有価証券報告書-第74期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当該制度は、当社の役員退職慰労金制度を廃止したことに伴い、会社法第361条の規定に基づき、株式報酬型ストック・オプションとして、取締役に対して新株予約権を年額100百万円の範囲で割り当てることを平成25年6月27日開催の定時株主総会で決議されたものであります。その内容は、次のとおりであります。
(注) 1 株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記の他、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2 新株予約権の払込金額の算定方法
新株予約権1個当たりの払込金額(発行価額)は、新株予約権の割当てに際して算定された新株予約権の公正価額を基準として当社取締役会で定める額とする。
また、割当てを受ける者が、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺する。
当該制度は、当社の役員退職慰労金制度を廃止したことに伴い、会社法第361条の規定に基づき、株式報酬型ストック・オプションとして、取締役に対して新株予約権を年額100百万円の範囲で割り当てることを平成25年6月27日開催の定時株主総会で決議されたものであります。その内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) 15名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 普通株式300,000株を各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数の上限とする。 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という)を1,000株、定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の個数の上限を300個とする。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日の翌日から20年以内の範囲で、当社取締役会で定める期間とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権を行使することができるものとし、その他の条件については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 1 株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記の他、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2 新株予約権の払込金額の算定方法
新株予約権1個当たりの払込金額(発行価額)は、新株予約権の割当てに際して算定された新株予約権の公正価額を基準として当社取締役会で定める額とする。
また、割当てを受ける者が、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺する。