有価証券報告書-第147期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 15:55
【資料】
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【項目】
145項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主・顧客・取引先・地域社会・従業員等のステークホルダーからの負託に応え、その持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、コーポレート・ガバナンスを経営の重要課題と考えております。
当社は、経営の監督と業務執行のバランスを取りつつ、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことを目的として、コーポレート・ガバナンス基本方針の定めるところにより、コーポレート・ガバナンス体制の構築に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2015年6月26日開催の第141期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会設置会社を採用する理由は、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを一層強化することで、より透明性の高い経営を実現し、経営の機動性を向上させるためであります。監査等委員会委員の過半数が社外取締役で構成されており、業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を担っております。これにより、さらに透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待に、より的確に応えうる体制の構築を目指しております。
また、当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を採用し、意思決定・監督機能を取締役会およびその構成員である各取締役が担い、業務執行機能については執行役員が担っております。
取締役会は、本書提出日現在、取締役(監査等委員であるものを除く。) 田辺 円、栗原 正、生田 誠、浅田 陽彦、池田 正俊、矢野 達司、鷺谷 万里の7名(うち社外取締役2名)及び取締役監査等委員 滝口 和之、小林 敏郎、伊藤 三奈の3名(うち社外取締役監査等委員2名)で構成されており、取締役会規程に基づいて、代表取締役会長 兼 CEO 田辺 円を議長とし、原則として月1回開催し、必要がある場合は臨時に取締役会を開催することとしております。取締役会において、経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執行の監督を行っております。また、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
監査等委員会は、本書提出日現在、常勤の監査等委員である社内取締役 滝口 和之と社外取締役である監査等委員 小林 敏郎、伊藤 三奈の3名で構成されており、監査等委員会規程に基づいて、常勤の監査等委員である社内取締役 滝口 和之を議長とし、原則として月1回開催し、必要がある場合は臨時に監査等委員会を開催することとしております。監査等委員会は、監査等委員会において定めた監査計画に基づいた監査を実施しております。また、取締役会および経営委員会等重要な会議への出席や、代表取締役、会計監査人ならびに内部監査室との間で定期的に情報交換等を行い、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを一層強化することで、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上の両立を行います。
指名委員会は、委員の過半数を独立社外取締役とする構成で、2021年5月に新たに設置いたしました。本書提出現在、代表取締役社長執行役員 栗原 正を委員長とし、取締役(監査等委員であるものを除く。)矢野 達司、鷺谷 万里の3名で構成されており、取締役候補の指名、代表取締役の後継者計画、取締役(含む代表取締役)の選解任に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実と説明責任の強化を図るため、取締役会に諮問する役割を担っております。
報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役とする構成で、2021年5月に新たに設置いたしました。本書提出日現在、代表取締役会長兼CEO田辺 円を委員長とし、独立社外取締役である監査等委員 小林 敏郎、伊藤 三奈の3名で構成されており、取締役の報酬等(報酬水準、固定報酬・業績連動報酬割合)に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実と説明責任の強化を図るため、取締役会に諮問する役割を担っております。
経営委員会は、本書提出日現在、取締役(監査等委員であるものを除く。)田辺 円、栗原 正、生田 誠、浅田 陽彦、池田 正俊の5名ならびに常務執行役員 橘 辰彦、富田 雄象、村本 光正、玉井 博、北隅 賢一の5名で構成されており、常勤の監査等委員である社内取締役 滝口 和之も出席し、経営委員会規程に基づいて、代表取締役社長執行役員 栗原 正を議長とし、原則として週1回開催し、緊急を要する場合は随時経営委員会を開催することとしております。経営委員会は、経営の諸方針および諸施策等について、適切かつ迅速に審議、協議しております。
人事委員会は、人事委員会規程に基づいて、代表取締役社長執行役員 栗原 正を委員長として、委員は若干名とし、原則として役付取締役の中から委員長が任命しております。人事委員会は、会社組織の円滑な運営のため、会社の重要な組織や人事の案件(取締役の指名・報酬等に関する手続きは除く)について、広汎な判断・調査・立案等を行っております。
投資委員会は、投資委員会規程に基づいて、代表取締役社長執行役員 栗原 正を委員長として、委員は若干名とし、原則として役付取締役の中から委員長が任命しております。投資委員会は、会社の重要な投資や譲渡の案件について、広汎な判断・調査・モニタリング等を行っております。
CSR委員会は、CSR委員会規程に基づいて、代表取締役会長 兼 CEO 田辺 円を委員長、代表取締役社長執行役員 栗原 正を副委員長として、委員は各委員会の委員長と副委員長としております。原則年2回開催し、必要に応じて随時CSR委員会を開催することとしています。CSR委員会は、企業活動の透明性と信頼性に係るCSR活動を統括し、CSRの維持と向上を図るため、下部組織として以下委員会を設置しております。
① コンプライアンス委員会
② リスク管理委員会
③ 環境管理委員会
④ 労働安全委員会
⑤ 情報セキュリティ委員会
財務報告統制委員会は、財務報告統制委員会規則に基づいて、委員長および副委員長は、代表取締役社長執行役員 栗原 正が任命し、委員は、委員長が任命しております。財務報告統制委員会は、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の監督及び評価結果を取締役会及び監査等委員会に報告する体制としております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
ⅰ)内部統制システムの整備状況
1.取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① コンプライアンス体制にかかる規程を整備し、取締役が法令・定款および当社の経営理念を遵守した
行動をとるための行動規範を定め、当社および当社グループへの周知徹底を図り、事業活動を推進す
る。
② コンプライアンス全体を統括する組織として、会長 兼 CEOを委員長とする「CSR委員会」を設置する。
③ 「CSR委員会」の下部組織として以下の委員会を設置する。
・コンプライアンス委員会
・リスク管理委員会
・環境管理委員会
・労働安全委員会
・情報セキュリティ委員会
④ コンプライアンスに反する違法行為を早期発見・是正するため内部通報窓口(内部・外部窓口)を設置
し、内部通報制度を活用する。
⑤ 内部監査部門は、内部統制の評価ならびに業務の適法性・適正性および有効性について監査する。
⑥ 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との一切の関係を遮断し、不当な要求に対しては、弁護
士や警察等とも連携し、毅然とした姿勢で対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制
① 文書管理規程に基づき、以下に定める文書を関連資料とともに保存する。
(1) 株主総会議事録
(2) 取締役会議事録
(3) 稟議書
(4) その他文書管理規程に定める文書
② 情報の管理については「情報システム管理規程」に基づく管理体制と運用を推進し、機密情報および個
人情報の取扱いと社内情報システムの利用についての適切な管理を行う。
③ 上記文書の保管の場所・方法は閲覧可能な場所および方法とし、その詳細は文書管理規程に定める。
④ 上記文書の保存期限は文書管理規程に定める。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① リスク管理体制については、「リスク管理規程」に基づき、「CSR委員会」の下部組織として「リスク
管理委員会」を設置し、事業を取り巻くさまざまなリスクに対して、的確な管理・実践を可能とする
とともに、利益阻害要因の除去・軽減に努める。
② 経営に対して特に重大な影響を及ぼすと判断した際、「リスク管理規程」に基づき、対策委員会を設置
し、危機の収束を図り、再発防止策を講じる。
③ 子会社については、「国内・海外事業管理規程」を定め、この規程に沿って所轄部門等が適切に管理す
る。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務
執行状況を監督する。
② 執行役員制度を導入し、経営の健全性、公正性を確保するとともに、経営の効率化、意思決定の迅速
化を図り、取締役会の機能を強化する。
5.当社の使用人および子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため
の体制
① 「国際紙パルプ商事グループ企業行動指標」を制定し、企業活動の根本理念を明確にする。
② 「国際紙パルプ商事グループ社員行動基準」を制定し、行動の際のガイドラインとする。
③ コンプライアンスに係る内部通報窓口(内部・外部窓口)を設置し、書面やWEB、電子メールによって通
報や相談ができる体制とする。
6.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社および子会社の財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制システムを構築し、維持向上を図るために「財務報告統制委員会」を設置する。整備・運用状況の評価を継続的に行い、必要な是正措置を行う体制とする。
7.当社および子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するための体制
① 「国際紙パルプ商事グループ社員行動基準」をもとにコンプライアンスや情報セキュリティなど理念
の統一を保つ。
② 当社は、子会社ごとに当社の取締役から責任担当を決め、事業の統括的管理を行う。
③ 子会社ごとに当社から派遣された取締役または監査役は、業務・会計の状況を監督するとともに、当社
に対し定期的に報告を行う。
④ 内部監査部門は、必要に応じて、当社および子会社の監査を実施し、その結果を社長に報告する。
8.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人(補助使用人)を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する事項
監査等委員会は、監査補助の要員に対し、補助使用人として監査業務の補助を行うよう命令できる。
9.補助使用人の取締役からの独立性に関する事項
上記の補助使用人の異動・処遇については、監査等委員会に同意を得る。
10.当社および子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、使用人が監査等委員会に報告をするための
体制
① 監査等委員会が別途定める規程に従い、当社および子会社の取締役(監査等委員である取締役を
除く。)、使用人は、監査等委員会に報告を行う体制とする。
② 当社および子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、使用人は、会社に著しい損害を及ぼす
おそれのある事実や不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があるときは、適切な方
法により遅滞なく監査等委員会に報告する。
③ 内部監査部門は、監査結果を適時、適切な方法により監査等委員会に報告する。
④ 当社および子会社は、監査等委員会に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱
いを行うことを禁止し、その旨を当社および子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、使用
人に周知徹底する。
11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する体制
監査等委員は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
12.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用等の処理に
係わる方針に関する事項
監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監査等
委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
・2008年4月から財務報告統制委員会(内部統制推進担当部署)を設置し、金融庁の企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠した財務報告に係る内部統制の体制整備と運用に取り組んでおります。
・当社の内部統制の評価体制は、本書提出日現在、内部監査室長以下(内部監査課人員6名、内部統制推進課人員9名)16名で構成され、財務報告に係る内部統制の整備・運用評価を行っております。また、当社の財務報告全般を統括する機関である財務報告統制委員会が、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の監督及び評価結果を取締役会に報告する体制としております。
ⅱ)リスク管理体制の整備状況
上記ⅰ)3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 に記載したとおりです。
ⅲ)子会社の業務の適正を確保するための体制の整備状況
上記ⅰ)7.当社および子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するための体制 に記載したとおりです。
④ 取締役の責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する
契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
⑤ 会社役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社及び会社法第2条第3号に規定する子会社の取締役、監査役及び執行役員ならびにこれらに準ずる主要な業務執行者を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年毎に契約更新しております。
なお、当該保険契約では、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免責事項としており、また、補填する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている内容
1. 自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によっ
て市場取引等により自己の株式を取得することができる旨の定款を定めています。
2. 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議に
よって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑦ 内部監査室
内部監査室は、社長直轄の組織として設置しております。
⑧ 執行役員
執行役員の任期は1年であり、執行役員の選任、解任及び各執行役員の職務については取締役会で決定されま
す。執行役員の人数は本書提出日現在、社内取締役(監査等委員であるものを除く。)4名を含み、20名となっ
ております。
⑨ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を
行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨
定款に定めております。取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
また、取締役の解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主
の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めておりま
す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目
的とするものであります。
⑪ アドバイザー制度
当社は、経営経験者又は有識者などに会社の経営全般又は特定分野に関する助言、指導、特命事項を委嘱する
アドバイザー制度を設けており、西村 邦敏及び原 敬三をアドバイザーとしております。

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