有価証券報告書-第152期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
イ 取締役(執行役員を兼務する者を含む)の報酬等については、取締役報酬及び執行役員報酬に区分し、執行役員報酬については、さらに基本報酬及び業績連動報酬に区分し、毎年、定時株主総会直後に開催し複数の独立社外取締役を含む取締役会において決議いたします。
取締役報酬及び執行役員報酬の基本報酬の金額は、従業員の給与水準などを鑑み、役員の経営責任等を総合的に勘案した上で、それぞれの役位(執行役員としての役位を含む)に応じて妥当であると考えられる金額といたします。なお、執行役員を兼務する取締役については、後記の業績連動報酬を勘案した金額といたします。
取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(社外取締役を除く)の基本報酬のうち、それぞれの役位(執行役員としての役位を含む)に応じて妥当であると考えられる金額を株式報酬とし、譲渡制限付株式を付与するための報酬として支給することができます。各取締役はその金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものといたします。
執行役員を兼務する取締役については、中長期的なインセンティブである株式報酬に加え、短期的なインセンティブとしての業績連動報酬を設定いたします。当社グループでは、取り巻く環境にかかわらず安定して年間10億円以上の連結経常利益を創出できる企業体を目指していることを勘案し、業績連動報酬は、前連結会計年度における連結経常利益が10億円の場合を標準である100%とし、連結経常利益の金額に応じて以下のとおり0%から150%までの間で変動させます。なお、標準となる連結経常利益が10億円の場合の金額は、執行役員報酬の金銭報酬たる基本報酬の金額の10%から20%を目安に執行役員としての役位に応じて設定いたします。
取締役の金銭報酬、すなわち取締役報酬並びに執行役員報酬のうち金銭報酬たる基本報酬及び業績連動報酬の総額(執行役員を兼務する者が受ける執行役員としての報酬等を含む)は、2019年6月26日開催の定時株主総会において決議された年額200百万円(うち社外取締役20百万円)の範囲内といたします。また、株式報酬の総額(執行役員を兼務する者が受ける執行役員としての報酬等を含む)は、同株主総会において決議された年額40百万円の範囲内とし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年25,000株以内といたします。なお、同株主総会決議に係る取締役の員数は8名(うち社外取締役2名)であります。
ロ 監査役の報酬等については、2019年6月26日開催の定時株主総会において決議された年額48百万円の範囲内で、上記イの取締役報酬及び執行役員報酬の基本報酬に準じ、毎年、定時株主総会直後に開催する監査役会にて協議し決定いたします。なお、同株主総会決議に係る監査役の員数は3名であります。
上記の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会にあり、株主総会における決議の範囲内で決定することができます。
また、当事業年度の役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容は以下のとおりであります。
2019年5月10日開催の取締役会において、上記の株式報酬制度導入を決議いたしました。
また、2019年6月26日開催の取締役会において、複数の独立社外取締役が出席の下、株式報酬制度導入に伴う役員報酬規定を定めるとともに、本規定に基づき、各取締役の基本報酬(金銭報酬及び株式報酬)を決議いたしました。
さらに、2019年12月20日開催の取締役会において、一部取締役の役職変更に伴う基本報酬(金銭報酬)の改定を決議いたしました。
なお、上記の取締役の業績連動報酬は、コーポレート・ガバナンスの観点から、当社グループの業績に与える影響を明朗な形で業務執行を担う役員の報酬に反映させ、株主との利害共有をなお一層進めることを目的として、2020年6月25日開催の取締役会において制度導入を決議したものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記の譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度の費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
イ 取締役(執行役員を兼務する者を含む)の報酬等については、取締役報酬及び執行役員報酬に区分し、執行役員報酬については、さらに基本報酬及び業績連動報酬に区分し、毎年、定時株主総会直後に開催し複数の独立社外取締役を含む取締役会において決議いたします。
取締役報酬及び執行役員報酬の基本報酬の金額は、従業員の給与水準などを鑑み、役員の経営責任等を総合的に勘案した上で、それぞれの役位(執行役員としての役位を含む)に応じて妥当であると考えられる金額といたします。なお、執行役員を兼務する取締役については、後記の業績連動報酬を勘案した金額といたします。
取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(社外取締役を除く)の基本報酬のうち、それぞれの役位(執行役員としての役位を含む)に応じて妥当であると考えられる金額を株式報酬とし、譲渡制限付株式を付与するための報酬として支給することができます。各取締役はその金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものといたします。
執行役員を兼務する取締役については、中長期的なインセンティブである株式報酬に加え、短期的なインセンティブとしての業績連動報酬を設定いたします。当社グループでは、取り巻く環境にかかわらず安定して年間10億円以上の連結経常利益を創出できる企業体を目指していることを勘案し、業績連動報酬は、前連結会計年度における連結経常利益が10億円の場合を標準である100%とし、連結経常利益の金額に応じて以下のとおり0%から150%までの間で変動させます。なお、標準となる連結経常利益が10億円の場合の金額は、執行役員報酬の金銭報酬たる基本報酬の金額の10%から20%を目安に執行役員としての役位に応じて設定いたします。
| 連結経常利益 | 0円以下 | 0円超 5億円以下 | 5億円超 10億円以下 | 10億円超 25億円以下 | 25億円超 |
| 業績連動報酬 | 0% | 0%超 66.7%以下 | 66.7%超 100%以下 | 100%超 150%以下 | 150% |
取締役の金銭報酬、すなわち取締役報酬並びに執行役員報酬のうち金銭報酬たる基本報酬及び業績連動報酬の総額(執行役員を兼務する者が受ける執行役員としての報酬等を含む)は、2019年6月26日開催の定時株主総会において決議された年額200百万円(うち社外取締役20百万円)の範囲内といたします。また、株式報酬の総額(執行役員を兼務する者が受ける執行役員としての報酬等を含む)は、同株主総会において決議された年額40百万円の範囲内とし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年25,000株以内といたします。なお、同株主総会決議に係る取締役の員数は8名(うち社外取締役2名)であります。
ロ 監査役の報酬等については、2019年6月26日開催の定時株主総会において決議された年額48百万円の範囲内で、上記イの取締役報酬及び執行役員報酬の基本報酬に準じ、毎年、定時株主総会直後に開催する監査役会にて協議し決定いたします。なお、同株主総会決議に係る監査役の員数は3名であります。
上記の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会にあり、株主総会における決議の範囲内で決定することができます。
また、当事業年度の役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容は以下のとおりであります。
2019年5月10日開催の取締役会において、上記の株式報酬制度導入を決議いたしました。
また、2019年6月26日開催の取締役会において、複数の独立社外取締役が出席の下、株式報酬制度導入に伴う役員報酬規定を定めるとともに、本規定に基づき、各取締役の基本報酬(金銭報酬及び株式報酬)を決議いたしました。
さらに、2019年12月20日開催の取締役会において、一部取締役の役職変更に伴う基本報酬(金銭報酬)の改定を決議いたしました。
なお、上記の取締役の業績連動報酬は、コーポレート・ガバナンスの観点から、当社グループの業績に与える影響を明朗な形で業務執行を担う役員の報酬に反映させ、株主との利害共有をなお一層進めることを目的として、2020年6月25日開催の取締役会において制度導入を決議したものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 金銭報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 153 | 142 | 11 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 22 | 22 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | - | 4 |
(注) 上記の譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度の費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。