有価証券報告書-第104期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
(退職給付関係)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を当事業年度より適用し(ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く。)、(退職給付関係)注記の表示方法を変更しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、(退職給付関係)の注記の組替えは行っておりません。
(附属明細表)
1.財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
2.財務諸表等規則様式第十一号により、財務諸表等規則第121条第1項2号に定める有形固定資産明細表において、特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の修正を行った際に生じた再評価差額等は、これまでの、増減があった場合に記載する「当期増加額」又は、「当期減少額」の欄のほか、期首又は期末の残高について「当期首残高」又は「当期末残高」の欄に内書(括弧書)する方法に変更しております。
(退職給付関係)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を当事業年度より適用し(ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く。)、(退職給付関係)注記の表示方法を変更しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、(退職給付関係)の注記の組替えは行っておりません。
(附属明細表)
1.財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
2.財務諸表等規則様式第十一号により、財務諸表等規則第121条第1項2号に定める有形固定資産明細表において、特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の修正を行った際に生じた再評価差額等は、これまでの、増減があった場合に記載する「当期増加額」又は、「当期減少額」の欄のほか、期首又は期末の残高について「当期首残高」又は「当期末残高」の欄に内書(括弧書)する方法に変更しております。