有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式733,085株は、「個人その他」に7,330単元、「単元未満株式の状況」に85株含まれております。
2022年3月31日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 18 | 24 | 267 | 72 | 1 | 4,289 | 4,671 | - |
所有株式数(単元) | - | 41,343 | 1,822 | 96,004 | 7,771 | 0 | 70,788 | 217,728 | 26,250 |
所有株式数の割合(%) | - | 18.99 | 0.84 | 44.09 | 3.57 | 0.00 | 32.51 | 100 | - |
(注)自己株式733,085株は、「個人その他」に7,330単元、「単元未満株式の状況」に85株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 87,000,000 |
計 | 87,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2022年3月31日) | 提出日現在発行数 (株) (2022年6月17日) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 21,799,050 | 21,799,050 | 東京証券取引所 市場第一部(事業年度末現在) プライム市場(提出日現在) | 単元株式数 100株 |
計 | 21,799,050 | 21,799,050 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストック・オプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
a.佐藤商事株式会社 第1回新株予約権
2012年12月14日取締役会決議
b.佐藤商事株式会社 第2回新株予約権
2013年12月20日取締役会決議
c.佐藤商事株式会社 第3回新株予約権
2014年7月31日取締役会決議
d.佐藤商事株式会社 第4回新株予約権
2015年7月31日取締役会決議
e.佐藤商事株式会社 第5回新株予約権
2015年9月8日取締役会決議
f.佐藤商事株式会社 第6回新株予約権
2016年7月29日取締役会決議
g.佐藤商事株式会社 第7回新株予約権
2017年7月28日取締役会決議
h.佐藤商事株式会社 第8回新株予約権
2018年6月22日取締役会決議
i.佐藤商事株式会社 第9回新株予約権
2019年6月21日取締役会決議
j.佐藤商事株式会社 第10回新株予約権
2020年6月19日取締役会決議
k.佐藤商事株式会社 第11回新株予約権
2021年6月18日取締役会決議
l.佐藤商事株式会社 第12回新株予約権
2022年6月17日取締役会決議
※当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、
「付与株式数」という。)は100株とする。
2.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
3.(1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員いずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、(注)4に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。
以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1及び(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項下記に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
a.佐藤商事株式会社 第1回新株予約権
2012年12月14日取締役会決議
決議年月日 | 2012年12月14日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 9 監査役 3 |
新株予約権の数(個)※ | 384(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 38,400(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2013年1月18日 至 2043年1月17日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 487 資本組入額 244 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
b.佐藤商事株式会社 第2回新株予約権
2013年12月20日取締役会決議
決議年月日 | 2013年12月20日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 10 監査役 3 |
新株予約権の数(個)※ | 405(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 40,500(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2014年1月15日 至 2044年1月14日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 603 資本組入額 302 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
c.佐藤商事株式会社 第3回新株予約権
2014年7月31日取締役会決議
決議年月日 | 2014年7月31日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 5 監査役 3 執行役員 10 |
新株予約権の数(個)※ | 527(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 52,700(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2014年8月29日 至 2044年8月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 575 資本組入額 288 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
d.佐藤商事株式会社 第4回新株予約権
2015年7月31日取締役会決議
決議年月日 | 2015年7月31日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 6 監査役 3 執行役員 10 |
新株予約権の数(個)※ | 505(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 50,500(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2015年8月28日 至 2045年8月27日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 568 資本組入額 284 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
e.佐藤商事株式会社 第5回新株予約権
2015年9月8日取締役会決議
決議年月日 | 2015年9月8日 |
付与対象者の区分及び人数 | 執行役員 1 |
新株予約権の数(個)※ | 36(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,600(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2015年10月3日 至 2045年8月27日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 624 資本組入額 312 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
f.佐藤商事株式会社 第6回新株予約権
2016年7月29日取締役会決議
決議年月日 | 2016年7月29日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 6 監査役 3 執行役員 11 |
新株予約権の数(個)※ | 670(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 67,000(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2016年8月27日 至 2046年8月26日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 552 資本組入額 276 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
g.佐藤商事株式会社 第7回新株予約権
2017年7月28日取締役会決議
決議年月日 | 2017年7月28日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 8 監査役 3 執行役員 11 |
新株予約権の数(個)※ | 425(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 42,500(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2017年8月26日 至 2047年8月25日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 954 資本組入額 477 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
h.佐藤商事株式会社 第8回新株予約権
2018年6月22日取締役会決議
決議年月日 | 2018年6月22日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 8 監査役 3 執行役員 12 |
新株予約権の数(個)※ | 422(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 42,200(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2018年7月18日 至 2048年7月17日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,052 資本組入額 526 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
i.佐藤商事株式会社 第9回新株予約権
2019年6月21日取締役会決議
決議年月日 | 2019年6月21日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 8 監査役 3 執行役員 12 |
新株予約権の数(個)※ | 666(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 66,600(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2019年7月16日 至 2049年7月15日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 705 資本組入額 353 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
j.佐藤商事株式会社 第10回新株予約権
2020年6月19日取締役会決議
決議年月日 | 2020年6月19日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 8 監査役 3 執行役員 13 |
新株予約権の数(個)※ | 722(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 72,200(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2020年7月16日 至 2050年7月15日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 680 資本組入額 340 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
k.佐藤商事株式会社 第11回新株予約権
2021年6月18日取締役会決議
決議年月日 | 2021年6月18日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 9 監査役 3 執行役員 12 |
新株予約権の数(個)※ | 596 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 59,600(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間※ | 自 2021年7月16日 至 2051年7月15日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 886 資本組入額 443 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
l.佐藤商事株式会社 第12回新株予約権
2022年6月17日取締役会決議
決議年月日 | 2022年6月17日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 6 執行役員 12 |
新株予約権の数(個) | 561個を上限とする(未定) |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 56,100を上限とする(未定) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間 | 自 2022年7月15日 至 2052年7月14日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 未定 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
※当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、
「付与株式数」という。)は100株とする。
2.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
3.(1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員いずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、(注)4に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。
以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1及び(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項下記に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
2013年6月27日 (注) | 8 | 21,799 | 2 | 1,321 | 2 | 789 |
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式が次のとおり含まれております。
自己保有株式 85株
2022年3月31日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 733,000 | - | 単元株式数 100株 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 21,039,800 | 210,398 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 | 26,250 | - | - |
発行済株式総数 | 21,799,050 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 210,398 | - |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式が次のとおり含まれております。
自己保有株式 85株
自己株式等
②【自己株式等】
2022年3月31日現在 | |||||
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) 佐藤商事㈱ | 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 | 733,000 | - | 733,000 | 3.37 |
計 | - | 733,000 | - | 733,000 | 3.37 |