有価証券報告書-第83期(2022/04/01-2023/03/31)
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
※2 新株予約権割当て時点(2023年6月1日)における内容を記載しております。
(注) 1 各新株予約権1個につき目的となる株式数 500株
なお、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における株式の発行価格
新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(第2回新株予約権は1株当たり860円、第3回新株予約権は1株当たり577円、第4回新株予約権は1株当たり760円、第5回新株予約権は1株当たり1,693円、第6回新株予約権は1株当たり1,406円、第7回新株予約権は1株当たり1,287円、第8回新株予約権は1株当たり1,510円、第9回新株予約権は1株当たり1,573円、第10回新株予約権は1株当たり1,754円)を合算する。公正価額は、割当日において適用すべき諸条件を元にブラック・ショールズ・モデルを用いて算出する。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 2018年6月28日開催の第78期定時株主総会において、次のとおり行使の条件が変更されております。
新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して、以下「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の①から⑨に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
当社は、以下のイ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
6 2017年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を行ったため、新株予約権の目的となる株式の数は、株式併合の割合を基に調整しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 第2回新株予約権 (2015年5月15日) | 第3回新株予約権 (2016年5月13日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役15 | 取締役14 |
| 新株予約権の数(個) ※1 | 3(注)1 | 4(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1 | 普通株式 1,500(注)1 | 普通株式 2,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1 | 1株当たり1 | 1株当たり1 |
| 新株予約権の行使期間 ※1 | 2015年6月2日~ 2035年6月1日 | 2016年6月1日~ 2036年5月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※1 | 発行価格 861(注)2 資本組入額 431(注)3 | 発行価格 578(注)2 資本組入額 289(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※1 | 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができるものとし、その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。(注)4 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 | (注)5 | |
| 決議年月日 | 第4回新株予約権 (2017年5月15日) | 第5回新株予約権 (2018年5月15日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役14 | 取締役14 |
| 新株予約権の数(個) ※1 | 9(注)1 | 14(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1 | 普通株式 4,500(注)1 | 普通株式 7,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1 | 1株当たり1 | 1株当たり1 |
| 新株予約権の行使期間 ※1 | 2017年5月31日~ 2037年5月30日 | 2018年6月1日~ 2038年5月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※1 | 発行価格 761(注)2 資本組入額 381(注)3 | 発行価格 1,694(注)2 資本組入額 847(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※1 | 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができるものとし、その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。(注)4 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 | (注)5 | |
| 決議年月日 | 第6回新株予約権 (2019年5月15日) | 第7回新株予約権 (2020年5月15日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役4 執行役員10 | 取締役4 執行役員11 |
| 新株予約権の数(個) ※1 | 23(注)1 | 40(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※1 | 普通株式 11,500(注)1 | 普通株式 20,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1 | 1株当たり1 | 1株当たり1 |
| 新株予約権の行使期間 ※1 | 2019年6月1日~ 2039年5月31日 | 2020年6月2日~ 2040年6月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※1 | 発行価格 1,407(注)2 資本組入額 704(注)3 | 発行価格 1,288(注)2 資本組入額 644(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※1 | 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができるものとし、その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 | (注)5 | |
| 決議年月日 | 第8回新株予約権 (2021年6月24日) | 第9回新株予約権 (2022年5月16日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役4 執行役員9 | 取締役4 執行役員10 |
| 新株予約権の数(個) ※1 | 34(注)1 | 49(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※1 | 普通株式 17,000(注)1 | 普通株式 24,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1 | 1株当たり1 | 1株当たり1 |
| 新株予約権の行使期間 ※1 | 2021年7月13日~ 2041年7月12日 | 2022年6月2日~ 2042年6月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※1 | 発行価格 1,511(注)2 資本組入額 756(注)3 | 発行価格 1,574(注)2 資本組入額 787(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※1 | 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。 上記にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間(30日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、上記の組織再編成行為に伴い新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。その他の条件については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定める。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 | (注)5 | |
※1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
| 決議年月日 | 第10回新株予約権 (2023年5月15日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役3 執行役員6 | |
| 新株予約権の数(個) ※2 | 49(注)1 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※2 | 普通株式 24,500(注)1 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※2 | 1株当たり1 | |
| 新株予約権の行使期間 ※2 | 2023年6月2日~ 2043年6月1日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※2 | 発行価格 1,755(注)2 資本組入額 878(注)3 | |
| 新株予約権の行使の条件 ※2 | 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。 上記にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間(30日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、上記の組織再編成行為に伴い新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。その他の条件については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定める。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※2 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※2 | (注)5 | |
※2 新株予約権割当て時点(2023年6月1日)における内容を記載しております。
(注) 1 各新株予約権1個につき目的となる株式数 500株
なお、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における株式の発行価格
新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(第2回新株予約権は1株当たり860円、第3回新株予約権は1株当たり577円、第4回新株予約権は1株当たり760円、第5回新株予約権は1株当たり1,693円、第6回新株予約権は1株当たり1,406円、第7回新株予約権は1株当たり1,287円、第8回新株予約権は1株当たり1,510円、第9回新株予約権は1株当たり1,573円、第10回新株予約権は1株当たり1,754円)を合算する。公正価額は、割当日において適用すべき諸条件を元にブラック・ショールズ・モデルを用いて算出する。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 2018年6月28日開催の第78期定時株主総会において、次のとおり行使の条件が変更されております。
新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して、以下「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の①から⑨に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
当社は、以下のイ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
6 2017年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を行ったため、新株予約権の目的となる株式の数は、株式併合の割合を基に調整しております。