有価証券報告書-第113期(2022/04/01-2023/03/31)
(重要な会計上の見積り)
1.履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する工事案件に関連する工事原価総額の見積り
(1) 連結財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、一部長期の工事請負契約を締結しております。当該契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、工事原価の発生度合に応じて工事が進捗していくと考えられるため、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価総額に占める割合に基づいて行っております(インプット法)。
工事原価総額の見積りにあたっては、完工に必要となる全ての作業が特定され、これら工事原価の見積りが合理的な根拠に基づいて行われていること、及び原材料の高騰や仕様の変更等、工事着工後の状況の変化による見積前提の変更が、適時に工事原価総額の見積りに反映されていることが特に重要となります。
当社は、適切な工事の進捗率が把握できるように原価管理に取り組んでおりますが、工事原価総額の見積りには不確実性を伴うことから、仮に見積総工事原価が見直された場合、翌連結会計年度に計上される売上高に影響を与えます。
2.仕入先に対する長期未収入金の回収可能額の見積り
(1) 連結財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を貸倒引当金として計上することとしております。
当連結会計年度末の連結貸借対照表に計上した長期未収入金は、当社の特定の仕入先に対するものであり、当社が顧客から受注した太陽光発電関連地位譲渡契約の解約に伴い、仕入先との取引も解約された結果、支払い済みの仕入代金が未回収となっているものであります。当該長期未収入金は、仕入先との間で合意された当初の返済期限が延長されるなど、回収に懸念があることから、貸倒懸念債権として分類しており、当社は、連帯保証人から提供された不動産等の担保に基づき、財務内容評価法により連帯保証人の支払能力を総合的に評価し回収可能性を検討した結果、当該長期未収入金の一部について回収不能と判断し、当連結会計年度末において貸倒引当金を計上しております。
なお、連帯保証人から提供された不動産等の担保には、連帯保証人が保有する太陽光発電事業への出資持分に対する質権が含まれ、長期未収入金の回収可能額の一部を構成する当該出資持分に対する質権の評価額は、出資先からの将来の配当額を現在価値に割り引くことで算定しております。当該配当額は出資先における太陽光発電事業に係る将来の売電収入及び運営費用、借入金返済額等を基礎として見積もられており、当該見積りには不確実性を伴います。
国のエネルギー政策の見直し、自然災害などによる太陽光発電設備の故障・損壊等を要因として将来の売電収入等の予測の見直しにより、連帯保証人から提供された不動産等の担保の評価額を減少させる事象が生じた場合、翌連結会計年度における当該長期未収入金の回収可能性の判断に影響を与えます。
3.仕掛品に計上した太陽光発電事業に係る事業認定の正味売却価額の見積り
(1) 連結財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、仕掛品の評価方法について個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しており、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とすることとしています。
当連結会計年度末の連結貸借対照表に計上した仕掛品は、当社が第三者から購入した太陽光発電事業に係る事業認定(再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)に基づく将来の固定価格での電力買取の認証を取得済みの権利)であり、売却を予定しております。また、当該事業認定に係る太陽光発電事業は売電開始に至っておりませんが、正味売却価額について検討した結果、当連結会計年度末において、棚卸資産評価損を計上しておりません。
なお、事業認定の評価は、当該事業認定に係る太陽光発電事業の将来の事業計画に基づいておりますが、売電開始に向けたスケジュールや売電収入の基礎となる発電量予測など当該見積りには不確実性を伴います。
現在、当該太陽光発電事業は環境影響評価期間にありますが、今後、太陽光発電所の建設工期の見直しが必要になった場合など、仕掛品の正味売却価額を下落させる事象が生じた場合、翌連結会計年度における当該仕掛品の評価の判断に影響を与えます。
1.履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する工事案件に関連する工事原価総額の見積り
(1) 連結財務諸表に計上した金額
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する工事案件の売上高 | 23,162 | 23,075 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、一部長期の工事請負契約を締結しております。当該契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、工事原価の発生度合に応じて工事が進捗していくと考えられるため、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価総額に占める割合に基づいて行っております(インプット法)。
工事原価総額の見積りにあたっては、完工に必要となる全ての作業が特定され、これら工事原価の見積りが合理的な根拠に基づいて行われていること、及び原材料の高騰や仕様の変更等、工事着工後の状況の変化による見積前提の変更が、適時に工事原価総額の見積りに反映されていることが特に重要となります。
当社は、適切な工事の進捗率が把握できるように原価管理に取り組んでおりますが、工事原価総額の見積りには不確実性を伴うことから、仮に見積総工事原価が見直された場合、翌連結会計年度に計上される売上高に影響を与えます。
2.仕入先に対する長期未収入金の回収可能額の見積り
(1) 連結財務諸表に計上した金額
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 長期未収入金 | 4,565 | 4,453 |
| 上記債権に対して計上した貸倒引当金 | - | 139 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を貸倒引当金として計上することとしております。
当連結会計年度末の連結貸借対照表に計上した長期未収入金は、当社の特定の仕入先に対するものであり、当社が顧客から受注した太陽光発電関連地位譲渡契約の解約に伴い、仕入先との取引も解約された結果、支払い済みの仕入代金が未回収となっているものであります。当該長期未収入金は、仕入先との間で合意された当初の返済期限が延長されるなど、回収に懸念があることから、貸倒懸念債権として分類しており、当社は、連帯保証人から提供された不動産等の担保に基づき、財務内容評価法により連帯保証人の支払能力を総合的に評価し回収可能性を検討した結果、当該長期未収入金の一部について回収不能と判断し、当連結会計年度末において貸倒引当金を計上しております。
なお、連帯保証人から提供された不動産等の担保には、連帯保証人が保有する太陽光発電事業への出資持分に対する質権が含まれ、長期未収入金の回収可能額の一部を構成する当該出資持分に対する質権の評価額は、出資先からの将来の配当額を現在価値に割り引くことで算定しております。当該配当額は出資先における太陽光発電事業に係る将来の売電収入及び運営費用、借入金返済額等を基礎として見積もられており、当該見積りには不確実性を伴います。
国のエネルギー政策の見直し、自然災害などによる太陽光発電設備の故障・損壊等を要因として将来の売電収入等の予測の見直しにより、連帯保証人から提供された不動産等の担保の評価額を減少させる事象が生じた場合、翌連結会計年度における当該長期未収入金の回収可能性の判断に影響を与えます。
3.仕掛品に計上した太陽光発電事業に係る事業認定の正味売却価額の見積り
(1) 連結財務諸表に計上した金額
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 仕掛品 | 6,000 | 6,000 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、仕掛品の評価方法について個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しており、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とすることとしています。
当連結会計年度末の連結貸借対照表に計上した仕掛品は、当社が第三者から購入した太陽光発電事業に係る事業認定(再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)に基づく将来の固定価格での電力買取の認証を取得済みの権利)であり、売却を予定しております。また、当該事業認定に係る太陽光発電事業は売電開始に至っておりませんが、正味売却価額について検討した結果、当連結会計年度末において、棚卸資産評価損を計上しておりません。
なお、事業認定の評価は、当該事業認定に係る太陽光発電事業の将来の事業計画に基づいておりますが、売電開始に向けたスケジュールや売電収入の基礎となる発電量予測など当該見積りには不確実性を伴います。
現在、当該太陽光発電事業は環境影響評価期間にありますが、今後、太陽光発電所の建設工期の見直しが必要になった場合など、仕掛品の正味売却価額を下落させる事象が生じた場合、翌連結会計年度における当該仕掛品の評価の判断に影響を与えます。