四半期報告書-第96期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成28年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、平成29年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については32.3%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が2,419百万円、土地再評価差額金が32百万円、退職給付に係る調整累計額が568百万円それぞれ減少し、法人税等調整額が2,655百万円、投資有価証券が32百万円、資本剰余金が757百万円、その他有価証券評価差額金が46百万円それぞれ増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されたことに伴い、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が15,631百万円、資本剰余金が3,000百万円それぞれ減少し、法人税等調整額が12,630百万円増加しております。
(法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成28年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、平成29年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については32.3%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が2,419百万円、土地再評価差額金が32百万円、退職給付に係る調整累計額が568百万円それぞれ減少し、法人税等調整額が2,655百万円、投資有価証券が32百万円、資本剰余金が757百万円、その他有価証券評価差額金が46百万円それぞれ増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されたことに伴い、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が15,631百万円、資本剰余金が3,000百万円それぞれ減少し、法人税等調整額が12,630百万円増加しております。