有価証券報告書-第151期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
イ 取締役(執行役員を兼務する者を含む)の報酬等については、基本報酬を金銭報酬及び株式報酬に区分し、毎年、定時株主総会直後に開催し複数の独立社外取締役を含む取締役会において決議いたします。
基本報酬の金額は、従業員の給与水準などを鑑み、役員の経営責任等を総合的に勘案した上で、それぞれの役位(執行役員としての役位を含む)に応じて妥当であると考えられる金額といたします。
取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(社外取締役を除く)の基本報酬のうち、それぞれの役位(執行役員としての役位を含む)に応じて妥当であると考えられる金額を株式報酬とし、譲渡制限付株式を付与するための報酬として支給することができます。各取締役はその金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものといたします。
取締役の金銭報酬の総額(執行役員を兼務する者が受ける執行役員としての報酬等を含む)は、2019年6月26日開催の定時株主総会において決議された年額200百万円(うち社外取締役20百万円)の範囲内といたします。また、株式報酬の総額(執行役員を兼務する者が受ける執行役員としての報酬等を含む)は、同株主総会において決議された年額40百万円の範囲内とし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年25,000株以内といたします。なお、本株主総会決議に係る取締役の員数は8名(うち社外取締役2名)であります。
また、取締役(社外取締役を除く)については、基本報酬の他、上記金銭報酬との合算が上記株主総会決議の範囲内となる限度において、業績に応じ賞与を支給することがあります。
ロ 監査役の報酬等については、2019年6月26日開催の定時株主総会において決議された年額48百万円の範囲内で、上記イの取締役の基本報酬に準じ、毎年、定時株主総会直後に開催する監査役会にて協議し決定いたします。なお、本株主総会決議に係る監査役の員数は3名であります。
上記の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会にあり、株主総会における決議の範囲内で決定することができます。
また、当事業年度の役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容としましては、2018年6月27日開催の取締役会において、複数の独立社外取締役が出席の下、取締役の基本報酬の基準を確認の上、具体的な配分については社長に一任いたしました。なお、上記の取締役の株式報酬については、2019年5月10日開催の取締役会において制度導入を決議したものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
イ 取締役(執行役員を兼務する者を含む)の報酬等については、基本報酬を金銭報酬及び株式報酬に区分し、毎年、定時株主総会直後に開催し複数の独立社外取締役を含む取締役会において決議いたします。
基本報酬の金額は、従業員の給与水準などを鑑み、役員の経営責任等を総合的に勘案した上で、それぞれの役位(執行役員としての役位を含む)に応じて妥当であると考えられる金額といたします。
取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(社外取締役を除く)の基本報酬のうち、それぞれの役位(執行役員としての役位を含む)に応じて妥当であると考えられる金額を株式報酬とし、譲渡制限付株式を付与するための報酬として支給することができます。各取締役はその金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものといたします。
取締役の金銭報酬の総額(執行役員を兼務する者が受ける執行役員としての報酬等を含む)は、2019年6月26日開催の定時株主総会において決議された年額200百万円(うち社外取締役20百万円)の範囲内といたします。また、株式報酬の総額(執行役員を兼務する者が受ける執行役員としての報酬等を含む)は、同株主総会において決議された年額40百万円の範囲内とし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年25,000株以内といたします。なお、本株主総会決議に係る取締役の員数は8名(うち社外取締役2名)であります。
また、取締役(社外取締役を除く)については、基本報酬の他、上記金銭報酬との合算が上記株主総会決議の範囲内となる限度において、業績に応じ賞与を支給することがあります。
ロ 監査役の報酬等については、2019年6月26日開催の定時株主総会において決議された年額48百万円の範囲内で、上記イの取締役の基本報酬に準じ、毎年、定時株主総会直後に開催する監査役会にて協議し決定いたします。なお、本株主総会決議に係る監査役の員数は3名であります。
上記の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会にあり、株主総会における決議の範囲内で決定することができます。
また、当事業年度の役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容としましては、2018年6月27日開催の取締役会において、複数の独立社外取締役が出席の下、取締役の基本報酬の基準を確認の上、具体的な配分については社長に一任いたしました。なお、上記の取締役の株式報酬については、2019年5月10日開催の取締役会において制度導入を決議したものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 162 | 162 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 22 | 22 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。