有価証券報告書-第103期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
1.監査役監査の状況
監査役は、「監査役会規則」及び「監査役監査基準」に基づき、取締役、会計監査人、内部監査部門及びグループ企業の監査役と連携を図るなど監査環境の整備に努め、業務監査及び会計監査を適正に実施しています。監査の結果は、監査役会で審議の上、定期的に代表取締役及び取締役会に報告され、必要に応じて助言又は勧告を行っております。
監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しており、当事業年度においては11回開催され、主に監査の方針及び監査実施計画、監査結果の報告等を行っております。
各監査役の監査役会への出席状況は、下記のとおりであります。
(注)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査方法及び結果の相当性等であります。
また、常勤監査役の活動として、取締役会等の社内の重要会議への出席、重要書類の閲覧、業務執行部署及び内外子会社への往査等を通じて、内部統制システムの構築及び運用状況について適宜確認をしております。監査上の重要課題等について代表取締役社長及び社内外取締役との意見交換を行っております。
2.内部監査の状況
当社は、内部監査部門として監査部を設置し、現在5名が従事しております。監査部は、監査役及び会計監査人と連携を図りながら、「内部監査規程」に基づき、会社の業務活動が法令、定款及び社内規程に準拠し、適正かつ効率的に行われているかを監査しております。
3.会計監査の状況
①監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
②継続監査期間
2008年以降。
③業務を執行した公認会計士
④監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者4名、その他6名であります。
⑤監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他必要があると判断した場合は、会社法第344条に従い制定した「監査役会による会計監査人の選任・解任並びに不再任の選定基準」に基づき、会計監査人の解任又は不再任に係る議案を決定し、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
⑥監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会社法第344条及び監査役監査基準第11条に基づき、会計監査人の選任・解任並びに不再任の決定に関して、総合的に評価を行っております。
4.監査報酬の内容等
①監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、新収益認識基準に関するアドバイザリー業務等があります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、移転価格に係る税務コンサルティング業務等があります。
②監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(①を除く)
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するサポート業務等があります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するサポート業務等があります。
③その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
④監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬額は、当社の規模、業務の特性等を勘案のうえ、監査に要する時間等の妥当性を検討し、監査公認会計士等と協議して決定しております。
なお、監査報酬の最終的な決定に当たりましては、監査役会の同意を得て決定することとしております。
⑤監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
1.監査役監査の状況
監査役は、「監査役会規則」及び「監査役監査基準」に基づき、取締役、会計監査人、内部監査部門及びグループ企業の監査役と連携を図るなど監査環境の整備に努め、業務監査及び会計監査を適正に実施しています。監査の結果は、監査役会で審議の上、定期的に代表取締役及び取締役会に報告され、必要に応じて助言又は勧告を行っております。
監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しており、当事業年度においては11回開催され、主に監査の方針及び監査実施計画、監査結果の報告等を行っております。
各監査役の監査役会への出席状況は、下記のとおりであります。
| 氏名 | 出席状況 |
| 前田 芳宏 | 全11回中11回 |
| 市川 明 | 全7回中7回 |
| 金子 浩子 | 全11回中11回 |
| 宮脇 新也 | 全7回中7回 |
(注)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査方法及び結果の相当性等であります。
また、常勤監査役の活動として、取締役会等の社内の重要会議への出席、重要書類の閲覧、業務執行部署及び内外子会社への往査等を通じて、内部統制システムの構築及び運用状況について適宜確認をしております。監査上の重要課題等について代表取締役社長及び社内外取締役との意見交換を行っております。
2.内部監査の状況
当社は、内部監査部門として監査部を設置し、現在5名が従事しております。監査部は、監査役及び会計監査人と連携を図りながら、「内部監査規程」に基づき、会社の業務活動が法令、定款及び社内規程に準拠し、適正かつ効率的に行われているかを監査しております。
3.会計監査の状況
①監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
②継続監査期間
2008年以降。
③業務を執行した公認会計士
| 業務を執行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人名 | 継続監査年数 | ||
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 山本 健太郎 | 有限責任 あずさ監査法人 | 6会計期間 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 原田 大輔 | 有限責任 あずさ監査法人 | 3会計期間 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 新垣 康平 | 有限責任 あずさ監査法人 | 5会計期間 |
④監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者4名、その他6名であります。
⑤監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他必要があると判断した場合は、会社法第344条に従い制定した「監査役会による会計監査人の選任・解任並びに不再任の選定基準」に基づき、会計監査人の解任又は不再任に係る議案を決定し、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
⑥監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会社法第344条及び監査役監査基準第11条に基づき、会計監査人の選任・解任並びに不再任の決定に関して、総合的に評価を行っております。
4.監査報酬の内容等
①監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 66 | 8 | 70 | 2 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 66 | 8 | 70 | 2 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、新収益認識基準に関するアドバイザリー業務等があります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、移転価格に係る税務コンサルティング業務等があります。
②監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(①を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 6 | 10 | 6 | 6 |
| 計 | 6 | 10 | 6 | 6 |
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するサポート業務等があります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するサポート業務等があります。
③その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
④監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬額は、当社の規模、業務の特性等を勘案のうえ、監査に要する時間等の妥当性を検討し、監査公認会計士等と協議して決定しております。
なお、監査報酬の最終的な決定に当たりましては、監査役会の同意を得て決定することとしております。
⑤監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。