有価証券報告書-第106期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
1.監査等委員会監査の状況
当社は、2024年6月26日開催の第106回定時株主総会における定款変更決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、経営、人事・労務、財務、会計、監査に関する相当程度の知見を有する者が選任されております。
当社は、監査等委員会及び監査等委員の職務を補助する使用人1名を配し、監査等委員である取締役の業務補佐を担当すると同時に、監査等委員会の事務局を担当しております。また、監査等委員会及び監査等委員の業務を補佐する使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人を監査等委員会及び監査等委員の指揮命令下に置くものとしております。
監査等委員会監査の手続きについては、「監査等委員会監査等基準」を定め、監査等委員会で決定された監査方針、監査計画等に基づき、組織的・効率的な監査を実施してまいります。
監査役監査の状況等
本項目においては、監査等委員会設置会社移行前の状況を記載しております。
①監査役監査の状況
監査役は、「監査役会規則」及び「監査役監査基準」に基づき、取締役、会計監査人、内部監査部門及びグループ企業の監査役と連携を図るなど監査環境の整備に努め、業務監査及び会計監査を適正に実施しています。監査の結果は、監査役会で審議の上、定期的に代表取締役及び取締役会に報告され、必要に応じて助言又は勧告を行っております。
また、常勤監査役の活動として、取締役会等の社内の重要会議への出席、重要書類の閲覧、業務執行部署及び内外子会社への往査等を通じて、内部統制システムの構築及び運用状況について適宜確認をしております。監査上の重要課題等について代表取締役社長及び社内外取締役との意見交換を行っております。
②監査役会の状況
監査役会は、取締役会開催に先立ち月次に開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計10回開催し、1回あたりの所要時間は約1時間でした。
各監査役の監査役会への出席状況は、次のとおりであります。
(注)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会では、年間を通じ次のような決議、報告、審議・協議がなされました。
2.内部監査の状況
本項目においては、監査等委員会設置会社移行前の状況を記載しております。
当社は、内部監査部門として職務権限規程に基づき独立した部門である監査部を設置し、現在9名が従事しております。監査部は、監査役及び会計監査人と連携を図りながら、「内部監査規程」に基づき、会社の業務活動が法令、定款及び社内規程に準拠し、適正かつ効率的に行われているかを監査しております。
財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システム・プロセスの整備、運用状況の監査を実施しており、財務報告に係る内部統制の評価は、当社及び連結子会社11社を対象として全社的な内部統制の評価を行い、当社及び連結子会社1社を対象として業務プロセスに係る内部統制の評価を行いました。これら内部統制の結果については、当社の取締役会、監査役会へ直接報告するとともに、直接課題提起、改善提案を行うことで、内部統制システムの向上に努めております。
3.会計監査の状況
①監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
②継続監査期間
2008年以降
③業務を執行した公認会計士
④監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者3名、その他3名であります。
⑤監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他必要があると判断した場合は、会社法第399条に従い制定した「監査等委員会による会計監査人の選任・解任並びに不再任の選定基準」に基づき、会計監査人の解任又は不再任に係る議案を決定し、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
⑥監査役及び監査役会による監査法人の評価及び再任・不再任の決定
監査役会は、会社法第344条及び監査役監査基準第11条に基づき、会計監査人の選任・解任並びに不再任の決定に関して、総合的に評価を行っております。監査役会は、会計監査人より監査計画及び監査業務の実施状況、監査の体制について説明を受け、監査の品質管理体制、会計監査人の独立性、監査報酬等に関して「会計監査人の選任・解任並びに不再任の選定基準」に照らし総合的に評価した結果、有限責任あずさ監査法人が会計監査人として適任であると判断しております。
なお、監査等委員会設置会社移行後においても、監査等委員会は、同様の内容の評価を行ってまいります。
4.監査報酬の内容等
①監査公認会計士等に対する報酬
(注)監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に、前連結会計年度において前々連結会計年度に係る追加報酬が8百万円あります。
②監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(①を除く)
(注)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織の非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、移転価格に係る税務コンサルティング業務等であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するサポート業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、移転価格に係る税務コンサルティング業務等であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するサポート業務等であります。
③その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
④監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬額は、当社の規模、業務の特性等を勘案のうえ、監査に要する時間等の妥当性を検討し、監査公認会計士等と協議して決定しております。
なお、監査報酬の最終的な決定に当たりましては、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
⑤監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、監査等委員会設置会社移行前の当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から提出された監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠などについて検証した結果、これらが適切であると判断したことであります。
1.監査等委員会監査の状況
当社は、2024年6月26日開催の第106回定時株主総会における定款変更決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、経営、人事・労務、財務、会計、監査に関する相当程度の知見を有する者が選任されております。
当社は、監査等委員会及び監査等委員の職務を補助する使用人1名を配し、監査等委員である取締役の業務補佐を担当すると同時に、監査等委員会の事務局を担当しております。また、監査等委員会及び監査等委員の業務を補佐する使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人を監査等委員会及び監査等委員の指揮命令下に置くものとしております。
監査等委員会監査の手続きについては、「監査等委員会監査等基準」を定め、監査等委員会で決定された監査方針、監査計画等に基づき、組織的・効率的な監査を実施してまいります。
監査役監査の状況等
本項目においては、監査等委員会設置会社移行前の状況を記載しております。
①監査役監査の状況
監査役は、「監査役会規則」及び「監査役監査基準」に基づき、取締役、会計監査人、内部監査部門及びグループ企業の監査役と連携を図るなど監査環境の整備に努め、業務監査及び会計監査を適正に実施しています。監査の結果は、監査役会で審議の上、定期的に代表取締役及び取締役会に報告され、必要に応じて助言又は勧告を行っております。
また、常勤監査役の活動として、取締役会等の社内の重要会議への出席、重要書類の閲覧、業務執行部署及び内外子会社への往査等を通じて、内部統制システムの構築及び運用状況について適宜確認をしております。監査上の重要課題等について代表取締役社長及び社内外取締役との意見交換を行っております。
②監査役会の状況
監査役会は、取締役会開催に先立ち月次に開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計10回開催し、1回あたりの所要時間は約1時間でした。
各監査役の監査役会への出席状況は、次のとおりであります。
| 氏名 | 出席状況 |
| 市川 明 | 全10回中10回 |
| 植田 兼尚 | 全6回中6回 |
| 金子 浩子 | 全10回中9回 |
| 宮脇 新也 | 全10回中10回 |
(注)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会では、年間を通じ次のような決議、報告、審議・協議がなされました。
| 決議 | 8件 | :監査報告書、常勤・補欠監査役の選定、監査役監査計画の策定、会計監査人再任、 会計監査人の報酬等の同意 など |
| 報告 | 9件 | :監査役監査の結果 など |
| 審議・協議 | 5件 | :株主総会への監査結果報告、監査役の報酬 など |
2.内部監査の状況
本項目においては、監査等委員会設置会社移行前の状況を記載しております。
当社は、内部監査部門として職務権限規程に基づき独立した部門である監査部を設置し、現在9名が従事しております。監査部は、監査役及び会計監査人と連携を図りながら、「内部監査規程」に基づき、会社の業務活動が法令、定款及び社内規程に準拠し、適正かつ効率的に行われているかを監査しております。
財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システム・プロセスの整備、運用状況の監査を実施しており、財務報告に係る内部統制の評価は、当社及び連結子会社11社を対象として全社的な内部統制の評価を行い、当社及び連結子会社1社を対象として業務プロセスに係る内部統制の評価を行いました。これら内部統制の結果については、当社の取締役会、監査役会へ直接報告するとともに、直接課題提起、改善提案を行うことで、内部統制システムの向上に努めております。
3.会計監査の状況
①監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
②継続監査期間
2008年以降
③業務を執行した公認会計士
| 業務を執行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人名 | 継続監査年数 | ||
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 秋山 高広 | 有限責任 あずさ監査法人 | 2会計期間 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 藪前 弘 | 有限責任 あずさ監査法人 | 1会計期間 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 原田 大輔 | 有限責任 あずさ監査法人 | 6会計期間 |
④監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者3名、その他3名であります。
⑤監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他必要があると判断した場合は、会社法第399条に従い制定した「監査等委員会による会計監査人の選任・解任並びに不再任の選定基準」に基づき、会計監査人の解任又は不再任に係る議案を決定し、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
⑥監査役及び監査役会による監査法人の評価及び再任・不再任の決定
監査役会は、会社法第344条及び監査役監査基準第11条に基づき、会計監査人の選任・解任並びに不再任の決定に関して、総合的に評価を行っております。監査役会は、会計監査人より監査計画及び監査業務の実施状況、監査の体制について説明を受け、監査の品質管理体制、会計監査人の独立性、監査報酬等に関して「会計監査人の選任・解任並びに不再任の選定基準」に照らし総合的に評価した結果、有限責任あずさ監査法人が会計監査人として適任であると判断しております。
なお、監査等委員会設置会社移行後においても、監査等委員会は、同様の内容の評価を行ってまいります。
4.監査報酬の内容等
①監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 76 | - | 78 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 76 | - | 78 | - |
(注)監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に、前連結会計年度において前々連結会計年度に係る追加報酬が8百万円あります。
②監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(①を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 1 | - | 5 |
| 連結子会社 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| 計 | 3 | 6 | 3 | 14 |
(注)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織の非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、移転価格に係る税務コンサルティング業務等であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するサポート業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、移転価格に係る税務コンサルティング業務等であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するサポート業務等であります。
③その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
④監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬額は、当社の規模、業務の特性等を勘案のうえ、監査に要する時間等の妥当性を検討し、監査公認会計士等と協議して決定しております。
なお、監査報酬の最終的な決定に当たりましては、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
⑤監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、監査等委員会設置会社移行前の当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から提出された監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠などについて検証した結果、これらが適切であると判断したことであります。