有価証券報告書-第84期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年6月25日開催の第84回定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行しました。当社は、取締役会決議により「取締役報酬の基本方針」を以下のとおり定めています。
1.取締役の報酬に関する基本方針
・当社の経営理念に沿って、企業価値の中長期的な拡大につながるものであること
・株主との利害の共有を図るものであること
・ステークホルダーに対し、説明可能な内容であり、透明なプロセスを経て決定すること
2.構成
1) 取締役の報酬(監査等委員である取締役を除く。)
業務執行取締役の報酬は、役位に基づく定額報酬(金銭)、業績連動報酬(金銭)及び中長期の業績向上を目的とした譲渡制限付株式報酬から構成する。
2)監査等委員である取締役
業務執行から独立した立場で当社の監査を行う機能・役割を担うことから定額報酬(金銭)のみとする。
3)役員退職慰労金は支給しない。
3.決定方法
1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額及びその内容は、本基本方針に基づき、指名
報酬諮問委員会への諮問を経て取締役会で決定する。
2)監査等委員である取締役の個人別報酬額及びその内容は、本基本方針1.に基づき、監査等委員である取締
役の協議により決定する。
4.定額報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)
役位及び職責に基づく定額報酬(金銭)を、会社業績、優秀な人材の確保、従業員給与水準とのバランス、経済情勢(報酬水準の動向を含む)等を総合的に勘案し取締役会で決定する。支給時期は毎月一定の時期と
する。
2)監査等委員である取締役
経営監督としての責任、優秀な人材の確保、従業員給与水準とのバランス、経済情勢(報酬水準の動向を
含む)等を総合的に勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定する。支給時期は毎月一定の時期と
する。
5.業績連動報酬に係る業績指標の内容及び額又はその算定方法の決定に関する方針
1)単年度の業績目標の着実な達成と適切なマネジメントを促すインセンティブとして、業績指標(KPI)を反映
した業績連動報酬(金銭)を支給する。
2)具体的には、連結営業利益、連結ROE及び一株当たり当期純利益(単体)を指標としてその額を算定し、指名
報酬諮問委員会への諮問を経て取締役会で決定する。支給時期は毎年一定の時期とする。
6.譲渡制限付株式報酬の内容及び額もしくは数又はその算定方法の決定に関する方針
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、持続的成長の実現と企業価値の向上に中長期的に取り組むこと及び株主との一層の価値共有を進めることを目的として、株価向上へのインセンティブを与え続ける観点から、譲渡制限付株式報酬を支給する。その報酬額は、金銭報酬とのバランスを考慮し、指名報酬諮問委員会への諮問を経て取締役会で決定する。支給時期は年1回、毎年一定の時期とする。
7.定額報酬、業績連動報酬等及び譲渡制限付株式報酬の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
上位の役位ほど業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬のウェイトが高まる構成とし、取締役社長はおおむね定額報酬:業績連動報酬:譲渡制限付株式報酬=50:25:25、それ以外の業務執行取締役はおおむね定額報酬:業績連動報酬:譲渡制限付株式報酬=50:30:20とする。
8.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容
1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、取締役の業績連動報酬(賞与)も含め、2024年6月25日開催の第84回定時株主総会において年額400百万円(うち社外取締役分は年額50百万円)と決議されています(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点において、対象となる取締役の員数は6名(うち、社外取締役は3名)です。
また、金銭報酬とは別枠で、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、2024年6月25日開催の第84回定時株主総会において、年額100百万円の範囲内で譲渡制限付株式報酬を支給することが決議されています。当該定時株主総会終結時点において、対象となる取締役の員数は3名です。
2)監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬額は、2024年6月25日開催の第84回定時株主総会において年額60百万円以内と決議されています。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役は2名)です。
9.当事業年度における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続
きの概要
取締役の報酬等に関する事項及び取締役の報酬限度額に関する事項(株主総会決議事項)は、指名報酬諮問委員会への諮問を通じて、取締役会で決定されます。同委員会は社外取締役全員及び人事部門管掌の取締役で構成し、支給額決定にかかる協議のほか、報酬の方針・制度設計等について審議の上、取締役会に報告又は提言します。
10.当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名報酬諮問委員会の活動
取締役(社外取締役を除く)の2022年度の業績連動報酬(賞与)は、2023年4月に開催した指名報酬諮問委員会で、取締役(社外取締役を除く)の2023年度の定額報酬は、2023年5月に開催した同委員会で審議しその審議を経て取締役会で決議しました。
11.当事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当事業年度における当社の業績連動報酬に係る指標は、親会社株主に帰属する当期純利益であり、通期の業績の見通しとして公表した当連結会計年度の目標値は50億円、実績は57億36百万円です。
12.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方
針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、指名報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針にそうものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年6月25日開催の第84回定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行しました。当社は、取締役会決議により「取締役報酬の基本方針」を以下のとおり定めています。
1.取締役の報酬に関する基本方針
・当社の経営理念に沿って、企業価値の中長期的な拡大につながるものであること
・株主との利害の共有を図るものであること
・ステークホルダーに対し、説明可能な内容であり、透明なプロセスを経て決定すること
2.構成
1) 取締役の報酬(監査等委員である取締役を除く。)
業務執行取締役の報酬は、役位に基づく定額報酬(金銭)、業績連動報酬(金銭)及び中長期の業績向上を目的とした譲渡制限付株式報酬から構成する。
2)監査等委員である取締役
業務執行から独立した立場で当社の監査を行う機能・役割を担うことから定額報酬(金銭)のみとする。
3)役員退職慰労金は支給しない。
3.決定方法
1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額及びその内容は、本基本方針に基づき、指名
報酬諮問委員会への諮問を経て取締役会で決定する。
2)監査等委員である取締役の個人別報酬額及びその内容は、本基本方針1.に基づき、監査等委員である取締
役の協議により決定する。
4.定額報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)
役位及び職責に基づく定額報酬(金銭)を、会社業績、優秀な人材の確保、従業員給与水準とのバランス、経済情勢(報酬水準の動向を含む)等を総合的に勘案し取締役会で決定する。支給時期は毎月一定の時期と
する。
2)監査等委員である取締役
経営監督としての責任、優秀な人材の確保、従業員給与水準とのバランス、経済情勢(報酬水準の動向を
含む)等を総合的に勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定する。支給時期は毎月一定の時期と
する。
5.業績連動報酬に係る業績指標の内容及び額又はその算定方法の決定に関する方針
1)単年度の業績目標の着実な達成と適切なマネジメントを促すインセンティブとして、業績指標(KPI)を反映
した業績連動報酬(金銭)を支給する。
2)具体的には、連結営業利益、連結ROE及び一株当たり当期純利益(単体)を指標としてその額を算定し、指名
報酬諮問委員会への諮問を経て取締役会で決定する。支給時期は毎年一定の時期とする。
6.譲渡制限付株式報酬の内容及び額もしくは数又はその算定方法の決定に関する方針
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、持続的成長の実現と企業価値の向上に中長期的に取り組むこと及び株主との一層の価値共有を進めることを目的として、株価向上へのインセンティブを与え続ける観点から、譲渡制限付株式報酬を支給する。その報酬額は、金銭報酬とのバランスを考慮し、指名報酬諮問委員会への諮問を経て取締役会で決定する。支給時期は年1回、毎年一定の時期とする。
7.定額報酬、業績連動報酬等及び譲渡制限付株式報酬の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
上位の役位ほど業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬のウェイトが高まる構成とし、取締役社長はおおむね定額報酬:業績連動報酬:譲渡制限付株式報酬=50:25:25、それ以外の業務執行取締役はおおむね定額報酬:業績連動報酬:譲渡制限付株式報酬=50:30:20とする。
8.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容
1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、取締役の業績連動報酬(賞与)も含め、2024年6月25日開催の第84回定時株主総会において年額400百万円(うち社外取締役分は年額50百万円)と決議されています(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点において、対象となる取締役の員数は6名(うち、社外取締役は3名)です。
また、金銭報酬とは別枠で、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、2024年6月25日開催の第84回定時株主総会において、年額100百万円の範囲内で譲渡制限付株式報酬を支給することが決議されています。当該定時株主総会終結時点において、対象となる取締役の員数は3名です。
2)監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬額は、2024年6月25日開催の第84回定時株主総会において年額60百万円以内と決議されています。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役は2名)です。
9.当事業年度における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続
きの概要
取締役の報酬等に関する事項及び取締役の報酬限度額に関する事項(株主総会決議事項)は、指名報酬諮問委員会への諮問を通じて、取締役会で決定されます。同委員会は社外取締役全員及び人事部門管掌の取締役で構成し、支給額決定にかかる協議のほか、報酬の方針・制度設計等について審議の上、取締役会に報告又は提言します。
10.当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名報酬諮問委員会の活動
取締役(社外取締役を除く)の2022年度の業績連動報酬(賞与)は、2023年4月に開催した指名報酬諮問委員会で、取締役(社外取締役を除く)の2023年度の定額報酬は、2023年5月に開催した同委員会で審議しその審議を経て取締役会で決議しました。
11.当事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当事業年度における当社の業績連動報酬に係る指標は、親会社株主に帰属する当期純利益であり、通期の業績の見通しとして公表した当連結会計年度の目標値は50億円、実績は57億36百万円です。
12.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方
針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、指名報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針にそうものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬 | ||||
| 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬型 ストック・ オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 167 | 98 | 52 | 17 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 33 | 33 | 0 | 0 | 3 |
| 社外役員 | 37 | 37 | 0 | 0 | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。