訂正有価証券報告書-第79期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針)
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法は、次のとおりであります。
イ.取締役(社外取締役を除く)の報酬
当社の取締役報酬(社外取締役を除く)は、役位に基づく定額報酬、業績連動報酬(賞与)及び中期の業績向上を目的とした株式報酬型ストック・オプションで構成されています。
定額報酬は、役位毎に一定額を定め、会社の業績、個々人の業績への貢献度、役割・責任の達成度を総合的に勘案し決定しています。
業績連動報酬(賞与)は、親会社株主に帰属する当期純利益に応じた役位別の金額を業績水準をも勘案し決定しています。
株式報酬型ストック・オプションは、親会社株主に帰属する当期純利益に応じた役位別の金額から規程に基づき付与個数(株数)を算出し決定しています。
これらの決定に関しては、透明性、客観性を確保するために2019年3月に設置した社外取締役が過半数を占める指名報酬諮問委員会への諮問を通じて取締役会で決定しています。
ロ.監査役(社外監査役を除く)の報酬
当社の監査役(社外監査役を除く)の報酬は、定額報酬とし、個々人の会社への貢献度、役割・責任の達成度を総合的に勘案し、監査役の協議により決定しています。
ハ.社外役員の報酬
社外役員の報酬は、定額報酬とし、本人の社会的地位、会社への貢献度および就任の事情などを総合的に勘案し、社外取締役の報酬は取締役会、社外監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
(役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容)
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容は、次のとおりであります。
イ.2010年6月29日当社第70期定時株主総会
取締役及び監査役の報酬限度額の基準を月額から年額に変更し、取締役の報酬限度額は、取締役賞与(業績連動報酬)も含め、年額400百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)とし、監査役の報酬限度額は、年額60百万円以内とする(取締役の人数は16名(うち社外取締役1名)、監査役の人数は4名)。なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分は含まないものとする。
ロ.2013年6月27日当社第73期定時株主総会
a.本定時株主総会の終結の時をもって取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し、これに伴い本定時株主総会で重任した取締役(社外取締役を除く)15名及び在任中の監査役2名に対し、当社の所定の基準に従い相当額の範囲において退職慰労金を打ち切り支給する。なお、その支給の時期は退任の時とし、具体的金額、方法等は、取締役は取締役会の決議に、監査役は監査役の協議に一任する。
b.取締役(社外取締役を除く)に対し、当社の業績と株式価値との連動性をより明確にし、株主との価値共有を高めるため、退職慰労金制度を廃止し、2010年6月29日の当社第70期定時株主総会で決議された取締役の報酬限度額とは別枠で、年額100百万円の範囲内で株式報酬型ストック・オプションとして、新株予約権を割り当てる(取締役の人数は16名)。具体的には、新株予約権の割当てを受けた取締役に対し払込金額と同額の報酬を付与し、当該報酬請求権と当該新株予約権の払込金額とを相殺することにより、新株予約権を取得させるものである。
なお、2018年6月28日開催の当社第78期定時株主総会において、新株予約権の行使の条件を次のとおり変更しており、同第78期定時株主総会終結時点の取締役の人数は7名であります。また新株予約権の内容は、第4[提出会社の状況]1[株式等の状況](2)[新株予約権等の状況]に記載のとおりであります。
(下線は変更部分を示す。)
c.役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、監査役の報酬限度額を年額80百万円以内とする(監査役の人数は4名)。
(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲)
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、上記指名報酬諮問委員会への諮問を通じて、(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針)に記載の方針に基づき、取締役の報酬は取締役会で、監査役の報酬は監査役の協議により決定されます。
(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続きの概要)
当社は、2019年3月に社外取締役が過半数を占める指名報酬諮問委員会を設置し、取締役の報酬等に関する事項及び取締役・監査役の報酬限度額に関する事項(株主総会決議事項)は、指名報酬諮問委員会への諮問を通じて、取締役会で決定されます。
(当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名報酬諮問委員会の活動)
当事業年度の取締役(社外取締役を除く)の定額報酬は、代表取締役及び人事担当取締役から構成される人事評価委員会において検討し、取締役会で取締役社長に一任し決定しましたが、業績連動報酬(賞与)及び株式報酬型ストック・オプションは、2019年4月に開催した上記指名報酬諮問委員会への諮問を通じて取締役会で決定しました。なお、2019年度の取締役(社外取締役を除く)の定額報酬については、2019年5月に開催した指名報酬諮問委員会への諮問を通じて取締役会で決定する予定です。
(業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針)
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されており、その支給割合の決定の方針は定めておりません。上記指名報酬諮問委員会において、客観性・透明性ある手続きも含めて検討課題としています。
(業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法)
当社の取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬(賞与)は、親会社株主に帰属する当期純利益に応じた役位別の金額を業績水準をも勘案してその支給額を決定しており、また株式報酬型ストック・オプションについても、親会社株主に帰属する当期純利益に応じた役位別の金額から規程に基づき付与個数(株数)を算出し決定しております。
当該指標を選択した理由は、株主との利害の共有を図ることを目的としたものです。
また業績連動報酬は、上記指名報酬諮問委員会への諮問を通じて取締役会の決議で決定しています。
(当事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績)
当社の業績連動報酬に係る指標は親会社株主に帰属する当期純利益であり、目標は定めておりませんが、当連結会計年度における実績は、37億31百万円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針)
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法は、次のとおりであります。
イ.取締役(社外取締役を除く)の報酬
当社の取締役報酬(社外取締役を除く)は、役位に基づく定額報酬、業績連動報酬(賞与)及び中期の業績向上を目的とした株式報酬型ストック・オプションで構成されています。
定額報酬は、役位毎に一定額を定め、会社の業績、個々人の業績への貢献度、役割・責任の達成度を総合的に勘案し決定しています。
業績連動報酬(賞与)は、親会社株主に帰属する当期純利益に応じた役位別の金額を業績水準をも勘案し決定しています。
株式報酬型ストック・オプションは、親会社株主に帰属する当期純利益に応じた役位別の金額から規程に基づき付与個数(株数)を算出し決定しています。
これらの決定に関しては、透明性、客観性を確保するために2019年3月に設置した社外取締役が過半数を占める指名報酬諮問委員会への諮問を通じて取締役会で決定しています。
ロ.監査役(社外監査役を除く)の報酬
当社の監査役(社外監査役を除く)の報酬は、定額報酬とし、個々人の会社への貢献度、役割・責任の達成度を総合的に勘案し、監査役の協議により決定しています。
ハ.社外役員の報酬
社外役員の報酬は、定額報酬とし、本人の社会的地位、会社への貢献度および就任の事情などを総合的に勘案し、社外取締役の報酬は取締役会、社外監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
(役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容)
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容は、次のとおりであります。
イ.2010年6月29日当社第70期定時株主総会
取締役及び監査役の報酬限度額の基準を月額から年額に変更し、取締役の報酬限度額は、取締役賞与(業績連動報酬)も含め、年額400百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)とし、監査役の報酬限度額は、年額60百万円以内とする(取締役の人数は16名(うち社外取締役1名)、監査役の人数は4名)。なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分は含まないものとする。
ロ.2013年6月27日当社第73期定時株主総会
a.本定時株主総会の終結の時をもって取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し、これに伴い本定時株主総会で重任した取締役(社外取締役を除く)15名及び在任中の監査役2名に対し、当社の所定の基準に従い相当額の範囲において退職慰労金を打ち切り支給する。なお、その支給の時期は退任の時とし、具体的金額、方法等は、取締役は取締役会の決議に、監査役は監査役の協議に一任する。
b.取締役(社外取締役を除く)に対し、当社の業績と株式価値との連動性をより明確にし、株主との価値共有を高めるため、退職慰労金制度を廃止し、2010年6月29日の当社第70期定時株主総会で決議された取締役の報酬限度額とは別枠で、年額100百万円の範囲内で株式報酬型ストック・オプションとして、新株予約権を割り当てる(取締役の人数は16名)。具体的には、新株予約権の割当てを受けた取締役に対し払込金額と同額の報酬を付与し、当該報酬請求権と当該新株予約権の払込金額とを相殺することにより、新株予約権を取得させるものである。
なお、2018年6月28日開催の当社第78期定時株主総会において、新株予約権の行使の条件を次のとおり変更しており、同第78期定時株主総会終結時点の取締役の人数は7名であります。また新株予約権の内容は、第4[提出会社の状況]1[株式等の状況](2)[新株予約権等の状況]に記載のとおりであります。
(下線は変更部分を示す。)
| 変更前 | 変更後 |
| 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権を行使することができる。なお、その他の条件については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定める。 | 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権を行使することができる。なお、その他の条件については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定める。 |
c.役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、監査役の報酬限度額を年額80百万円以内とする(監査役の人数は4名)。
(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲)
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、上記指名報酬諮問委員会への諮問を通じて、(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針)に記載の方針に基づき、取締役の報酬は取締役会で、監査役の報酬は監査役の協議により決定されます。
(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続きの概要)
当社は、2019年3月に社外取締役が過半数を占める指名報酬諮問委員会を設置し、取締役の報酬等に関する事項及び取締役・監査役の報酬限度額に関する事項(株主総会決議事項)は、指名報酬諮問委員会への諮問を通じて、取締役会で決定されます。
(当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名報酬諮問委員会の活動)
当事業年度の取締役(社外取締役を除く)の定額報酬は、代表取締役及び人事担当取締役から構成される人事評価委員会において検討し、取締役会で取締役社長に一任し決定しましたが、業績連動報酬(賞与)及び株式報酬型ストック・オプションは、2019年4月に開催した上記指名報酬諮問委員会への諮問を通じて取締役会で決定しました。なお、2019年度の取締役(社外取締役を除く)の定額報酬については、2019年5月に開催した指名報酬諮問委員会への諮問を通じて取締役会で決定する予定です。
(業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針)
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されており、その支給割合の決定の方針は定めておりません。上記指名報酬諮問委員会において、客観性・透明性ある手続きも含めて検討課題としています。
(業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法)
当社の取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬(賞与)は、親会社株主に帰属する当期純利益に応じた役位別の金額を業績水準をも勘案してその支給額を決定しており、また株式報酬型ストック・オプションについても、親会社株主に帰属する当期純利益に応じた役位別の金額から規程に基づき付与個数(株数)を算出し決定しております。
当該指標を選択した理由は、株主との利害の共有を図ることを目的としたものです。
また業績連動報酬は、上記指名報酬諮問委員会への諮問を通じて取締役会の決議で決定しています。
(当事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績)
当社の業績連動報酬に係る指標は親会社株主に帰属する当期純利益であり、目標は定めておりませんが、当連結会計年度における実績は、37億31百万円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 株式報酬型 ストック・ オプション | 賞与 | |||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 189.2 | 119.7 | 45.7 | 21.8 | 2.0 | 14 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 37.6 | 37.6 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 26.4 | 26.4 | - | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。