について監査する。
⑥ 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との一切の関係を遮断し、不当な要求に対しては、弁護士や警察等とも連携し、毅然とした姿勢で対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制
① 文書管理規程に基づき、以下に定める文書を関連資料とともに保存する。
(1) 株主総会議事録
(2) 取締役会議事録
(3) 稟議書
(4) その他文書管理規程に定める文書
② 情報の管理については「情報管理規程」に基づく管理体制と運用を推進し、機密情報および個人情報の取扱いと社内情報システムの利用についての適切な管理を行う。
③ 上記文書の保管の場所・方法は閲覧可能な場所および方法とし、その詳細は文書管理規程に定める。
④ 上記文書の保存期限は文書管理規程に定める。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社グループのリスク管理体制については、「グループリスク管理規程」に基づき、「リスク管理委員会」を設置し、事業を取り巻くさまざまなリスクに対して、的確な管理・実践を可能とするとともに、利益阻害要因の除去・軽減に努める。
② 当社グループの経営に対して特に重大な影響を及ぼすリスクと判断した場合、「グループリスク管理規程」に基づき、危機の予防・回避についての対応策を決定し、実行状況のモニタリングを行う。
③ 子会社については、「中核事業会社権限規程」及び「国内・海外事業管理規程」等を定め、この規程に沿って所管部門等が適切に管理する。
4.当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督する。
② 取締役会は、取締役会規程に基づき、取締役に重要な業務執行の一部を委任し、経営の効率化、迅速な意思決定及び機動的な職務執行を推進する。
③ 子会社の取締役の職務執行は、その自主性を尊重しつつ、権限や責任を明確にする。
5.当社の使用人および子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① 「KPPグループ憲章」を制定し、企業活動の根本理念及び職務執行にあたっての行動指標を明確にする。
② コンプライアンスに係る内部通報窓口(内部・外部窓口)を設置し、書面やWEB、電子メールによって通報や相談ができる体制とする。
③ 子会社の経営上の重要事項は、子会社の事業内容・規模等を考慮し、当社の事前承認や報告事項等を定める。
6.財務報告の信頼性を確保するための体制
① 財務報告に係る内部統制システムの構築・維持向上を図るために「財務報告統制委員会」を設置する。
② 金融庁の企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠した財務報告に係る内部統制の体制整備・運用を実施する。
③ 内部統制の評価は、グループ内部監査室長以下、内部統制課人員7名で評価を実施し、必要な是正措置を行って、評価結果を財務報告統制委員会に報告する。
④ 財務報告統制委員会は、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の監督及び評価結果を取締役会に報告する。
7.当社および子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制
① 「KPPグループ憲章」をもとにコンプライアンスや情報セキュリティなど理念の統一を保つ。
② 当社は、子会社ごとに当社の取締役から責任担当を決め、事業の統括的管理を行う。
③ 子会社ごとに当社から派遣された取締役または監査役は、業務・会計の状況を監督するとともに、当社に対し定期的に報告を行う。
④ 内部監査部門は、必要に応じて、当社および子会社の監査を実施し、その結果を社長に報告する。
8.監査等委員会の職務を補助すべき取締役(補助取締役)および使用人(補助使用人)に関する事項
監査等委員会は、監査補助の要員に対し、補助使用人として監査業務の補助を行うよう命令できる。
9.補助取締役および補助使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会の補助取締役および補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
上記の補助使用人の異動・処遇については、監査等委員会の同意を得る。
10.当社および子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、使用人等が監査等委員会に報告をするための体制ならびに当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
① 監査等委員会が別途定める規程に従い、当社および子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、使用人は、監査等委員会に報告を行う体制とする。
② 当社および子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があるときは、適切な方法により遅滞なく監査等委員会に報告する。
③ 内部監査部門は、監査結果を適時、適切な方法により監査等委員会に報告する。
④ 当社および子会社は、監査等委員会に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社および子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、使用人に周知徹底する。
11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する体制
監査等委員は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
12.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用等の処理に係わる方針に関する事項
監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
ⅱ)リスク管理体制の整備状況
上記ⅰ)3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 に記載したとおりです。
ⅲ)子会社の業務の適正を確保するための体制の整備状況
上記ⅰ)7.当社および子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制 に記載したとおりです。
④ 取締役の責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
⑤ 会社役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社及び会社法第2条第3号に規定する子会社の取締役、監査役及び執行役員並びにこれらに準ずる主要な業務執行者を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年毎に契約更新しております。
なお、当該保険契約では、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免責事項としており、また、補填する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている内容
1.自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
2.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑦ グループ内部監査室
グループ内部監査室は、社長直轄の組織として設置しております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ アドバイザー制度
当社は、経営経験者又は有識者などに会社の経営全般又は特定分野に関する助言、指導、特命事項を委嘱するアドバイザー制度を設けております。

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